「全○回」とある講座は、全ての日程に参加してください。費用の記載がない事業は無料です。多数抽選の記載がある事業は、定員を超えた場合抽選します。ハガキ、ファクスによる申し込みは原則1人1枚です。詳しくは区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 シニア お知らせ タイトル 紙おむつなどを支給します 紙おむつなどの支給  申請後、支給決定者に郵送するパンフレットの中から、ご希望のおむつなどを選んで注文してください。 【対象】次の全てに該当する方 ▽区内在住65歳以上で常時失禁状態にあり、要介護度が2以上の方 ▽本人および同居する世帯員全員の住民税が非課税の方 おむつ使用料の一部補助 【対象】 紙おむつの支給対象者で、入院などにより区が支給する紙おむつを使用できない方(要介護度により補助額が異なります)  4月はおむつ使用料の請求月のため、補助を受けている方は、4月18日(木)までに請求してください。 いずれも  申請月分から支給または補助します。さかのぼって適用することはできません。  詳しくはお問い合わせください。 【申請方法】 所定の申請書を持参か郵送。  申請書は区ホームページからも取り出せます。 【申請書配布・申請・担当課】〒124‐8555葛飾区役所高齢者支援課(区役所2階201番) 電話(5654)8259 講座・講演会 脳力トレーニングリーダー養成講座 全14回  記憶力、理解力、判断力などを高める脳力トレーニングの支援方法を学びます。  講座修了後、地域の介護予防活動のボランティアとして活動していただきます。  4月16日(火)午前10時からシニア活動支援センターで説明会を行います。直接会場へお越しください。 5月14日〜8月20日の(火)(8月13日を除く)午前10時〜正午 区内在住おおむね55歳以上の方30人 山崎律子氏(蒲]暇問題研究所代表) 2千円 往復ハガキに「脳トレリーダー」・応募動機・住所・氏名(フリガナ)・年齢・電話番号を書いて、4月22日(月)(必着)まで(多数抽選)。 〒124‐0012立石6‐38‐11シニア活動支援センター 電話(5698)6201 タイトル 布ぞうり作り 初心者教室  不要な浴衣などを使って布ぞうりを作ります。 4月27日(土)午前10時〜午後3時 シニアIT・活動情報サロン(立石6‐38‐11シニア活動支援センター内) 区内在住55歳以上の方15人 千円 浴衣や木綿生地 往復ハガキに「布ぞうり」・住所・氏名(フリガナ)・年齢・電話番号を書いて、4月15日(月)(必着)まで(多数抽選)。 〒125‐0062青戸5‐33‐1‐103NPO法人葛飾アクティブ.COM 電話(5680)2964 シニア活動支援センター タイトル 生きがい支援講座 歌で巡る日本の旅情 全8回  日本各地を歌で巡ることで、古き良き時代に思いをはせます。 5月9日〜6月27日の(木)午前10時〜正午 区内在住65歳以上の方40人(過去に受講した方を除く) たいらいさお氏(歌手) 1800円 往復ハガキに「歌で巡る旅」・住所・氏名(フリガナ)・年齢・電話番号を書いて、4月18日(木)(必着)まで(多数抽選)。 〒124‐0012立石6‐38‐11シニア活動支援センター 電話(5698)6201 タイトル 高齢者肺炎球菌の予防接種について 対象の方へ、3月末に接種票を送付しました。 【対象】区内在住で次のいずれかに該当し、過去に肺炎球菌ワクチン(ポリサッカライド)を接種したことがない方 ▽平成32(2020)年3月31日現在、65・70・75・80・85・90・95歳の方、または100歳以上の方 ▽60〜64歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機能障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の程度が身体障害者手帳1級相当の方 【接種期限】平成32(2020)年3月31日(火)まで 【費用(自己負担金)】4千円(生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方は免除) 【担当課】 保健予防課 電話3602‐1238 タイトル 平成31(2019)年度 後期高齢者医療制度の保険料・軽減措置が決定しました 平成31(2019)年度保険料額決定通知書は、7月中旬に送付します。 【担当課】 国保年金課 電話5654‐8528 保険料の決め方 年間保険料額(限度額62万円)(※1)=均等割額43,300円+所得割額賦課のもととなる所得金額(※2)×8.80% (※1) 年間保険料額は100円未満切り捨て (※2) 前年の総所得金額等から33万円(基礎控除額)を差し引いた額     ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。 保険料均等割額の軽減  同じ世帯の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等の合計額」が右表に該当する場合、均等割額が軽減されます。  なお、国により特例として実施されてきた総所得金額等の合計額が33万円以下の方の軽減は、平成31(2019)年度より段階的に見直されます(※3・※4参照)。  また、5割軽減および2割軽減の対象となる所得基準額が拡大されました(※5・※6参照)。 総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の所得がない) 均等割額の軽減割合 8割(※3) 総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 33万円以下で8割軽減の基準に該当しない 均等割額の軽減割合 8.5割(※4) 総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 33万円+(28万円×被保険者の数)以下(※5) 均等割額の軽減割合 5割 総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 33万円+(51万円×被保険者の数)以下(※6) 均等割額の軽減割合 2割 65歳以上(平成31年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。 軽減判定は、平成31年4月1日(新たに制度の対象となった方は加入時)の世帯状況で行います。 (※3) 平成30年度/9割→31(2019)年度/8割→32(2020)年度/7割 (※4) 平成30・31(2019)年度/8.5割→32(2020)年度/7.75割→33(2021)年度/7割 (※5) 平成30年度/33万円+(27.5万円×被保険者の数)以下 (※6) 平成30年度/33万円+(50万円×被保険者の数)以下 保険料所得割額の軽減(東京都後期高齢者医療広域連合独自の政策)  被保険者本人の総所得金額等から33万円(基礎控除額)を差し引いた「賦課のもととなる所得金額」が右表に該当する場合、所得割額が軽減されます。 賦課のもととなる所得金額 15万円以下 所得割額の軽減割合 50% 賦課のもととなる所得金額 20万円以下 所得割額の軽減割合 25% 制度加入の前日まで被用者保険(※7)の被扶養者だった方の保険料の特例  均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減となり、所得割額は当面の間かかりません。なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。 (※7) 国民健康保険と国民健康保険組合を除く健康保険(健康保険組合・共済組合など)