KKPTV Katsushika Koho Public TV 区内のイベントや区からのお知らせなどを、毎週金曜午後3時から約10分間ライブ配信中! タイトル 税申告特集 受付期間 2月17日(月曜日)〜3月16日(月曜日) マイナンバーの記載が必要です  税務関係書類にはマイナンバーの記載が必要です。また、申告書提出の際には、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。 ▲マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方は、1枚で本人確認もできます。 ▲マイナンバー(個人番号)カードをお持ちでない方は、通知カードまたはマイナンバーの記載がある住民票の写しなどの他、運転免許証などの本人確認書類が必要です。  詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 タイトル 住民税(特別区民税・都民税) 申告は税務課(区役所3階321番) 電話03‐5654‐8550 区役所へ住民税の申告が必要かどうか、確認しましょう スタート 令和2年1月1日に葛飾区に住んでいましたか いいえ 区内に事務所や事業所を所有していますか いいえ 令和2年1月1日時点で住んでいた区市町村へお問い合わせください 令和2年1月1日に葛飾区に住んでいましたか いいえ 区内に事務所や事業所を所有していますか はい 原則、申告が必要です 令和2年1月1日に葛飾区に住んでいましたか はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) はい 原則、住民税の申告は必要ありません 令和2年1月1日に葛飾区に住んでいましたか はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) いいえ 平成31年1月〜令和元年12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) いいえ 葛飾区内に居住している方があなたを税法上の扶養親族として申告していますか はい 原則、住民税の申告は必要ありません 令和2年1月1日に葛飾区に住んでいましたか はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) いいえ 平成31年1月〜令和元年12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) いいえ 葛飾区内に居住している方があなたを税法上の扶養親族として申告していますか いいえ 次のいずれかに該当していますか ・住民税非課税証明書が必要である ・国民健康保険などに加入している ・児童手当などを受けている ・都営住宅に住んでいる ・国民年金保険料の免除申請をする いいえ 原則、住民税の申告は必要ありません 令和2年1月1日に葛飾区に住んでいましたか はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) いいえ 平成31年1月〜令和元年12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) いいえ 葛飾区内に居住している方があなたを税法上の扶養親族として申告していますか いいえ 次のいずれかに該当していますか ・住民税非課税証明書が必要である ・国民健康保険などに加入している ・児童手当などを受けている ・都営住宅に住んでいる ・国民年金保険料の免除申請をする はい 申告が必要です(確定申告が必要な方は税務署で確定申告をしてください) 令和2年1月1日に葛飾区に住んでいましたか はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) いいえ 平成31年1月〜令和元年12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) はい 「公的年金等」「給与」以外の収入はありましたか はい 申告が必要です(確定申告が必要な方は税務署で確定申告をしてください) 令和2年1月1日に葛飾区に住んでいましたか はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) いいえ 平成31年1月〜令和元年12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) はい 「公的年金等」「給与」以外の収入はありましたか いいえ 「給与」の収入はありましたか はい 勤務先から葛飾区へ令和2年度の給与支払報告書の提出がありますか(勤務先に確認してください) いいえ 申告が必要です(確定申告が必要な方は税務署で確定申告をしてください) 令和2年1月1日に葛飾区に住んでいましたか はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) いいえ 平成31年1月〜令和元年12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) はい 「公的年金等」「給与」以外の収入はありましたか いいえ 「給与」の収入はありましたか はい 勤務先から葛飾区へ令和2年度の給与支払報告書の提出がありますか(勤務先に確認してください) はい 「公的年金等」または「給与」の源泉徴収票に記載のない控除を追加しますか(生命保険 料控除、医療費控除など) はい 申告が必要です(確定申告が必要な方は税務署で確定申告をしてください) 令和2年1月1日に葛飾区に住んでいましたか はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) いいえ 平成31年1月〜令和元年12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) はい 