マイナンバーに関するお問い合わせは 葛飾区個人番号カードインフォメーションセンター 電話0570-66-6754:午前8時30分〜午後5時 (土・日曜日、祝日、年末年始を除く) タイトル 国民健康保険に加入している方へ 〜知っておきたい制度や知識〜  各申請に必要な書類など、詳しくはお問い合わせください。 【担当課】 国保年金課 電話5654‐8212 タイトル いろいろあります給付制度 高額療養費  同一月(1日から末日まで)に医療機関などに支払った医療費の世帯での合計(擬制世帯主(※)を除く)が、自己負担限度額(同一世帯の国民健康保険加入者(被保険者)各人の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額を合計した額により判定)を超えた場合に、超えた額を高額療養費として支給します。  該当する世帯には、診療を受けた月の約3カ月後に支給申請書を送付します。申請書が届いた日の翌日から2年以内に医療機関への支払いを済ませて申請してください。 (※)国民健康保険加入者ではない世帯主 出産育児一時金  被保険者が出産したときに42万円を支給します。出産した日の翌日から2年以内に申請してください。  なお、出産育児一時金を出産費用に直接充てることのできる「直接支払制度」を利用した際は、原則申請の必要はありません。 葬祭費  被保険者が亡くなり、葬儀を行った際、その費用を支払った方に7万円を支給します。葬儀を行った日の翌日から2年以内に申請してください。ただし、交通事故などにより亡くなられた場合は、支給されないことがあります。 療養費  医師の指示でコルセットなどの治療用装具を作った際、費用の一部を支給します。費用を支払った日の翌日から2年以内に申請してください。なお、申請には審査があり、申請からおおむね3〜4カ月後に、負担割合に応じた審査後の額の7割・8割・9割のいずれかを世帯主の口座に振り込みます。 タイトル 意外と知らない保険証の知識 第三者行為による傷病  交通事故や傷害事件などによる傷病の医療費は、原則として加害者が負担するものです。ただし、損害賠償に時間がかかるような場合などは、事前に届出をすることにより、保険証を使って治療を受けることができます(後日、区が保険給付した分を過失割合に応じて加害者へ請求します)。  なお、けんか、泥酔などが原因の病気やけがや、労災保険が適用される業務上の病気やけが(通勤災害を含む)の際は、保険証は使用できません。 柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術  施術を受けるに当たり、保険証が使えるのは、外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲および捻挫の場合です(骨折、脱臼については応急手当を除き、医師の同意が必要)。日常生活での疲労による肩こりや腰痛などには保険証は使えません。 タイトル 利用することで医療費の自己負担額を抑えられます 限度額適用認定証  高額な外来診療や入院療養を受ける際、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、窓口で支払う一部負担金を一定額に抑えられます(保険適用外の医療を除く)。住民税非課税世帯の方は、併せて食費も減額されます。  ただし、保険料の未納や世帯の収入状況などにより、交付を受けられない場合もあります。 かしこく使おうジェネリック医薬品(東京23区国保連携事業)  ジェネリック医薬品とは、先発医薬品の特許が切れた後に発売される、先発医薬品と同様の有効成分、同様の効能・効果を持つ医薬品のことです。  先発医薬品は開発に費用が多く掛かりますが、ジェネリック医薬品は開発費用が安価で済み価格が抑えられているため、窓口での自己負担額の節約とともに、医療費の適正化にもつながります。  ジェネリック医薬品への変更は、医師・薬剤師にご相談ください。 タイトル これから75歳になられる方は後期高齢者医療保険に自動加入します  国民健康保険は75歳になる誕生日の前日で脱退となり、75歳になった日から後期高齢者医療保険に自動加入します。後期高齢者医療被保険者証は、誕生月の前月の中旬ごろに区から簡易書留郵便で送付されます。なお、国民健康保険加入時は保険証と高齢受給者証の2点を医療機関に提示する必要がありましたが、後期高齢者医療保険加入後は保険証のみの提示となります。 タイトル 医療費のお知らせは、確定申告の医療費控除にお使いいただけます  医療機関などの受診内容を確認し、健康への関心を深めていただくため、「医療費のお知らせ(医療費通知)」を、平成31年1月4日時点で国民健康保険に加入している方へ1月下旬に送付しました。平成30年6〜10月受診分(平成30年8〜12月に医療機関・施術所から区に請求があった分)を記載しています。  医療費控除については、平成29年分所得の申告から領収書の添付が不要となり、医療費控除の明細書の添付が必要となりましたが、医療費のお知らせを添付すれば、明細書の記入を省略できます。なお、平成30年分の申告に医療費のお知らせを使用する際は、平成30年11・12月分の医療費の領収書も必要となります。  ただし、医療費のお知らせに記載されている「自己負担相当額」は、国民健康保険証を提示した場合の自己負担金額です。公費の医療券などによって医療費の助成を受けている場合は、窓口で実際に支払った金額と異なる場合がありますのでご注意ください。