「全○回」とある講座は、全ての日程に参加してください。費用の記載がない事業は無料です。多数抽選の記載がある事業は、定員を超えた場合抽選します。ハガキ、ファクスによる申し込みは原則1人1枚です。詳しくは区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 子育て・子ども お知らせ タイトル 児童手当・児童育成手当を受給している方へ  平成30年10月分〜平成31年1月分の児童手当と児童育成手当を支給します。  個別の通知はしません。 【振込完了予定日】2月8日(金) 【担当課】 子育て支援課 ▽児童手当に関すること  電話(5654)8294 ▽児童育成手当に関すること  電話(5654)8298 講座・講演会 タイトル 子ども食育クッキング 3月3日(日)午前10時〜午後0時30分 新小岩学び交流館(西新小岩4‐33‐10) 区内在住・在学の小学2〜6年生16人 雛カップ寿司、紅白ハンペンとワカメのお吸い物、豆腐団子のきな粉和え 500円 往復ハガキに「子ども食育クッキング新小岩」・住所・氏名(フリガナ)・学年・電話番号を書いて、2月18日(月)(必着)まで(多数抽選)。 〒124‐8555葛飾区役所生涯学習課 電話(5654)8512 タイトル 区民大学講演会 子どもの自己肯定感を高める子育て 〜我が子に教える命の教育〜  区民大学単位認定講座。  子どもが命や自分自身を大切にするようになるために必要なことを助産師がお話しします。 3月10日(日)午前10時〜正午 健康プラザかつしか(青戸4‐15‐14) 50人程度 井出陽子氏(助産師) 2歳以上就学前のお子さん9人 電話かファクス(「子どもの自己肯定感」・住所・氏名・年齢・電話番号(ファクス番号)、保育希望の方はお子さんの氏名(フリガナ)と年齢を記入)で。 はなしょうぶコール 電話(6758)2222 ファクス(6758)2223 生涯学習課 タイトル 講演会 子どもの心と体の健康と親子のコミュニケーション 2月23日(土)午前9時30分〜10時30分 就学前のお子さんをお持ちの方30人 石田友美氏(こどもヨガプロジェクトWAPPY主宰) 就学前のお子さん10人 2月5日(火)午前9時から電話で(先着順)。 きぼう保育園(高砂2‐3‐7) 電話(3673)7110 地域教育課 タイトル 平成31(2019)年度4月入会 学童保育クラブ2次募集 【受付期間】 2月12日(火)〜15日(金)  1次募集で定員に満たなかった学童保育クラブの2次募集を行います。  空き情報など、詳しくは2月5日(火)以降に区ホームページ(トップ→くらしのガイド→子育て→学童→平成31年度4月学童保育クラブ入会案内【2次募集】)をご覧になるか、各学童保育クラブにお問い合わせください。 【申請方法】 必要書類を第1希望の学童保育クラブへ持参。 【必要書類】 ▲入会申請書 ▲監護することができない状況を証明する物(勤務証明書、仕事以外の理由の場合は診断書の写し・在学証明書の写しなど事情を証明する書類を添付した申立書) 【入会申請書配布場所】 学童保育クラブ、児童館、子育て支援窓口(区役所4階401番)  区ホームページからも取り出せます。 【結果通知】 3月上旬に通知します。私立学童保育クラブは、運営する社会福祉法人などから通知します。 【担当課】 放課後支援課 電話5654‐7613 タイトル 子育ての各種手当などをご利用ください 支給には申請が必要です。各手当には、それぞれ所得制限があります(子ども医療費助成を除く)。 所得制限や申請に必要な物など、詳しくはお問い合わせください。 【担当課】 子育て支援課(区役所4階401番) 電話5654‐8294 児童手当 対象 15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方(生計中心者)  公務員の場合は勤務先で申請してください(国立大学・独立行政法人などを除く)。  児童福祉施設などに入所している児童は、施設長に児童手当が支払われます。 内容 ▽3歳未満…15,000円(月額) ▽3歳〜小学生 第1・2子…10,000円(月額) 第3子以降(※)…15,000円(月額) ▽中学生…10,000円(月額) ▽所得制限以上の方…5,000円(月額) ※高校生以下(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの方)の児童から第1子として数えます。 支給対象月など 申請月の翌月分から  出生・転入日(前住所地の転出予定日)などの翌日から15日以内に申請をすることで、出生・転入日などの翌月分から支給します。 【支払月】 2月、6月、10月 児童育成手当 育成手当 対象 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を養育している父子・母子世帯またはそれに準じる世帯の方 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件(いずれかに該当する場合) ▽父母が離婚した児童 ▽母が婚姻によらないで出生した児童 ▽父または母が死亡した児童 ▽父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ▽父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ▽父または母が生死不明である児童 ▽父または母が次のような状態にある児童  ・身体障害者手帳1・2級程度、その他重度の内部障害を有するとき  ・精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき ▽父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 児童1人…13,500円(月額) 支給対象月など 申請月の翌月分から  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由を除く)がある場合、その事由がやんだ日の翌日から起算して15日以内の申請には特例があります。 