タイトル 受診期間は9月30日(月曜日)まで 特定健康診査を受診しましょう タイトル 葛飾区国民健康保険に加入している方へ 【担当課】 国保年金課 電話5654‐8173  葛飾区国民健康保険に加入している40〜74歳(昭和55年3月31日以前に生まれた方)の方を対象に、特定健康診査を無料で実施しています。対象の方には、受診券などを5月下旬に送付しました。また、特定健康診査の結果、生活習慣病を発症する恐れがある方には、生活習慣の見直しや改善を支援する特定保健指導を行います。  特定健康診査を未受診の方には、区から電話で受診の案内をする場合があります。 【受診期間】 9月30日(月曜日)まで(医療機関の休診日を除く) 特定健康診査から特定保健指導までの流れ 無料 特定健康診査 腹囲や血糖、中性脂肪などのメタボリクシンドロームに着目した健康診査を行います。 ※一部がん検診は、到底健康診査と同時に受診できます。 【実施場所】 区内医療機関 約180カ所 腹囲や血圧などの健診結果に応じた生活習慣の改善の必要性 低い 生活習慣を見直すきっかけとなる情報を提供 中程度 生活習慣を見直すきっかけとなる情報を提供 動機付け支援 面接(1回) ○専門家による生活習慣改善のアドバイス ○改善に向けた行動目標・行動計画の作成 ○生活習慣改善の実践 面接から6カ月以上経過後に保健指導の効果を確認します。 高い 生活習慣を見直すきっかけとなる情報を提供 積極的支援 面接・半年間の支援 ○専門家による生活習慣改善のアドバイス ○改善に向けた行動目標・行動計画の作成 ○生活習慣改善の実践 面接から6カ月以上経過後に保健指導の効果を確認します。 無料 特定保健指導 【実施場所】 ・区内医療機関 ・葛飾区医師会  特定保健指導相談室(立石5‐15‐12) タイトル 国民健康保険以外の医療保険または国保組合の加入者で特定健康診査を受診予定の方へ 【担当課】 健康づくり課 電話3602‐1268  区内の医療機関で特定健康診査を受診する際に、葛飾区独自の追加検査を無料で受診できます。特定健康診査は医療保険者により有料の場合があります。 【受診期間】 9月30日(月曜日)まで(医療機関の休診日を除く) 【対象】 区内在住の方で次の全てに該当する方 ▽国民健康保険以外の医療保険または国保組合の加入者 ▽特定健康診査受診券の「契約とりまとめ機関名」欄に「集合B」または「医師会」と記載がある方 【検査項目】 尿潜血、尿酸、胸部エックス線、血糖  下記検査については検査要件に該当した場合に実施。 アルブミン、白血球数、血小板数、血清クレアチニン 【受診方法】 特定健康診査受診時に、医療機関窓口でお申し込みください。 タイトル 東日本大震災により岩手県、宮城県、福島県から避難されている方へ  住民票を異動せずに避難されている国民健康保険および後期高齢者医療制度の加入者は、避難先でも指定医療機関で特定健康診査・長寿(後期高齢者)医療健康診査を受診できる場合があります。詳しくは、避難元の市町村にお問い合わせください。 ▼特定健康診査・特定保健指導実施医療機関および特定健康診査追加検査実施医療機関は、区ホームページ(トップ→くらしのガイド→健康・医療・衛生→健康診査)からもご覧になれます。 ▼特定健康診査・特定健康診査追加検査と同時に肺・大腸・前立腺がん検診、肝炎(B型・C型)検査も受けられます(検査によっては年齢要件や料金の負担があります。肺がん検診は一部実施していない医療機関があります)。 タイトル 気をつけよう!封書による架空請求詐欺 平成30年度、消費生活センターには約3,600件の消費生活に関する相談が寄せられました。その内、架空請求の相談が900件を占め、平成29年度と比較して急増しています。架空請求の手段は封書やハガキ、メールなどさまざまです。今回は封書での事例や対処法・注意点などを紹介します。 【担当課】 消費生活センター 電話5698‐2311 事例  裁判所と書かれた封書(右図)がポストに入っていた。中の書類の題名は「提訴の告知」となっていて「損害の賠償請求」「訴訟費用の負担」などと書かれているが、身に覚えはない。裁判所からの封書は無視してはいけないと聞いたことがあるが、どうしたらいいか。 対処法・注意点 ▲裁判所からの郵便物は、封筒の表に赤字で「特別送達」と記載されており、名宛人に直接手渡すことが原則となっています。また、書類には裁判所で付した「支払督促」や「訴状の呼出状」の「事件番号」「事件名」が記載されています。本物かどうか分からない場合は、記載された連絡先ではなく、管轄地域の裁判所に確認しましょう。 ▲差出人として裁判所の名前を使って不安をあおってきますが、何に対していくら未払いがあるのか具体的な事は一切書かれていません。記載された電話番号に連絡すると個人情報を聞き出されたうえで、訴訟取り下げ費用などを請求されますので、絶対に連絡せず無視してください。 困ったときは消費生活センターに相談してください 消費生活センター(立石5‐27‐1ウィメンズパル内)電話5698‐2311 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時〜午後4時30分 タイトル 消費生活情報 くらしのまど 不慮の事故から子どもを守りましょう 夏になり、家族で出かける機会が増えると思います。普段とは違う環境で過ごすときは、子どもの不慮の事故に特に気を付けなければなりません。どのような点に注意すればよいか事例とアドバイスを紹介します。 【担当課】 消費生活センター(立石5‐27‐1ウィメンズパル内) 電話(5698)2311 事例@  田舎の両親宅に泊まりに行った。子どもがはしゃいでドアで指を挟んで骨折した。 アドバイス  子どものいない家では安全対策が取られていないことがあります。子どもは好奇心が旺盛なため、見たことのない物があれば興味を持ち、触りたがります。子どもにとって危険な物には安全柵を設置するなど、安全対策を取りましょう。 事例A  庭で子どもがビニールプールで遊んでいて、目を離した時に溺れた。 アドバイス  ビニールプールは滑りやすいので、水位が10pほどでも顔が水につくと子どもは溺れてしまいます。必ず大人が付き添い、目を離さないように気を付けましょう。 事例B  旅行先のホテルのベランダで子どもが椅子に上り、柵を乗り越えようとした。 アドバイス  ベランダの柵を乗り越えたり、隙間をすり抜けて子どもが転落する事故が増えています。  子どもだけでベランダに出さないようにしましょう。また、ベランダだけではなく、出窓や子どもがよじ登ることができるソファの後ろにある窓などにも注意が必要です。理解できる年齢であれば危険性を教えておきましょう。 ◆  ◆  ◆  子どもの死因の上位は「不慮の事故」です。事故に遭った時には、まず119番をしましょう。また、子どもが事故に遭わないように親だけではなく周囲の大人が見守ることも重要です。  困ったときは、消費生活センター電話(5698)2311にご相談ください。