すぐやる課 電話03−5654−8448 すぐ行く!よく聴く!よい対応! 皆さんからの相談に迅速に対応します。 月〜金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分〜午後5時 タイトル 令和2年度 特別区民税・都民税(住民税)のお知らせ 今年度の住民税は、平成31(2019)年の所得に対して課税します。税額決定納税通知書を確認の上、納期限内の納付をお願いします。【担当課】 税務課(区役所3階321番) ▼課税の内容について 電話03‐5654‐8550 ▼納付の相談について 電話03‐5654‐8280 ▼口座振替・還付金・証明書の郵送請求の相談について 電話03‐5654‐8201 タイトル 税額決定納税通知書を送付します ●自営業など個人で納付する方(普通徴収)、年金から引き落としされる方(年金特別徴収)は、6月10日(水曜日)に発送します。 【納期限】 ▲第1期 6月30日(火曜日)  ▲第2期 8月31日(月曜日) ▲第3期 11月2日(月曜日)  ▲第4期 令和3年2月1日(月曜日)  年金特別徴収の方は各支給月に引き落としされます。 【納付窓口】 金融機関、郵便局(ゆうちょ銀行)、税務課(区役所3階321番)、区民事務所、区民サービスコーナー、コンビニエンスストア  この他、口座振替やペイジーマーク表示のあるATM、インターネットバンキング・モバイルバンキングなども利用できます。 ●会社員など給与から差し引きされている方(給与特別徴収)は、5月14日に給与支払者(勤務先)あてに送付しました。6月から年12回、給与からの差し引きとなります。 ▼勤務先を退職したが通知書が届かない場合は、退職した勤務先に、退職の異動届を区役所に提出しているかご確認ください。 ▼普通徴収の納付書が届いたが、新しい会社に勤め始めたときは、その勤務先で特別徴収できる場合があります。希望される場合は、勤務先にご相談ください。 タイトル 令和2年度住民税の課税(非課税)・納税証明書の  発行について 【発行開始日】 6月10日(水曜日)(給与から差し引きされている方(給与特別徴収)はすでに発行できます) 【発行場所】 税務課、区民事務所、区民サービスコーナー  郵送請求、電話または電子申請による夜間・休日窓口(区役所1階)での受け取りの他、マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方は、コンビニエンスストアなどの証明書発行機での交付も可能です。 【ご注意ください】 ▼住民税の申告をしていない方(公的年金受給者、確定申告をした方、勤務先から給与支払報告書の提出があった方および被扶養者の方を除く)の証明書は発行できませんので、税務課で申告してください。この場合、証明書の即日発行はできません。 ▼被扶養者の方で所得金額(0円を含む)の記載のある証明書が必要な場合、住民税の申告が必要となる場合があります。 ▼新型コロナウイルス感染拡大防止による申告期限の延長により、申告内容が当初の住民税額や各種保険料などの算定に反映されていない場合がありますが、順次算定していきます。 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ  納税を猶予する「特例制度」があります。詳しくは12面をご覧ください。 タイトル 令和3年度の住民税に適用される主な税制改正  働き方の多様化を踏まえ「働き方改革」を後押しする観点から税制改正が行われます(所得税は令和2年分から適用)。  詳しくは区ホームページをご覧ください。 (1)給与所得控除の見直し  控除額を10万円引き下げ、控除が適用される給与収入の上限が850万円に変更となります。 (2)公的年金等控除の見直し  控除額を10万円引き下げ(公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が、1,000万円以上2,000万円以下の場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円)。 (3)基礎控除および調整控除の見直し  基礎控除額が10万円引き上げられ43万円に変更となります。ただし、所得が2,400万円を超える場合は段階的に引き下げられ、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がなくなります。また、2,500万円を超える場合は調整控除が適用されなくなりました。 (4)所得金額調整控除の新設  給与所得控除および公的年金等控除の見直しにより、子育て・介護を行う世帯や、給与収入と年金収入の両方がある場合、原則増税とならないための控除が設けられました。 (5)給与所得控除、基礎控除などの見直しに伴う各種所得要件の見直し  次の各種控除や非課税基準について、それぞれ10万円引き上げられます。 ▼配偶者控除および扶養控除の所得要件 ▼配偶者特別控除の所得要件 ▼勤労学生控除の所得要件 ▼障害者・未成年・寡婦および寡夫の非課税の所得要件 ▼個人住民税均等割および所得割の非課税基準 (6)ひとり親家庭に対しての税制の見直し ▼未婚のひとり親に対する税制上の措置  婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者に、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用。 ▼寡婦(寡夫)控除の見直し ・寡婦に寡夫と同様に所得制限が設定(合計所得金額500万円(年収678万円))されます。 ・住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は、控除の対象外となります。 ・子ありの寡夫の控除額は、子ありの寡婦と同額の30万円となり、「ひとり親控除」に統合されます。 ・非課税の対象が寡婦および寡夫からひとり親および寡婦に変更となります。 タイトル 健康の秘訣は口腔ケア お口の健康なくして、快適な日常生活は過ごせません。 心身を健康な状態で維持し、快適な日常生活を過ごすためには口腔ケアが大切です。 【担当課】 健康づくり課 電話03‐3602‐1268 毎日の歯みがきでお口の中を清潔に保とう みがき方のポイント ▼歯ブラシを細かく動かす ▼力を入れすぎない ▼フッ化物入りの歯みがき剤を使用する みがき残しが多いところ 歯と歯肉の境目 歯と歯の間 かむ面(溝)  この他、歯並びが悪いところや、詰め物・入れ歯の金具の接触部分も念入りにみがきましょう。  また、歯と歯の間はデンタルフロスや歯間ブラシを使いましょう。 お口の働きを良好に保とう  お口には「食べる」「話す」「呼吸する」「表情をつくる」という、4つの大きな働きがあります。  お口周りの筋肉が衰えると、食べられるものが偏ることで低栄養になったり、誤って食道ではなく気管に入ってしまう誤嚥を引き起こしたりする可能性があります。  お口の体操で筋肉を維持しましょう。 舌を上下左右に出したり、舌で左右の頬をつついたりしましょう