【支払月】 2月、6月、10月 児童育成手当 障害手当 対象 20歳未満の障害のある児童を養育している方 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件(いずれかに該当する場合) ▽愛の手帳1・2・3度程度の児童 ▽身体障害者手帳1・2級程度の児童 ▽脳性まひ、または進行性筋萎縮症の児童 内容 児童1人…15,500円(月額) 支給対象月など 申請月の翌月分から  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由を除く)がある場合、その事由がやんだ日の翌日から起算して15日以内の申請には特例があります。 【支払月】 2月、6月、10月 児童扶養手当 対象 18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(心身に中度以上の障害(※)のある児童は20歳未満)の児童を養育している父・母または養育者 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) ※(例)身体障害者手帳で1・2・3級程度 支給要件(いずれかに該当する場合) ▽父母が離婚した児童 ▽母が婚姻によらないで出生した児童 ▽父または母が死亡した児童 ▽父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ▽父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ▽父または母が生死不明である児童 ▽父または母が次のような状態にある児童  ・身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき(身体障害者手帳1・2級程度)  ・精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき ▽父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 ▽児童1人 (全部支給)…42,500円(月額) (一部支給)…42,490円〜10,030円(月額) ▽児童が2人以上の場合は、次のとおり加算されます。 2人目 (全部支給)…10,040円(月額) (一部支給)…10,030円〜5,020円(月額) 3人目以降1人につき (全部支給)…6,020円(月額) (一部支給)…6,010円〜3,010円(月額) 一部支給の場合は、所得に応じて10円単位で手当額が決定します。 支給対象月など 申請月の翌月分から  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由を除く)がある場合、その事由がやんだ日の翌日から起算して15日以内の申請には特例があります。 【平成31(2019)年度支払月】 4月、8月、11月、1月、3月 特別児童扶養手当 対象 20歳未満の障害のある児童を養育している方 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件(いずれかに該当する場合) ▽愛の手帳1・2・3度程度の児童 ▽身体障害者手帳1・2・3級程度(下肢機能障害は4級の一部を含む)の児童 ▽上記と同程度の疾病または身体や精神の障害がある児童 内容 児童1人 (特児等級1級)…51,700円(月額) (特児等級2級)…34,430円(月額) 支給対象月など 申請月の翌月分から 【支払月】 4月、8月、11月 ひとり親家庭等医療費助成 対象 健康保険に加入し、18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(心身に中度以上の障害のある児童は20歳未満)の児童を養育している方とその児童 支給要件(いずれかに該当する場合) ▽父母が離婚した児童 ▽母が婚姻によらないで出生した児童 ▽父または母が死亡した児童 ▽父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ▽父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ▽父または母が生死不明である児童 ▽父または母が次のような状態にある児童  ・身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき(身体障害者手帳1・2級程度)  ・精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき ▽父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 健康保険適用による自己負担分を助成 (住民税課税世帯は定率1割を自己負担) 支給対象月など 医療証の始期は交付申請をした日  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由は除く)がある場合は特例があります。 子ども医療費助成 対象 健康保険に加入し、15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童 内容 健康保険適用による自己負担分を助成 支給対象月など 医療証の始期は出生日・転入日  対象者となった日から3カ月以内に申請をしなかった場合は、申請日からとなります。 手当の支払日は原則10日(特別児童扶養手当は11日)です。この日が金融機関の営業日でない場合、直前の営業日となります。