KKPTV Katsushika Koho Public TV 区内のイベントや区からのお知らせなどを、毎週金曜午後3時からライブ配信中! タイトル 平成31年度国民健康保険料決定通知書兼納入通知書・納付書をお送りします 【担当課】 国保年金課 電話5654‐8210 国民健康保険の加入者がいる世帯へ、平成31年度国民健康保険料決定通知書兼納入通知書と納付書を6月19日(水曜日)に発送します。口座振替をご利用の方や特別徴収(年金天引き)の方には、国民健康保険料決定通知書兼納入通知書のみ送付します。 加入人数や所得の変更などで保険料が変更になった場合は、その都度、国民健康保険料変更通知書兼納入通知書を送付します。 ※通知書・証明書の表記は「平成31年度」で統一しています。 タイトル 保険料を特別徴収(年金天引き)で納める方  保険料を公的年金から天引きします。天引き額は、国民健康保険料決定通知書兼納入通知書の特別徴収欄でご確認ください。口座振替による納付に切り替えることもできます。手続方法など、詳しくはお問い合わせください。 タイトル 平成31年1月2日以降に転入した方  区では、所得金額などを把握できないため、所得にかかわらず国民健康保険に加入している方全員にかかる金額(均等割額)のみで保険料を算定します。  後日、所得金額などが判明した後に保険料の再計算を行い、保険料に変更が生じた場合は、改めて国民健康保険料変更通知書兼納入通知書を送付します。 タイトル 国民健康保険の各種届け出はお済みですか? 届け出をお忘れですと、保険料の納め過ぎが発生したり、督促状が届いたりする他、医療費の保険負担が適用できない場合があります。 【担当課】 国保年金課 電話5654‐8210 職場の健康保険に加入された場合や扶養家族になった場合は、国民健康保険をやめる手続きが必要です  勤務先の会社から区役所へ連絡などはありません。手続きは自動的に行われないため、ご自身で14日以内に手続きが必要です。 【届け出に必要な物】 ▼職場の健康保険証または資格取得証明書など(該当する方全員分) ▼葛飾区の国民健康保険証(該当する方全員分) ▼高齢受給者証(70〜74歳の方のみ) ▼世帯主と異動する世帯員のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの(マイナンバー(個人番号)カード、通知カードなど) ▼届出者の本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カードなど) 【届け出窓口】 国保年金課(区役所3階315番)、区民事務所   窓口にお越しになることが難しい場合、国保年金課へお問い合わせください。 非自発的失業者に係る軽減制度を受ける場合は、届け出が必要です  倒産や解雇などの理由で離職した方を対象とした、保険料の軽減制度です。 【対象】 離職時に65歳未満で雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する方 (特例受給資格者や高年齢受給資格者の方を除く) 【届け出に必要な物】 ▼ハローワークで発行の「雇用保険受給資格者証」 ▼国民健康保険証 【届け出窓口】 国保年金課(区役所3階315番) 国民健康保険に加入している方は、住民税の申告が必要です(所得税の確定申告をした場合などを除く)  所得が無かった方、所得が少ない方は、保険料の軽減が受けられます(所得金額や世帯の被保険者数によって条件は異なります)。申告がお済みでない方は、正しい保険料の計算ができないため、保険料の軽減が受けられません。確定申告の必要がない方でも必ず住民税の申告をお願いします。 【申告・担当課】 税務課(区役所3階321番) 電話5654‐8550 タイトル 平成31年度 特別区民税・都民税(住民税)のお知らせ 今年度の住民税は、平成30年の所得に対して課税します。税額決定納税通知書を確認の上、納期限内の納付をお願いします。配偶者控除の見直しに伴い、税額決定納税通知書、課税・非課税・納税証明書の様式に、「同一生計配偶者」の欄を追加しています(「同配」「老同配」と表示しています)。※通知書・証明書の表記は「平成31年度」で統一しています。 【担当課】 税務課(区役所3階321番) ▼課税の内容について 電話5654‐8550 ▼納付の相談について 電話5654‐8280 ▼口座振替・還付金・証明書の郵送請求の相談について 電話5654‐8201 タイトル 税額決定納税通知書を送付します ●自営業など個人で納付する方(普通徴収)  税額決定納税通知書を6月10日(月曜日)に発送します(非課税の方を除く)。 【納付窓口】 金融機関、郵便局(ゆうちょ銀行)、税務課(区役所3階321番)、区民事務所、区民サービスコーナー、コンビニエンスストア  この他、口座振替やペイジーマークの表示のあるATM、インターネットバンキング・モバイルバンキングなども利用できます。 【納期限】 ▼第1期 7月1日(月曜日) ▼第2期 9月2日(月曜日) ▼第3期 10月31日(木曜日) ▼第4期 令和2年1月31日(金曜日) ●年金から引き落としされる方(年金特別徴収)  税額決定納税通知書を6月10日(月曜日)に発送します。年金の各支給月の引き落としです。 ●会社員など給与から差し引きされる方(給与特別徴収)  税額決定通知書を5月13日(月曜日)に給与支払者(勤務先)に送付しました。6月から令和2年5月まで年12回、給与からの差し引きとなります。 ▼会社を退職したが、通知書が届かない場合、元の勤務先に退職の異動届を区役所へ提出したかご確認ください。 ▼新しい会社に勤めた時は、その会社で特別徴収できる場合があるため、希望の際は勤務先にご相談ください。 タイトル 平成31年度住民税の課税・非課税・納税証明書の発行について 【発行開始日】 6月10日(月曜日)(給与から差し引きされる方は既に発行できます) 【発行場所】 税務課(区役所3階321番)、区民事務所、区民サービスコーナー  郵送請求、電話または電子申請による夜間・休日窓口(区役所1階)での受け取り、区民ホール(区役所2階)およびコンビニエンスストアの証明書発行機(1通200円)での交付もできます。 【必要書類】 本人確認書類(運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、パスポートなど)  同一世帯の方以外の方が代理で請求する場合には、委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。 ご注意ください ▼住民税の申告をしていない方(公的年金受給者・確定申告をした方・勤務先から給与支払報告書の提出があった方・被扶養者の方を除く)の証明書は発行できませんので税務課で申告してください。この場合、証明書の即日発行はできません。 ▼被扶養者の方で所得金額(0円を含む)の記載がある証明書が必要な場合、住民税の申告が必要となる場合があります。 タイトル 令和2年度の住民税に適用される主な税制改正 ◆ふるさと納税制度(寄附金税額控除の特例控除)の見直し  6月1日以降、総務大臣が指定をした自治体への寄附のみ、寄附金税額控除の特例控除が適用されます。確定申告をする必要のない給与所得者や年金所得者に適用される、ふるさと納税ワンストップ特例制度についても同様です。なお、指定された自治体は、総務省ホームページで公表されています。 ※令和元年5月31日までに行った寄附は、これまでどおり寄附金税額控除の特例控除の対象となります。 ▼指定された自治体へ寄附をした場合の寄附金控除の加算額(特例控除)  (指定された自治体への寄附金の合計−2,000円)×  (90%−所得税率×1.021)   この他、確定申告の必要がない給与所得者や年金所得者がふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を申請すると、所得税の寄附金控除相当額が住民税からさらに控除されます。 ▼指定されていない自治体へ寄附をした場合は、基本控除のみ適用されます。 ◆住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し  消費税率10%が適用される住宅などを取得し、10月1日から令和2年12月31日までに入居した場合、住宅ローン控除の控除期間が13年間となります。  また、住宅ローン控除を適用する申告は、これまで納税通知書が届く前までに行う必要がありましたが、届く前という制限が無くなりました。