すぐやる課 電話5654−8448 すぐ行く!よく聴く!よい対応! 皆さんからの相談に迅速に対応します。 月〜金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分〜午後5時 タイトル 区民文化祭 区民の方が日頃の活動成果を発表します。 【担当課】 生涯学習課 電話5654‐8474 民謡民舞大会(協会) 10月19日(土曜日)午前10時〜午後6時 かめありリリオホール(亀有3‐26‐1リリオ館8・9階) 将棋大会 10月20日(日曜日)午前10時〜午後5時 亀有地区センター(亀有3‐26‐1リリオ館7階) フリーステージ 10月20日(日曜日)午前10時30分〜午後6時30分 かつしかシンフォニーヒルズ(立石6‐33‐1) 謡曲大会 10月26日(土曜日)午前10時〜午後5時 堀切地区センター(堀切3‐8‐5) 囲碁大会 10月27日(日曜日)午前9時〜午後5時 金町地区センター(東金町1‐22‐1) 俳句大会 10月27日(日曜日)午後1〜5時 亀有地区センター(亀有3‐26‐1リリオ館7階) 合唱の部 11月3日(日・祝)午前11時30分〜午後6時30分 かつしかシンフォニーヒルズ(立石6‐33‐1) いずれも直接会場へ。 タイトル 65歳以上の元気な方へ 介護支援サポーターを募集します 特別養護老人ホームなどの介護保険施設で、話し相手や掃除など施設に応じた手伝い(サポーター活動)を行い、活動時間に応じてポイントを受け取ります(1時間100ポイント)。ポイントは年度末に交付金として換金(100ポイント100円)するか、「夢と誇りあるふるさと葛飾基金」(ふるさと納税)または、葛飾区社会福祉協議会へ寄附することができます。今年度から交付金として交換できる金額が、年間5千円(上限)から制限なしになりました。サポーターを希望する方は、制度説明会と基礎研修会への参加が必要です。 制度説明会・基礎研修会 【日時】 11月27日(水曜日)午後1時30分〜4時 【会場】 新小岩北地区センター(東新小岩6‐21‐1) 【対象】 区内在住65歳以上で、介護保険サービスを利用していない方40人 【持ち物】 介護保険証 【申込方法】 10月17日(木曜日)午前9時から電話かファクス(「サポーター」・住所・氏名・年齢・電話番号を記入)で(先着順)。 【申し込み・問い合わせ】 葛飾区社会福祉協議会 電話5698‐2435 ファクス5698‐2513 【担当課】 高齢者支援課 タイトル 葛飾区成年後見センターをご利用ください 【担当課】福祉管理課 【申し込み・所在地】 葛飾区成年後見センター(堀切3‐34‐1ウェルピアかつしか内 葛飾区社会福祉協議会) 電話5672‐2833(月〜金曜日(祝日を除く)/午前8時30分〜午後5時) 葛飾区成年後見センターの主な事業 タイトル 専門相談(予約制)  成年後見制度の利用や遺言、相続、福祉サービスに関する権利侵害などの専門的な相談に弁護士、司法書士が無料でお答えします(1回40分以内)。 【日時】 ▼司法書士  毎月第2木曜日 午後1〜4時(祝日を除く) ▼弁護士  毎月第4木曜日 午後1〜4時(祝日を除く) 【申込方法】 電話か窓口で。 タイトル 成年後見制度利用支援事業  申立書類の配布や手続きの案内をします。  また、後見人等候補者がいない場合や、申立書類の作成代行を依頼したい場合などに、専門機関を紹介します。 【相談方法】 電話か窓口で。 タイトル 訪問援助事業 【対象】 おおむね65歳以上の方か障害のある方などで、金銭管理や福祉サービスの利用などにお困りで、契約および意思の確認が可能な方 【内容・費用】 ▼福祉・介護サービスの利用手続きのお手伝いなど/1時間1,000円 ▼預貯金の払い戻し、税金や家賃の支払いなど/1時間1,000円または1,500円 ▼預貯金通帳や実印など貸金庫でのお預かり/月額1,000円 【相談方法】 電話か窓口で。 タイトル 成年後見人等の集い  すでに後見人等になっている親族の方などを対象に、研修会や情報交換会を行っています。 タイトル 出張相談(予約制)  区民相談室(区役所2階209番)で成年後見制度に関する相談をセンター職員がお受けします(1回50分以内)。 【日時】 毎月第2・4火曜日     午前10時〜正午(祝日を除く) 【申込方法】 相談日2週間前から電話か窓口で。 タイトル 人生のエンディングの準備支援事業  葛飾区で最期まで安心して人生を過ごせるよう、エンディングノートを配布している他、講演会を開催しています。 【配布場所】 福祉管理課(区役所3階311番)、葛飾区成年後見センター、高齢者総合相談センター タイトル 成年後見制度とは  認知症や精神・知的障害などで十分な判断能力がない方の権利や財産を法律的に守るための制度です。本人の判断能力の程度に応じて、成年後見人・保佐人・補助人(以下「後見人等」)を選びます。  後見人等になれるのは、親族の他に、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職、社会福祉協議会などの法人で、申立てを受けた家庭裁判所が決定します。 タイトル どんなときに必要になるの? ▼認知症になった家族名義の不動産を売却して施設入所費用に充てたいとき ▼知的障害のため金融機関や福祉サービスの利用ができないとき ▼遺産分割協議をしたいが相続人の一人が精神障害で協議できないとき など  このような財産管理や契約行為などが本人では難しいときに、後見人等が本人に代わって手続きを行います。 タイトル 家庭裁判所への申立て費用 ▼手数料 6〜9千円程度 ▼鑑定費用(医師による本人の判断能力の鑑定が必要な場合のみ)5〜10万円程度 タイトル 成年後見制度利用手続きの流れ @4親等内の親族(いない場合は区長)が家庭裁判所に申立て A家庭裁判所が審理(1〜3カ月程度) B審判が下りる(後見人等の決定) C法務局に後見人等が登記される D制度利用開始 ※申立て時の候補者が選任されない場合もあります。 ※申立てに必要な書類は葛飾区成年後見センターで配布しています。 タイトル 後見人等への報酬  本人の財産から後見人等に原則1年ごとに報酬が支払われます。報酬額は本人の財産状況と後見人等の活動内容によって、家庭裁判所が決定します。 タイトル 持ち込み食品等の放射性物質検査を行っています(要予約)。詳しくは区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 【申し込み・担当課】 消費生活センター(立石5‐27‐1ウィメンズパル内) 電話5698‐2316