KKPTV Katsushika Koho Public TV 区内のイベントや区からのお知らせなどを、毎週金曜午後3時からライブ配信中! タイトル 税申告特集 受付期間 2月18日(月)〜3月15日(金) タイトル マイナンバーの記載が必要です  税務関係書類にはマイナンバーの記載が必要です。また、申告書提出の際には、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。 ▼マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方は、1枚で本人確認もできます。 ▼マイナンバー(個人番号)カードをお持ちでない方は、通知カードまたはマイナンバーの記載がある住民票の写しなどの他、運転免許証などの本人確認書類が必要です。  詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 タイトル 住民税(特別区民税・都民税) 申告は税務課(区役所3階321番) 電話5654‐8550 あなたは、区役所へ住民税の申告が必要ですか? 平成31年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? いいえ 区内に事務所や事業所を所有していますか? いいえ 平成31年1月1日時点で住んでいた区市町村へお問い合わせください。 平成31年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? いいえ 区内に事務所や事業所を所有していますか? はい 区役所で住民税の申告が必要です 平成31年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? はい 税務署で所得税の確定申告をしましたか?または、しますか? はい 区役所への住民税の申告は必要ありません 平成31年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? はい 税務署で所得税の確定申告をしましたか?または、しますか? いいえ 平成30年1〜12月の間に収入はありましたか?(公的年金等を含む) いいえ 次のいずれかに該当していますか? ●住民税非課税証明書が必要である ●国民健康保険などに加入している ●児童手当などを受けている いいえ 同居の親族の方の扶養親族となっていますか? はい 区役所への住民税の申告は必要ありません 平成31年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? はい 税務署で所得税の確定申告をしましたか?または、しますか? いいえ 平成30年1〜12月の間に収入はありましたか?(公的年金等を含む) いいえ 次のいずれかに該当していますか? ●住民税非課税証明書が必要である ●国民健康保険などに加入している ●児童手当などを受けている いいえ 同居の親族の方の扶養親族となっていますか? いいえ 区役所で住民税の申告が必要です 平成31年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? はい 税務署で所得税の確定申告をしましたか?または、しますか? いいえ 平成30年1〜12月の間に収入はありましたか?(公的年金等を含む) いいえ 次のいずれかに該当していますか? ●住民税非課税証明書が必要である ●国民健康保険などに加入している ●児童手当などを受けている はい 区役所で住民税の申告が必要です 平成31年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? はい 税務署で所得税の確定申告をしましたか?または、しますか? いいえ 平成30年1〜12月の間に収入はありましたか?(公的年金等を含む) はい 公的年金等・給与以外の収入はありましたか? はい 区役所で住民税の申告が必要です 平成31年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? はい 税務署で所得税の確定申告をしましたか?または、しますか? いいえ 平成30年1〜12月の間に収入はありましたか?(公的年金等を含む) はい 公的年金等・給与以外の収入はありましたか? いいえ 給与の収入はありましたか? はい 勤務先から葛飾区へ平成31年度の給与支払報告書の提出がありますか? いいえ 区役所で住民税の申告が必要です 平成31年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? はい 税務署で所得税の確定申告をしましたか?または、しますか? いいえ 平成30年1〜12月の間に収入はありましたか?(公的年金等を含む) はい 公的年金等・給与以外の収入はありましたか? いいえ 給与の収入はありましたか? はい 勤務先から葛飾区へ平成31年度の給与支払報告書の提出がありますか? はい 公的年金等または給与の源泉徴収票に記載のない控除を追加しますか?(生命保険料控除、医療費控除など) はい 区役所で住民税の申告が必要です 平成31年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? はい 税務署で所得税の確定申告をしましたか?または、しますか? いいえ 平成30年1〜12月の間に収入はありましたか?(公的年金等を含む) はい 公的年金等・給与以外の収入はありましたか? いいえ 給与の収入はありましたか? はい 勤務先から葛飾区へ平成31年度の給与支払報告書の提出がありますか? はい 公的年金等または給与の源泉徴収票に記載のない控除を追加しますか?(生命保険料控除、医療費控除など) いいえ 区役所への住民税の申告は必要ありません 平成31年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? はい 税務署で所得税の確定申告をしましたか?または、しますか? いいえ 平成30年1〜12月の間に収入はありましたか?(公的年金等を含む) はい 公的年金等・給与以外の収入はありましたか? いいえ 給与の収入はありましたか? いいえ 公的年金等は遺族・障害年金のみですか? はい 区役所で住民税の申告が必要です 平成31年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? はい 税務署で所得税の確定申告をしましたか?または、しますか? いいえ 平成30年1〜12月の間に収入はありましたか?(公的年金等を含む) はい 公的年金等・給与以外の収入はありましたか? いいえ 給与の収入はありましたか? いいえ 公的年金等は遺族・障害年金のみですか? いいえ 公的年金等または給与の源泉徴収票に記載のない控除を追加しますか?