「かつしかインフォメーション(葛飾区提供)」で 区からのお知らせを放送しています! ラジオのダイヤルはFM78.9MHzです。 月〜金曜日/午前9時・午後4時 パソコン・スマートフォンからも聴けます。 子育て・子ども お知らせ タイトル 新入学準備金(新小学1年生)を振り込みます 【振込完了予定日】2月28日(金曜日) 【対象】 2月1日現在区内在住で、4月に小学校へ入学するお子さんがいる方のうち、就学援助(新入学準備金)の認定を受けている方 【支給金額】6万3100円 【担当課】 学務課 電話03(5654)8460 タイトル 産後ケア デイケア利用者募集  産後のお母さんの心とからだの休息や赤ちゃんのケアを、日帰りで受けることができます。助産師による個別相談も実施します。 【日時】 3月18日(水曜日) 午前10時〜午後3時 【対象】区内在住の生後1〜4カ月未満のお子さんと母親15組 【申込方法】 3月4日(水曜日)午前8時30分から電話で(先着順)。 【会場・申し込み・担当課】青戸保健センター(青戸4‐15‐14健康プラザかつしか内) 電話03(3602)1284 催し タイトル 子ども未来プラザ鎌倉 ブラボー音楽隊コンサート  たくさんの物語に合わせた曲を演奏する「ブラボー音楽隊」がオリジナル曲を演奏します。 【日時】3月8日(日曜日)午前11時〜11時40分。直接会場へ。 【会場】子ども未来プラザ鎌倉(鎌倉1‐7‐3) 【担当課】育成課 電話03(5654)8293 講座・講演会 タイトル 博物館天文ジュニア教室 春休み・星の学校 全2回  お話や工作、観察を通して、太陽系について学びます。 【日時】3月26日(木曜日)・27日(金曜日)午前9時30分〜正午 【対象】小学3〜6年生25人 【申込方法】往復ハガキに「星の学校」、代表者の住所・電話番号、参加者全員の氏名(フリガナ)・学年を書いて、3月10日(火曜日)(必着)まで(多数抽選)。 【会場・申込先・担当課】〒125‐0063白鳥3‐25‐1郷土と天文の博物館 電話03(3838)1101 タイトル 直接会場へ 親子で楽しむエコライフ体験イベント 【日時】 3月8日(日曜日)午前10時〜正午 【会場】 かつしかエコライフプラザ(立石1‐9‐1) 【担当課】 リサイクル清掃課 電話03‐5654‐8273  おもちゃの交換会 かえっこバザール  遊ばなくなったおもちゃを他のおもちゃと交換します。おもちゃを持参しなくてもエコ体験や受け付けなどのお仕事をすると、おもちゃの交換に参加できます。 【対象】 区内在住・在学の小学生以下の方 【持ち物】 自宅にある使わなくなったおもちゃ(1人5点まで。カードゲーム類を除く)  しあわせのシェア〜ベビー&マタニティ服〜  まだ使用できる子ども服などを持ち寄り、1点につき1枚のメッセージを付けて交換します。寄付のみの方も受け付けます。 【対象】 区内在住・在勤で交換品を持参できる方(出産を控えている方は交換品がなくても可) 【交換できる物】 マタニティ服、ベビー・子ども服(120pまで)、ベビー・子ども靴(18pまで)  1人最大5点まで持ち帰り可(マイバッグを持参してください)。持ち込みがない場合でも1点は持ち帰り可。  フードドライブ  対象食品など詳しくは、12面をご参照ください。 タイトル 子育ての各種手当などをご利用ください 区内在住の方で申請をしていない方は、申請してください。各手当には、それぞれ所得制限があります(子ども医療費助成を除く)。所得制限や申請に必要な物など、詳しくはお問い合わせください。 【担当課】 子育て支援課(区役所4階401番) 電話03‐5654‐8294 児童手当 対象 15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方(生計中心者)  公務員の場合は勤務先で申請してください(国立大学・独立行政法人などを除く)。  児童福祉施設などに入所している児童は、施設長に児童手当が支払われます。 内容 ▽3歳未満       15,000円(月額) ▽3歳〜小学生   第1・2子        10,000円(月額)   第3子以降(※)     15,000円(月額) ▽中学生           10,000円(月額) ▽所得制限以上の方      5,000円(月額) ※高校生以下(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの方)の児童から第1子として数えます。 支給対象月など 申請月の翌月分から  出生・転入日(前住所地の転出予定日)などの翌日から15日以内に申請をすることで、出生・転入日などの翌月分から支給します。 【支払月】 2月、6月、10月 児童育成手当 育成手当 対象 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を養育している父子・母子世帯またはそれに準じる世帯の方 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件 ▽父母が離婚した児童 ▽母が婚姻によらないで出生した児童 ▽父または母が死亡した児童 ▽父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ▽父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ▽父または母が生死不明である児童 ▽父または母が身体に重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)を有し、常時介護を必要とする状態にある児童、または、精神に重度の障害を有し常時介護を必要とする状態にある児童 ▽父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 児童1人        13,500円(月額) 支給対象月など 申請月の翌月分から  次のいずれかに該当する場合、支給開始の特例があります。 △都内の他区市町村で児童育成手当を受給中の方が転入し、前住所地で支給された最後の月の翌月15日までに申請した場合 △災害や、やむを得ない事由(離婚などは除く)がある場合、その事由がやんだ翌日から15日以内に申請した場合 【支払月】 2月、6月、10月 障害手当 対象 20歳未満の障害のある児童を養育している方 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件 ▽愛の手帳1〜3度程度の児童 ▽身体障害者手帳1・2級程度の児童 ▽脳性まひ、または進行性筋萎縮症の児童 内容 児童1人       15,500円(月額) 支給対象月など 申請月の翌月分から  次のいずれかに該当する場合、支給開始の特例があります。 △都内の他区市町村で児童育成手当を受給中の方が転入し、前住所地で支給された最後の月の翌月15日までに申請した場合 △災害や、やむを得ない事由(離婚などは除く)がある場合、その事由がやんだ翌日から15日以内に申請した場合 【支払月】 2月、6月、10月 児童扶養手当 対象 18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(政令で定める程度の障害※のある方は20歳まで)の児童を養育している父・母または養育者 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) ※心身に中度以上の障害を有する場合 (例)「身体障害者手帳」で1〜3級程度 支給要件 ▽父母が離婚した児童 ▽母が婚姻によらないで出生した児童 ▽父または母が死亡した児童 ▽父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ▽父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ▽父または母が生死不明である児童 ▽父または母が身体に重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)を有し、常時介護を必要とする状態にある児童、または、精神に重度の障害を有し常時介護を必要とする状態にある児童 ▽父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 ▼児童1人  (全部支給)   42,910円(月額)  (一部支給)   42,900円〜10,120円(月額) ▼児童が2人以上の場合、次のとおり加算されます。  2人目  (全部支給)  10,140円(月額)  (一部支給)  10,130円〜5,070円(月額)  3人目以降1人につき  (全部支給)  6,080円(月額)  (一部支給)  6,070円〜3,040円(月額) 一部支給の場合は、所得に応じて10円単位で手当額が決定します。 支給対象月など 申請月の翌月分から  災害や、やむを得ない事由(離婚などの理由は除く)があり、その事由がやんだ翌日から15日以内に申請した場合には支給開始の特例があります。 【支払月】 1月、3月、5月、7月、9月、11月 特別児童扶養手当 対象 20歳未満の障害のある児童を養育している方 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件 ▽愛の手帳1〜3度程度の児童 ▽身体障害者手帳1〜3級程度(下肢機能障害は4級の一部を含む)の児童 ▽上記と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害がある児童 内容 児童1人 (特児等級1級)       52,200円(月額) (特児等級2級)       34,770円(月額) 支給対象月など 申請月の翌月分から 【支払月】 4月、8月、11月 ひとり親家庭等医療費助成 対象 健康保険に加入し、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童(心身に中度以上の障害を有する児童は20歳未満)を養育している父子・母子世帯またはそれに準じる世帯の方とその児童 支給要件 ▽父母が離婚した児童 ▽母が婚姻によらないで出生した児童 ▽父または母が死亡した児童 ▽父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ▽父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ▽父または母が生死不明である児童 ▽父または母が身体に重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)を有し、常時介護を必要とする状態にある児童、または、精神に重度の障害を有し常時介護を必要とする状態にある児童 ▽父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 健康保険適用による自己負担分を助成 (住民税課税世帯は定率1割は自己負担) 支給対象月など 医療証の始期は交付申請をした日  災害や、やむを得ない事由(離婚などの理由は除く)がある場合は特例があります。 子ども医療費助成 対象 健康保険に加入し、15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童 内容 健康保険適用による自己負担分を助成 支給対象月など 医療証の始期は出生日・転入日  対象者となった日から3カ月以内に申請をしなかった場合は、申請日からとなります。 手当の支払日は原則10日(特別児童扶養手当は11日)です。この日が金融機関の営業日でない場合、直前の営業日となります。