区の情報を スマホで入手しよう! 葛飾区総合アプリ 右のQRコードからココシルをインストールし、葛飾区総合アプリを選択。 タイトル 令和2年度国民健康保険料決定通知書兼納入通知書・納付書をお送りします 【担当課】 国保年金課 電話03‐5654‐8210 国民健康保険の加入者がいる世帯へ、令和2年度国民健康保険料決定通知書兼納入通知書と納付書を6月17日(水曜日)に発送します。口座振替をご利用の方や特別徴収(年金天引き)の方には、国民健康保険料決定通知書兼納入通知書のみ送付します。 加入人数や所得の変更などで保険料が変更になった場合は、その都度、国民健康保険料変更通知書兼納入通知書を送付します。 保険料を特別徴収(年金天引き)で納める方  保険料を公的年金から天引きします。天引き額は、国民健康保険料決定通知書兼納入通知書の特別徴収欄でご確認ください。口座振替による納付方法に切り替えることもできます。詳しくはお問い合わせください。 令和2年1月2日以降に転入した方  区では、所得金額などを把握できないため、所得にかかわらず国民健康保険に加入している方全員にかかる金額(均等割額)のみで保険料を算定します。  後日、所得金額などが判明した後に保険料を再計算し、保険料が変更になる場合は、国民健康保険料変更通知書兼納入通知書を送付します。 タイトル 特別区民税・都民税(住民税)などを延長期間に申告した方へ  新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和2年度特別区民税・都民税(住民税)などの申告期限が延長されました。これに伴い、申告延長期間の3月17日〜4月16日に申告をした方は、国民健康保険料決定通知書兼納入通知書に内容が反映されていない場合があります。  後日、所得金額などが判明した後に保険料を再計算し、保険料が変更になる場合は、7月以降に国民健康保険料変更通知書兼納入通知書を送付します。 タイトル 税・国民健康保険料などのお支払いは、簡単・便利な口座振替をご利用ください 【担当課】 収納対策課 電話03‐5654‐8186  税・国民健康保険料などのお支払いは、口座振替をご利用いただきますと払い忘れが防げます。  決定通知書に口座振替の依頼書が同封されていますので郵送で手続きができます。  また、口座名義人ご本人がキャッシュカードをお持ちいただくと、区役所・区民事務所の窓口で簡単に手続きができます。  詳しくは区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 タイトル 国民健康保険料の口座振替手続きをされた方へ 国民健康保険「健康推進事業」施設割引券をお送りします 【担当課】 国保年金課 電話03‐5654‐8213  下表の温泉施設やスポーツクラブの施設割引券を掲載した「口座振替開始のお知らせ(口座振替開始・変更月発送)」および「口座振替済等のお知らせ(毎年12月下旬発送)」を送付します。  新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、各施設により営業状況が異なります。詳しくは、施設へお問い合わせください。 東京天然温泉 古代の湯(奥戸4‐2‐1) 電話03‐5654‐2611 スポーツクラブルネサンス青砥24(青戸6‐2‐1) 電話03‐5629‐3923 セントラルフィットネスクラブ青砥(立石6‐39‐8) 電話03‐3838‐0781 セントラルウェルネスクラブ24京成小岩(鎌倉4‐2‐1タナベビル) 電話03‐5612‐5071 セントラルフィットネスクラブ亀有(亀有3‐26‐1リリオ館8F) 電話03‐5680‐0303 タイトル 国民健康保険の各種届け出はお済みですか? 届け出を忘れると、保険料の納め過ぎが発生したり、督促状が届いたりする他、医療費の保険負担が適用できない場合があります。【担当課】 国保年金課 電話03‐5654‐8210 新型コロナウイルスの影響により収入が減少した方へ  国民健康保険料を減免する制度があります。詳しくは12面をご覧ください。 ■職場の健康保険に加入された場合や扶養家族になった場合は、国民健康保険をやめる届け出が必要です  勤務先から区役所への連絡はありません。ご自身で14日以内に届け出が必要です。 【郵送での届出方法】 必要書類 @職場の健康保険証または資格取得証明書のコピー(該当する方全員分) A国民健康保険被保険者資格喪失届出書(郵送用)(区ホームページから取り出せます)に記入した用紙または、住所・氏名・電話番号・国民健康保険をやめる旨を記入した任意の用紙(@の余白に記入しても構いません) B葛飾区の国民健康保険証(該当する方全員分)※ C高齢受給者証(70〜74歳の方のみ)※ ※公印部分にボールペンで×印をするか、ハサミで切り込みを入れてください。 送付先 〒124‐8555葛飾区役所国保年金課 (封筒に「国保資格喪失届出書在中」と記入してください) 【窓口での届出方法】 必要書類 @職場の健康保険証または資格取得証明書(該当する方全員分) A葛飾区の国民健康保険証(該当する方全員分) B高齢受給者証(70〜74歳の方のみ) C世帯主と異動する世帯員のマイナンバー(個人番号)を確認できる物  (マイナンバー(個人番号)カード、通知カード、マイナンバーの記載がある住民票) D届出者の本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カードなど) 届出窓口 国保年金課(区役所3階315番)、区民事務所 ■非自発的失業者に係る軽減制度を受ける場合は、届け出が必要です  倒産や解雇などの理由で離職した方を対象とした保険料の軽減制度です。 【対象】離職時に65歳未満で雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する方(特例受給資格者や高年齢受給資格者の方を除く) 【届け出に必要な物】 @ハローワークで発行の「雇用保険受給資格者証」 A葛飾区の国民健康保険証 Bマイナンバー(個人番号)を確認できる物(マイナンバー(個人番号)カード、通知カード、マイナンバーの記載がある住民票) C届出者の本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カードなど) 【届出窓口】 国保年金課(区役所3階315番) ■国民健康保険に加入している方は、住民税の申告が必要です  (所得税の確定申告をした場合などを除く)  所得が無かった方や少ない方は、保険料の軽減が受けられます(所得金額や世帯の被保険者数によって条件は異なります)。申告がお済みでない方は、正しい保険料の計算ができないため、保険料の軽減が受けられません。確定申告の必要がない方でも必ず住民税の申告をお願いします。 【申告・担当課】税務課(区役所3階321番) 電話03‐5654‐8550