「公的年金等」「給与」以外の収入はありましたか いいえ 「給与」の収入はありましたか はい 勤務先から葛飾区へ令和2年度の給与支払報告書の提出がありますか(勤務先に確認してください) はい 「公的年金等」または「給与」の源泉徴収票に記載のない控除を追加しますか(生命保険 料控除、医療費控除など) いいえ 課税資料が届いているため、申告は必要ありません 令和2年1月1日に葛飾区に住んでいましたか はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) いいえ 平成31年1月〜令和元年12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) はい 「公的年金等」「給与」以外の収入はありましたか いいえ 「給与」の収入はありましたか いいえ 「公的年金等」は遺族・障害年金のみですか はい 課税の対象となる年金収入ではありませんが、申告が必要です 令和2年1月1日に葛飾区に住んでいましたか はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) いいえ 平成31年1月〜令和元年12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) はい 「公的年金等」「給与」以外の収入はありましたか いいえ 「給与」の収入はありましたか いいえ 「公的年金等」は遺族・障害年金のみですか いいえ 「公的年金等」または「給与」の源泉徴収票に記載のない控除を追加しますか(生命保険 料控除、医療費控除など) はい 申告が必要です(確定申告が必要な方は税務署で確定申告をしてください) 令和2年1月1日に葛飾区に住んでいましたか はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) いいえ 平成31年1月〜令和元年12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) はい 「公的年金等」「給与」以外の収入はありましたか いいえ 「給与」の収入はありましたか いいえ 「公的年金等」は遺族・障害年金のみですか いいえ 「公的年金等」または「給与」の源泉徴収票に記載のない控除を追加しますか(生命保険 料控除、医療費控除など) いいえ 課税資料が届いているため、申告は必要ありません 住民税申告会場 【受付時間】 午前9時〜午後4時30分 2月17日(月曜日)〜3月16日(月曜日)(土曜日・日曜日、2月24日(月曜日・振替休日)を除く) 区民ホール(区役所2階) ※2月23日(日曜日・祝日)午前9時〜正午も受け付けます。 2月20日(木曜日)・21日(金曜日) 亀有地区センター(亀有3‐26‐1リリオ館7階) 水元地区センター(水元3‐13‐22) 2月25日(火曜日)・26日(水曜日) 金町地区センター(東金町1‐22‐1) 2月27日(木曜日)・28日(金曜日) 堀切地区センター(堀切3‐8‐5) 新小岩地区センター(新小岩2‐17‐1) 3月2日(月曜日)・3日(火曜日) 高砂地区センター(高砂3‐1‐39) 南綾瀬地区センター(堀切7‐8‐22) 3月3日(火曜日) 東四つ木地区センター(東四つ木1‐20‐4) 3月5日(木曜日)・6日(金曜日) 新小岩北地区センター(東新小岩6‐21‐1) 柴又地区センター(柴又1‐38‐2) 初日や月曜日、2月23日(日曜日・祝日)は大変混雑することが見込まれます。 住民税申告書の配布場所  申告会場の他、区民事務所・区民サービスコーナーで配布しています。郵送を希望する方は電話で税務課へご連絡ください。区ホームページ(トップ→オンラインサービス→申請書ダウンロード→税金)からも取り出せます。  昨年、葛飾区へ平成31年度(平成30年分)の住民税の申告をした方には、2月上旬に申告書を送付します。郵送で申告する場合は、返信用封筒を使用し、郵便局の窓口から簡易書留で発送してください。  申告期限を過ぎると、住民税の決定が遅れたり、証明書の発行に時間がかかったりする場合があります。 申告書請求・郵送・担当課 〒124‐8555葛飾区役所税務課 電話03‐5654‐8550 タイトル 申告に必要な物 ▼住民税申告書(住所・氏名・電話番号・マイナンバー(個人番号)を記入し押印。その他の箇所は分かる範囲で記入) ▼印鑑 ▼申告が必要な方のマイナンバー(個人番号)カード、またはマイナンバーが確認できる書類(通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し)および本人確認ができる書類(運転免許証、パスポートなど) ▼申告が必要な方と住民票上同一世帯でない代理人が申告する場合は、委任状と代理人の本人確認ができる書類 ▼令和元(平成31)年中の収入金額が分かる書類(給料や年金の源泉徴収票、給与明細書など) ▼国民年金保険料(国民年金基金を含む)の領収書や控除証明書 ▼医療費控除の明細書、または医療費の領収書・高額療養費などの給付金額が分かる書類 ※医療費控除を受ける際には、平成30年度分(平成29年分所得)の申告から、領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。医療保険者が交付する医療費通知(医療費のお知らせ)を添付すれば、明細の記入を省略できます。なお、令和2年度分(令和元(平成31)年分所得)の申告までは、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります(区から求められたときには、提示または提出しなければなりません)。 ▼生命保険料・個人年金保険料・地震保険料などの控除証明書 ▼海外在住の扶養親族各人への送金証明書・親族関係書類(戸籍の附票の写し、国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族のパスポートの写し、外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(住所・氏名・生年月日の記載がある書類))  ※外国語で作成された書類は日本語での翻訳文が必要です。 ▼障害者控除を受ける方の身体障害者手帳(写しでも可)・障害者控除対象認定書など タイトル 公的年金などを受給している方へ  公的年金などの収入金額の合計額が年間400万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、税務署へ所得税の確定申告をする必要はありません。  ただし、所得税の還付を受ける方は確定申告が必要です。  次に該当する方は、区役所へ住民税の申告が必要です。 ▼公的年金などに係る雑所得以外の収入があり、所得税の確定申告をしない方 ▼日本年金機構に申告した控除以外の控除を追加する方(扶養控除・社会保険料控除など)  詳しくは、税務課(電話03‐5654‐8550)へお問い合わせください。 タイトル 住民税の納税には、便利な口座振替をご利用ください  区役所や区民事務所の窓口に、口座名義人本人が金融機関のキャッシュカードをお持ちいただくと、その場で簡単に手続きができます。印鑑は不要です。  預金通帳と印鑑でも手続きができます。 問い合わせ 税務課(区役所3階321番C) 電話03‐5654‐8201 タイトル 住民税納税額のお知らせ  個人で納付する普通徴収の方および公的年金から差し引かれる年金特別徴収の方には、6月中旬に税額決定納税通知書を送付します。  非課税の方には送付しません。給与から差し引かれる特別徴収の方には、勤務先を通じて通知します。 タイトル 令和2年度の住民税課税状況の証明書について  住民税の納付方法が、給与から差し引かれる特別徴収のみの方には、5月中旬から発行します。  個人で納付する普通徴収の方および公的年金から差し引かれる年金特別徴収の方には、6月中旬から発行します。1通300円です(マイナンバー(個人番号)カードを利用したマルチコピー機での発行は200円)。 発行場所 税務課(区役所3階321番A)、戸籍住民課(区役所2階217番)、区民ホール(区役所2階マルチコピー機)、区民事務所、区民サービスコーナー、マルチコピー機のあるコンビニエンスストア タイトル 所得税 申告は葛飾税務署(立石8‐31‐6) 電話03‐3691‐0941 申告書の提出はお早めに  確定申告書などの用紙は、税務署や区役所の他、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)からも取り出せます。申告書は、税務署窓口、税務署の時間外収受箱への投函、e-Tax(国税電子申告・納税システム)、郵便・信書便による送付の他、税務課(区役所3階321番)でも提出できます。 タイトル 令和元年分の申告と納税 申告・納税の期限 所得税および復興特別所得税 3月16日(月曜日) 個人事業者の消費税および地方消費税 3月31日(火曜日) 贈与税 3月16日(月曜日) 振替納税の振替日 所得税および復興特別所得税 4月21日(火曜日) 個人事業者の消費税および地方消費税 4月23日(木曜日)  申告や納税が期限を過ぎると、加算税や延滞税が課される場合がありますのでご注意ください。また、振替口座の残高不足などで振替できなかった場合にも、延滞税を納付しなければならない場合がありますので、ご注意ください。 納付方法  次のいずれかの方法で、納期限までに納付してください。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。 ●振替納税 「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出するだけで、振替日に指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされます。 ●QRコードによるコンビニエンスストア納付 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」やコンビニ納付用QRコード作成専用画面から納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付できます(納付できる金額は30万円以下)。 利用可能なコンビニエンスストア ローソン・ナチュラルローソン・ミニストップ(いずれも「Loppi」端末設置店舗のみ)、ファミリーマート(「Famiポート」端末設置店舗のみ) ●ダイレクト納付 e-Taxにより申告書などを提出した後、即時または指定した期日に口座引落しにより国税を電子納付できます。利用には事前に税務署へ利用手続を行った上で、専用の届出書の提出が必要です。 ●クレジットカード納付 インターネットを利用して専用のWeb画面から納付できます。 ●電子納税 インターネットバンキングやモバイルバンキングを利用して納付できます。金融機関のATMからも納付できます。 ●窓口納付 現金に納付書を添えて、納期限までに金融機関または税務署で納付してください。 タイトル 申告書作成会場を開設します 会場 葛飾税務署(立石8‐31‐6) 開設期間 2月17日(月曜日)〜3月16日(月曜日)(土曜日・日曜日、祝日を除く) ただし、2月24日(月曜日・振替休日)・3月1日(日曜日)は開場します。 受付時間 午前8時30分〜午後4時(提出は午後5時まで) 相談時間 午前9時15分〜午後5時 ※会場の混雑状況により、長時間お待ちいただくこともあります。また、受け付けを早めに締め切ることがありますので、なるべくお早めにお越しください。 ※駐車場は使用できますが駐車スペースに限りがあります。満車時は周辺道路上での駐停車(入場順番待ち)はできませんので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。 ※3月6日(金曜日)以降は、大変な混雑が予想されます。 