区の情報を スマホで入手しよう! 葛飾区総合アプリ 右のQRコードからココシルをインストールし、葛飾区総合アプリを選択。 タイトル 区民文化祭参加者募集 【担当課】 生涯学習課 謡曲 10月24日(土曜日) 午前10時〜午後5時 堀切地区センター(堀切3‐8‐5) 仕舞・独吟・連吟・素謡 往復ハガキに住所・氏名(フリガナ)・電話番号・流派・所属団体・演目、団体の場合は代表者名・人数を書いて、8月3日(月曜日)(必着)まで。 1演目 1,000円 〒125‐0062 青戸6‐3‐4 沢崎 慎太郎 電話03‐3602‐2219 合唱 11月3日(火曜日・祝日) 正午〜午後6時 かつしかシンフォニーヒルズ(立石6‐33‐1) 日頃の練習成果の発表(発表会形式、発表時間1団体9分以内(入退場時間含む)、専門家のアドバイス有り) その他、2回の打ち合わせと反省会に出席が必要。 【対象】 区内で活動している、アマチュアだけで構成された団体25団体(1団体35人以内) 電話かハガキ・ファクス(「合唱の部」・合唱団名(フリガナ)、代表者の住所・氏名(フリガナ)・電話番号、初参加の場合にはその旨を記入)で、7月30日(木曜日)(必着)まで(多数の場合、葛飾区合唱連盟非加盟団体から抽選)。 無料 〒124‐8555 葛飾区役所生涯学習課 電話03‐5654‐8477 ファクス03‐5698‐1541 タイトル 国民健康保険に加入している方へ 【担当課】 国保年金課(区役所3階315番) ▲高齢受給者証について 電話03‐5654‐8210 ▲特定疾病療養受療証について 電話03‐5654‐8212 高齢受給者証をお持ちの方 7月16日(木曜日)以降に新しい高齢受給者証を送付します 【対象】 昭和20年8月2日〜25年7月1日生まれの方 【有効期間】 8月1日〜令和3年7月31日(期間中に75歳に達する方は、誕生日の前日まで)  有効期限が切れた高齢受給者証は、国保年金課または区民事務所へお返しください。なお、期限後にご自身で破棄しても構いません。 【負担割合判定基準】 一部負担金の割合 2割 所得区分 一般 負担割合判定基準 同一世帯で高齢受給者証をお持ちの方全員が、令和2年度住民税課税所得145万円未満の場合 一部負担金の割合 3割 所得区分 現役並み所得者 負担割合判定基準 同一世帯で高齢受給者証をお持ちの方の中に、令和2年度住民税課税所得145万円以上の方がいる場合 新しい高齢受給者証の一部負担金の割合が3割の方へ  令和元(2019)年中の収入額が次のいずれかに該当する場合、「基準収入額適用申請書」を提出すると、一部負担金の割合が2割に変更となります。申請書は、基準収入額を超えないと思われる方のみ、高齢受給者証に同封しています。 ▼同一世帯に高齢受給者証をお持ちの方が1人で、その方の収入額が383万円未満 ▼同一世帯に高齢受給者証をお持ちの方が1人かつ、旧国保被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方)がいて、その方々の合計収入額が520万円未満 ▼同一世帯に高齢受給者証をお持ちの方が2人以上いて、その方々の合計収入額が520万円未満 【申請に必要な物】 ▼基準収入額適用申請書 ▼令和元(2019)年中の収入額が分かる物(確定申告書の控えなど) ▼世帯主と対象者の方の個人番号が分かる物(マイナンバー(個人番号)カード、通知カードなど) ▼届出者の本人確認書類(運転免許証など) 特定疾病療養受療証をお持ちの方  7月7日から新しい特定疾病療養受療証を順次送付しています 【対象】 70歳未満で人工腎臓を実施している慢性腎不全の方 【有効期間】 8月1日〜令和3年7月31日(期間中に70歳に達する方は、誕生月の末日まで)  有効期限が切れた特定疾病療養受療証は、国保年金課へお返しください。なお、期限後にご自身で破棄しても構いません。 タイトル 後期高齢者医療保険に加入している方へ 【担当課】 国保年金課 電話03‐5654‐8528 令和2年度の保険料をお知らせします  保険料額決定通知書・納入通知書兼特別徴収開始通知書などを7月16日(木曜日)に送付します。  新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、保険料が減免される場合があります。詳しくは、通知書に同封の案内をご覧ください。 年金引き落とし(特別徴収)の方・口座振替の方  通知書のみを送付します。 10月から年金引き落とし(特別徴収)となる方  通知書、7〜9月分の納付書(各月用・全納用)を送付します。10月からの引き落とし額は、通知書の特別徴収欄でご確認ください。 納付書でお支払いの方  通知書、7月〜翌年3月分の納付書(各月用・全納用)を送付します。 保険料のお支払いについて 保険料は、原則年金からの引き落としとなります。  以下の方は、納付書での支払いとなります。 ▲介護保険料が年金引き落としでない方 ▲介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方 ▲4月以降に後期高齢者医療制度に加入(葛飾区への転入を含む)した方(準備が整い次第、年金からの引き落としとなります) 納付書でお支払いの方へ 便利な口座振替をご利用ください。  口座振替には、手続きが必要です。詳しくは、通知書に同封の案内をご覧ください。 タイトル 国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方へ 医療費の自己負担額が減額されます  申請により、医療費の自己負担額と入院時の食費が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」または、医療費の自己負担額が減額される「限度額適用認定証」を交付します。  申請方法など、詳しくはお問い合わせください。【申請・担当課】 国保年金課(区役所3階315番) 電話03‐5654‐8212 70歳以上で国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方 【対象】 ▼住民税非課税世帯の方 ▼住民税課税世帯で負担割合が3割の方 後期高齢者医療保険に加入している方で、すでに認定証をお持ちの方へ  令和2年度の所得区分が前年と変更がない方には、新しい認定証を7月21日(火曜日)から順次送付します。申請の必要はありません。 70歳未満で国民健康保険に加入している方 【対象】 国民健康保険料を滞納していない世帯の方 令和2年度の住民税が非課税世帯の方へ  入院時の食費(食事療養費)を減額します。入院が決まっている、または入院中の方に対して、申請月から減額します。 ※令和2年1月2日以降に葛飾区に転入した方は、前住所地の令和2年度の住民税課税(非課税)証明書(世帯全員分)が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。