マイナンバーに関するお問い合わせは 葛飾区個人番号カードインフォメーションセンター 電話0570-66-6754:午前8時30分〜午後5時 (土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く) 講座・講演会 タイトル 立石図書館 ビジネスセミナー チームをまとめるできるリーダーの会議術 【日時】1月25日(土曜日)午後2〜4時 【定員】30人程度 【講師】新貝給P氏(中小企業診断士) 【申込方法】12月27日(金曜日)午前9時から電話か窓口で(先着順)。 【会場・申込先・担当課】立石図書館(立石1‐9‐1) 電話(3696)4451 タイトル 医療講座 切らずに治す下肢静脈瘤 【日時】1月17日(金曜日)午後2〜3時 【会場】新小岩地区センター(新小岩2‐17‐1) 【定員】100人 【講師】中村智一氏(イムス東京葛飾総合病院心臓血管外科医師) 【申込方法】12月26日(木曜日)午前9時から電話か窓口で(先着順)。 【申込先】イムス東京葛飾総合病院地域医療連携室(西新小岩4‐18‐1) 電話(5670)9901(月〜土曜日/午前9時〜午後5時(土曜日は正午まで))。 【担当課】地域保健課 タイトル 再就職をめざす女性のための職業訓練 全5回  ワード・エクセルの基本的な操作方法を学びます。 【日時】2月17日(月曜日)〜21日(金曜日)午前10時〜午後3時 【会場】かつしかシンフォニーヒルズ(立石6‐33‐1) 【対象】結婚・出産・子育て・介護などで退職された求職中の女性10人 【費用】2200円 【保育】6カ月以上就学前のお子さん7人 【申込方法】所定の申込書を1月6日(月曜日)〜17日(金曜日)(必着)に持参か郵送(多数抽選)。詳しくは「TOKYOはたらくネット」のホームページをご覧になるかお問い合わせください。 【申込先・問い合わせ先】〒163‐8001新宿区西新宿2‐8‐1都庁第一本庁舎21階東京都産業労働局雇用就業部能力開発課 電話(5320)4807 【担当課】産業経済課 タイトル 栄養講習会 パッククッキング 非常時も普段も簡単調理  ポリ袋に食材を入れてお湯の中で袋ごと加熱する調理法を栄養士から学びます。 【日時】2月5日(水曜日)午前10時〜11時30分 【会場】健康プラザかつしか(青戸4‐15‐14) 【対象】区内在住・在勤の方24人 【申込方法】往復ハガキに「栄養講習会パック」・住所(在勤の方は勤務地の住所も)・氏名(フリガナ)・年齢・電話番号を書いて、1月23日(木曜日)(必着)まで(多数抽選)。 【申込先・担当課】〒125‐0033東水元1‐7‐3水元保健センター 電話(3627)1911 タイトル 防災イベント 〜語り継ぐ東日本大震災〜『いのち』と『防災』を考えよう  命の大切さや震災への備えについて朗読や講演、演奏などを通じて考えます。 【日時】3月7日(土曜日)午後2〜4時 【会場】かつしかシンフォニーヒルズ(立石6‐33‐1) 【定員】100人程度 【申込方法】往復ハガキに住所・氏名・電話番号・参加人数を書いて、2月7日(金曜日)(消印有効)まで(多数抽選)。 【申込先・担当課】〒124‐8555葛飾区役所危機管理課 電話(5654)8223 タイトル 知っておきたい! クーリング・オフ 突然の訪問や電話での商品販売で、不要な契約をしてしまったことはありませんか。 クーリング・オフとは、一定の期間内であれば、消費者が書面で通知することにより、契約を無条件で解約できる制度です。お金を払い終えた場合でも、全額返金を求めることができます。 【担当課】 消費生活センター(立石5‐27‐1ウィメンズパル内) 電話5698‐2311 タイトル クーリング・オフができる場合  次のような契約の場合はクーリング・オフができます。クーリング・オフができる期間は、契約書を受け取ってから8日以内(連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は20日以内)です。 ▼訪問販売 ▼電話勧誘販売 ▼特定継続的役務提供  長期・継続的に役務(サービス)を提供するもののうち、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7つが対象 ▼訪問購入(買い取り)  消費者の自宅を訪問し、貴金属などの物品を購入する(買い取る)取引 ▼連鎖販売取引(マルチ商法)  消費者を販売員(会員)になるように勧誘し、販売員になった人に新たに販売員を勧誘させ、組織を拡大する取引 ▼業務提供誘引販売取引  仕事をあっせんするなどと言い、その仕事に必要があるとして商品などを購入させる取引  なお、契約書を受け取っていなかったり、契約書の記載内容に不備があったりした場合は、期間を過ぎてもクーリング・オフができます。