タイトル 国税庁ホームページで申告書などが作成できます  国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内に従って金額などを入力すると、所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書などが作成できます。作成した申告書などは、マイナンバー(個人番号)カードとICカードリーダライタを使い「e-Tax(電子申告)」で送信できる他、印刷して郵送などにより提出することもできます。 e-Taxのメリット ▼確定申告期間中は24時間いつでも利用できます。 ▼収入金額や控除金額などを入力することで、税額を自動で計算できます。 ▼作成した申告書などのデータを保存しておけば、翌年の申告で利用できます。 お知らせ ▼マイナンバー(個人番号)カードとICカードリーダライタをお持ちでない方は、税務署で職員との対面による本人確認に基づいて発行される「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたIDとパスワードで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信ができます。  また、給与所得者(年末調整済み)で、医療費控除またはふるさと納税などの寄附金控除を申告する方は、スマートフォン専用画面を利用できます。令和元年分の申告から、2カ所以上の給与所得がある方や、年金収入や副業などの雑所得がある方などもスマートフォン専用画面を利用できるようになります。  なお、平成30年1月以降、申告書作成会場などで「ID・パスワード方式の届出完了通知」を受け取られた方は、既に利用開始届出書の提出はお済みです。お手元の申告書などの控えに記載のID・パスワードをご確認ください。 問い合わせ e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 電話03‐0570‐01‐5901 ▼3月16日(月曜日)まで 月〜金曜日(2月11日(火曜日・祝日)を除く)  3月1日・8日・15日の日曜日 午前9時〜午後8時 ▼3月17日(火曜日)以降 月〜金曜日(祝日を除く)  午前9時〜午後5時 タイトル 財産債務調書および国外財産調書の提出について ●財産債務調書 所得税などの確定申告書の提出が必要な方で、次の全てに該当する方は、3月16日(月曜日)までに提出が必要です。 ▼令和元年(平成31年)の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超える方 ▼令和元年12月31日時点で、その価額の合計額が3億円以上の財産またはその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方 ●国外財産調書 令和元年12月31日時点で、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、3月16日(月曜日)までに提出が必要です。 タイトル 個人事業税  個人事業税は、地方税法などに定める事業(法定業種)を営む個人事業主のうち、前年中の所得が290万円を超える方に対してかかる都税です。所得税・住民税の申告をする方は、都税事務所への申告の必要はありません。  該当業種や税額の計算など、詳しくはお問い合わせください。 問い合わせ 東京都台東都税事務所(台東区雷門1‐6‐1) 電話03‐3841‐1683 タイトル 住民税・所得税に適用される主な税制改正(住民税/令和2年度分から 所得税/令和元(平成31)年分から) ふるさと納税制度(住民税の寄附金税額控除の特例控除)の見直し  令和元年6月1日以降は、総務大臣が指定した自治体への寄附のみ、住民税の寄附金税額控除に特例控除が加算されます。所得税の確定申告の必要がない給与所得者や年金所得者に適用される、ふるさと納税ワンストップ特例制度についても同様です。指定自治体は、総務省ホームページで公表されています。  令和元年5月31日までに行った寄附については、全自治体への寄附が寄附金税額控除の特例控除の対象となります。  なお、所得税の確定申告をする際に、申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」に該当する寄附金額を記載しなかった場合は、住民税の寄附金税額控除は受けられません。 ●指定された自治体へ寄附をした場合、住民税の寄附金税額控除額に加算されます(特例控除)。 【特例控除額】 (指定された自治体への寄附金の合計−2,000円)×(90%−所得税率×1.021) 【控除限度額】 個人住民税の所得割額の20%  この他、所得税の確定申告をする必要のない給与所得者や年金所得者がふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を申請すると、所得税の寄附金控除相当額も含め住民税から控除されます。 ●指定されていない自治体へ寄附をした場合、住民税は基本控除のみ適用されます。また所得税の寄附金控除も適用されます。 【基本控除額】 (自治体などへの寄附金の合計(※)−2,000円)×10%(特別区民税6%、都民税4%) ※寄附金の限度額は総所得金額等の30%(自治体以外(日本赤十字社、共同募金会など)への寄附額を含みます)。 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の見直し(住民税・所得税)  住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅などを取得し、一定の要件を満たした場合、年末の住宅ローン残高の1%を所得税額から控除する制度です。所得税から控除しきれない額は住民税から控除します。  消費税率10%が適用される住宅などを取得し、令和元年10月1日〜2年12月31日に入居した場合、住宅ローン控除の控除期間を3年延長して13年間とします。