No.1768 令和元年(2019年) 6月5日 広報かつしか 発行/葛飾区 編集/広報課 〒124−8555 葛飾区立石5―13―1 電話3695−1111 タイトル 受動喫煙防止 マナーからルールへ たばこを吸う人も吸わない人も快適に暮らせるまちをめざして 9月1日から 都内の飲食店では、店頭の見やすい場所に店内の喫煙状況(禁煙・喫煙可など)についての掲示が義務付けられます。 受動喫煙防止のため、国は健康増進法を改正し、東京都では条例を制定しました。 7月1日から保育所・学校・病院などが屋内完全禁煙となり、2020年4月1日からは飲食店・商業施設・宿泊施設などが原則、屋内禁煙になります。 【担当課】 健康づくり課 タイトル 改正法・都条例施行スケジュール 幼稚園〜高校・保育所など 2019年7月1日から 屋内完全禁煙 2019年9月1日から 屋外喫煙場所設置不可 都内の幼稚園・保育所・小・中学校・高校などでは、屋内・屋外※1ともに喫煙場所を設置できなくなります。 ※1屋外は努力義務 大学・児童福祉施設・病院・区役所など 2019年7月1日から 屋内完全禁煙 屋外のみ喫煙場所設置可※2 ※2必要な措置がとられた場合には、屋外のみ喫煙場所の設置が可能です。詳しくは、東京都福祉保健局ホームページなどをご覧ください。 飲食店・商業施設・宿泊施設など 2019年9月1日から 禁煙・喫煙可などの掲示義務 (例)時間禁煙のお店です。 禁煙タイム 11:00〜14:00 都内の飲食店では、店頭の見やすい場所に店内の喫煙状況(禁煙・喫煙可など)についての掲示が義務付けられます。 2020年4月1日から 原則、屋内禁煙 原則、屋内禁煙になります。 なお、必要な措置がとられた場合、屋内への喫煙場所の設置が可能です。喫煙場所を設置する場合は、喫煙室標識の掲示が必要です(飲食店は禁煙の場合も標識の掲示が必要)。 20歳未満の方は喫煙場所への立入禁止が義務付けられます。 改正法や都条例の内容について、詳しくは右のQRコードからご覧になれます。 ▲厚生労働省(改正法) ▲東京都福祉 保健局(都条例) タイトル 受動喫煙対策 相談窓口を開設します 健康プラザかつしか(青戸4‐15‐14) 電話5680‐2100 月〜金曜日(祝日を除く) 午前8時30分〜午後5時  飲食店など対象となる施設や区民の皆さんからのご質問やお悩みにお答えします。 【開始日】 6月3日(月曜日) 【主な内容】 ▲受動喫煙防止に関すること ▲受動喫煙防止に関する法律・条例に関すること ▲事業者(飲食店など)への支援サービスのご案内 ▲喫煙室標識・禁煙標識に関すること タイトル 受動喫煙ってなに? 受動喫煙とは、自分の意思とは関係なくたばこの煙にさらされてしまうことです。受動喫煙が健康に悪影響を与えることは科学的に明らかにされており、肺がんや脳卒中、虚血性心疾患などの病気のリスクが高まることが分かっています。たばこの先端から発生する「副流煙」は、吸い口のフィルター部分から吸い込む「主流煙」に比べ、ニコチン・一酸化炭素などの有害物質が多く含まれており、受動喫煙による健康被害の主な要因となっています。