また、クーリング・オフができないなど、うその説明を受けた場合もクーリング・オフができます。 タイトル ご注意ください! クーリング・オフができない場合 ▼自分で店舗に出向き、商品などを購入した場合 ▼訪問販売で、総額3,000円未満の契約をし、全額を現金で支払った場合 ▼購入者が営業目的で契約した場合 ▼電話やインターネットなどで申し込む通信販売で購入した場合  ただし、広告やホームページに「返品不可」などの記載がない場合、商品を受け取ってから8日以内は返品できます(送料は消費者負担)。 ▼消耗品(化粧品や健康食品など)で既に使用している場合  ただし、契約書に「使用後はクーリング・オフができない」などの記載がない場合や、販売員に誘導されて使ってしまった場合は、クーリング・オフができます。 タイトル クーリング・オフができなくても  うその説明を受け事実と誤解して申し込んだ場合や、契約者が未成年者で親の同意のない契約をした場合などは、契約の無効や取り消しを求めることができます。  また、訪問販売や電話勧誘販売で、消費者が通常必要とされる量を著しく超える過量な商品を購入する契約を結んだ場合、契約締結後1年間は、申し込みの撤回または解除ができます。  契約に納得できない場合は、消費生活センター(電話5698‐2311)にご相談ください。 タイトル クーリング・オフの手続き  ハガキに所定の内容を記入し(右図参照)、販売会社宛てに特定記録郵便などで郵送します。  クレジットカードを利用した場合は、必ずクレジット会社にも同時に送りましょう。ハガキを送る前には両面コピーを取り、特定記録郵便などの受領書と一緒に5年間保管しておきましょう。 【記入例】 表書きは販売店やクレジット会社代表者を宛名に記載します。 通知書  次の契約を解除することを通知します。 契約年月日 令和〇年〇月〇日 商品名 〇〇〇〇 契約金額 〇〇〇〇〇〇円 販売会社名 株式会社×× □□営業所  担当者 〇〇〇〇 クレジット会社 △△△株式会社 支払った代金〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。 令和〇年〇月〇日  契約者住所  契約者氏名 タイトル 消費生活情報 くらしのまど 家電製品のチェックをしてみましょう 大掃除で家中をきれいにするこの機会に、製品事故が起きないように家電製品のチェックも行いましょう。今回は製品事故に関する事例とチェックするポイントを紹介します。 【担当課】 消費生活センター (立石5‐27‐1ウィメンズパル内)  電話(5698)2311 事例  こたつのプラグを差したコンセントから煙が出て、火事になりかけた。こたつを出してからコンセント周りの掃除をしていなかったため、ほこりがたまっていたようだ。 アドバイス  コンセント周りにほこりがたまっていると、結露などでショートして発火する「トラッキング現象」が起こる場合があります。こまめに掃除をして、ほこりをためないようにしましょう。 事例  換気扇の掃除をした際に、メーカー名と製造年月日を調べてみたところリコール品だった。 アドバイス  部品が劣化し、モーター部が過熱する恐れのある特定の換気扇については、消費者庁リコール情報サイト(https://www.recall.caa.go.jp/)に掲載されています。  重大事故の恐れがある製品でなくても、安全上の問題を引き起こす可能性があるものも同様に、消費者庁リコール情報サイトに掲載されています。心配な場合は確認をしましょう。 事例  浴室用電気乾燥機の点検をするようにハガキが届いた。点検をしなければならないのか。 アドバイス  経年劣化による重大事故の発生の恐れが高い9品目(※)の製品は、特定保守製品として、長期使用製品安全点検制度の対象になっています。販売業者(点検業者)から通知が届いたら点検を受けましょう。ただし点検は有料です。 ※石油給湯器、石油風呂釜、屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス・LPガス)、屋内式ガス風呂釜(都市ガス・LPガス)、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗浄機、浴室用電気乾燥機 タイトル 持ち込み食品等の放射性物質検査を行っています(要予約)。詳しくは区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 【申し込み・担当課】 消費生活センター(立石5‐27‐1ウィメンズパル内) 電話5698‐2316