区の情報を スマホで入手しよう! 葛飾区総合アプリ 右のQRコードからココシルをインストールし、葛飾区総合アプリを選択。 タイトル 国民健康保険に加入している方へ 【担当課】 国保年金課(区役所3階315番) 70歳未満で人工腎臓を実施している慢性腎不全の方の「特定疾病療養受療証」の有効期限は、7月31日(水曜日)までです  引き続き該当する方には、新しい受療証を送付します。 【問い合わせ】 国保年金課 電話5654‐8212 医療費が自己負担限度額までになります  高額な医療費の一時的な支払い負担を軽減させるため、申請により「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。平成31年度の住民税が非課税の世帯の方は、認定証を提示することで食事療養費などが減額されます。 【申請できる方】 70歳未満の方 国民健康保険料を滞納していない世帯の方 70歳以上で次のいずれかに該当する方 ▼負担割合が2割の高齢受給者証をお持ちで、世帯の住民税が非課税の方 ▼負担割合が3割の高齢受給者証をお持ちの方(住民税課税所得が690万円以上で70歳以上の国保加入者のいる世帯を除く) ※上記に該当しない70歳以上の方は、申請不要です。 【申請に必要な物】 国民健康保険被保険者証 ※平成31年1月2日以降に葛飾区に転入した方は、前住所地の平成31年度の住民税課税(非課税)証明書(世帯全員分)が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。 【申請・問い合わせ】 国保年金課 電話5654‐8212 高齢受給者証をお持ちの方へ 7月16日(火曜日)以降に新しい高齢受給者証を送付します 【対象】 昭和19年8月2日〜24年7月1日生まれの方 【有効期限】 8月1日〜令和2年7月31日(昭和20年7月31日までに生まれた方は、誕生日の前日まで)  有効期限が切れた高齢受給者証は、国保年金課または区民事務所へお返しください。8月1日(木曜日)以降にご自身で裁断し破棄しても構いません。 負担割合判定基準 一部負担金の割合 3割 所得区分 現役並み所得者 負担割合判定基準 同じ世帯で高齢受給者証をお持ちの方の中に、平成31年度住民税課税所得145万円以上の方がいる場合 一部負担金の割合 2割 所得区分 一般 負担割合判定基準 同じ世帯で高齢受給者証をお持ちの方全員が、平成31年度住民税課税所得145万円未満の場合 新しい高齢受給者証の一部負担金の割合が3割の方へ  平成30年中の収入額が次のいずれかに該当する場合、新しい高齢受給者証に同封の「基準収入額適用申請書」を提出すると、負担割合が2割になります。基準収入額以上の方は申請の必要はありません。 ▽同じ世帯に高齢受給者証をお持ちの方が1人の場合で、その方の収入額が383万円未満 ▽同じ世帯に高齢受給者証をお持ちの方が1人で、かつ旧国保被扶養者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方)がいる場合で、その方も含めた合計収入額が520万円未満 ▽同じ世帯に高齢受給者証をお持ちの方が2人以上いる場合で、その方々の合計収入額が520万円未満 【申請に必要な物】 平成30年中の収入額が分かる物(確定申告書の控えなど)、マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カードなど世帯主と対象者の方のマイナンバーを確認できる物、届出者の本人確認書類(運転免許証など)、基準収入額適用申請書 【申請・問い合わせ】 国保年金課 電話5654‐8210 タイトル 後期高齢者医療制度に加入している方へ 8月1日(木曜日)から医療機関の窓口で支払う「一部負担金の割合」(負担割合)が変更になる方に、新しい後期被保険者証を、簡易書留・転送不要郵便で7月中旬から順次発送します(郵便局に転居届を出していても、転送されずに区役所へ返送されます)。現在お使いの後期被保険者証は、8月1日以降に同封の返信用封筒でご返送いただくか、国保年金課または区民事務所にお返しください。負担割合が変わらない方は、お手元にある後期被保険者証を引き続きお使いください。 負担割合判定基準 一部負担金の割合 3割 所得区分 現役並み所得者 負担割合判定基準 同じ世帯で後期被保険者証をお持ちの方の中に、平成31年度住民税課税所得145万円以上の方がいる場合 一部負担金の割合 1割 所得区分 一般 負担割合判定基準 同じ世帯で後期被保険者証をお持ちの方全員が、平成31年度住民税課税所得145万円未満の場合 一部負担金の割合が3割の方へ  平成30年中の収入額が次のいずれかに該当する方は、「基準収入額適用申請書」を提出し、認められた場合、負担割合が1割になります。 ▽同じ世帯に後期被保険者証をお持ちの方が1人の場合で、その方の収入額が383万円未満  ただし、383万円以上でも同じ世帯の中に70〜74歳の方がいる場合は、その方と後期被保険者の合計収入額が520万円未満 ▽同じ世帯に後期被保険者証をお持ちの方が2人以上いる場合で、その方々の合計収入額が520万円未満 【申請に必要な物】 平成30年中の収入額がわかる物(確定申告書の控えなど)、印鑑、基準収入額適用申請書 【申請・担当課】 国保年金課(区役所3階315番) 電話5654‐8528 タイトル 医療費が自己負担限度額までになります 負担割合が1割の方  申請により、医療機関窓口での自己負担額と食事療養費などが減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。 【申請できる方】 ▽世帯員全員が住民税非課税の方(区分U) ▽世帯員全員の所得額が0円の方(区分T) 負担割合が3割の方  申請により、医療機関窓口での自己負担額が減額される「限度額適用認定証」を交付します。 【申請できる方】 ▽同じ世帯の後期高齢者全員の住民税課税所得が690万円未満であり、かつ、一人でも住民税課税所得が380万円以上の方がいる(現役U) ▽同じ世帯の後期高齢者全員の住民税課税所得が380万円未満(現役T) 既に認定証をお持ちの方  平成31年度の認定証の交付対象者で、負担割合の変更がない方は、申請の必要はありません。新しい認定証を区分T・Uは7月22日から、現役T・Uは7月24日から順次送付します。  認定証の交付対象者で、負担割合の変更がある方には、7月中に申請書を送付します。  申請方法など、詳しくはお問い合わせください。 【申請・問い合わせ】 国保年金課 電話5654‐8212 タイトル 国民健康保険料休日納付相談 保険料の納付などでお困りの方はご相談ください。 【日時】 7月28日(日曜日) 午前9時〜正午 【会場・担当課】 国保年金課(区役所3階315番) 電話5654‐8213