(生命保険料控除、医療費控除など) はい 区役所で住民税の申告が必要です 平成31年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? はい 税務署で所得税の確定申告をしましたか?または、しますか? いいえ 平成30年1〜12月の間に収入はありましたか?(公的年金等を含む) はい 公的年金等・給与以外の収入はありましたか? いいえ 給与の収入はありましたか? いいえ 公的年金等は遺族・障害年金のみですか? いいえ 公的年金等または給与の源泉徴収票に記載のない控除を追加しますか?(生命保険料控除、医療費控除など) いいえ 区役所への住民税の申告は必要ありません 住民税申告会場 【受付時間】 午前9時〜午後4時30分 2月18日(月)〜3月15日(金)(土・日曜日を除く) 区民ホール(区役所2階) 2月24日(日)午前9時〜正午も受け付けます。 2月21日(木)・22日(金) ▲亀有地区センター(亀有3‐26‐1リリオ館7階) ▲水元地区センター(水元3‐13‐22) 2月25日(月)・26日(火) ▲金町地区センター(東金町1‐22‐1) ▲南綾瀬地区センター(堀切7‐8‐22) 2月28日(木)・3月1日(金) ▲新小岩地区センター(新小岩2‐17‐1) ▲堀切地区センター(堀切3‐8‐5) ▲高砂地区センター(高砂3‐1‐39) 3月4日(月)・5日(火) ▲新小岩北地区センター(東新小岩6‐21‐1) ▲柴又地区センター(柴又1‐38‐2) ▲東四つ木地区センター(東四つ木1‐20‐4) ※3/5のみ受け付け 初日や月曜日、2月24日(日)は、大変混雑することが予想されます。 住民税申告書の配布場所  申告会場の他、区民事務所・区民サービスコーナーで配布しています。郵送を希望する方は電話で税務課へご連絡ください。区ホームページ(トップ→オンラインサービス→申請書ダウンロード→税金)からも取り出せます。  平成30年に葛飾区へ住民税の申告をした方には、2月上旬に申告書を送付します。郵送で申告する場合は、返信用封筒を使用し、郵便局の窓口から簡易書留で発送してください。  申告期限を過ぎると、住民税の決定が遅れたり、証明書の発行に時間が掛かったりする場合があります。 申告書請求・郵送・担当課 〒124‐8555葛飾区役所税務課(区役所3階321番) 電話5654‐8550 タイトル 申告に必要なもの ▼住民税申告書(住所・氏名・電話番号・マイナンバーを記入し押印。その他の箇所は分かる範囲で記入) ▼印鑑 ▼申告が必要な方のマイナンバー(個人番号)カード、またはマイナンバーが確認できるもの(通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し)および本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど) ▼申告が必要な方と住民票上同一世帯ではない代理人が申告する場合は、委任状と代理人の本人確認ができるもの ▼平成30年中の収入金額が分かる書類(給料や年金の源泉徴収票、給与明細書など) ▼国民健康保険料・国民年金保険料(国民年金基金を含む)・介護保険料・後期高齢者医療保険料などの領収書や控除証明書(保険料の決定通知書は使用できません) ▼医療費控除の明細書、または医療費の領収書・高額療養費などの給付金額が分かるもの ※医療費控除については、平成29年分所得の申告から領収書の添付が不要となり、医療費控除の明細書の添付が必要になりましたが、医療保険者が発行する医療費通知(医療費のお知らせ)を添付すれば、明細書の記入を省略できます。なお、平成31(2019)年分の所得の申告までは、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があり、区または税務署から求められたときには、提示または提出が必要になります。 ▼生命保険料・個人年金保険料・地震保険料などの控除証明書 ▼海外在住の扶養親族各人への送金証明書・親族関係書類(戸籍の附票の写し、国・地方公共団体が発行した書類および国外居住親族のパスポートの写し、外国政府・外国の地方公共団体が発行した書類(住所・氏名・生年月日の記載があるもの))  ※外国語で作成された書類は日本語での翻訳文が必要です。 ▼障害者控除を受ける方の身体障害者手帳(写しも可)・障害者控除対象認定書など タイトル 公的年金などを受給している方へ  公的年金などの収入金額の合計額が年間400万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、税務署へ所得税の申告をする必要はありません。ただし、所得税の還付を受ける方は申告が必要です。  次に該当する方は、区役所へ住民税の申告が必要です。 ▼公的年金などに係る雑所得以外の収入があり、申告をしない方 ▼日本年金機構に申告した控除以外の控除を追加する方(扶養控除・社会保険料控除など)  詳しくは、税務課(電話5654‐8550)へお問い合わせください。 タイトル 住民税の納税には、便利な口座振替をご利用ください  区役所や区民事務所の窓口に、口座名義人ご本人が金融機関のキャッシュカードをお持ちいただくと、その場で簡単に手続きができます。印鑑は不要です。 問い合わせ ▼住民税(特別区民税・都民税)  税務課(区役所3階321番) 電話5654‐8201 ▼所得税・贈与税・相続税他  葛飾税務署(立石8‐31‐6) 電話3691‐0941 ▼事業税・固定資産税他  葛飾都税事務所(区役所2階232番) 電話3697‐7511 タイトル 住民税納税額のお知らせ  個人で納付する方(普通徴収)および公的年金から差引き(年金特別徴収)の方には、6月中旬に税額決定納税通知書を送付します。非課税の方には送付しません。給与から差引き(特別徴収)の方には、勤務先を通じて通知します。 タイトル 平成31(2019)年度の住民税課税状況の証明書について  給与収入のみで給与から差引き(特別徴収)の方には、5月中旬から発行します。  個人で納付する方(普通徴収)および公的年金から差引き(年金特別徴収)の方には、6月中旬から発行します。1通300円です(マイナンバー(個人番号)カードを利用したマルチコピー機での発行は200円)。 発行場所 税務課(区役所3階321番)、戸籍住民課(区役所2階217番)、区民ホール(区役所2階マルチコピー機)、区民事務所、区民サービスコーナー、マルチコピー機のあるコンビニエンスストア タイトル 所得税 申告は葛飾税務署(立石8‐31‐6) 電話3691‐0941 申告書の提出はお早めに  確定申告書などの用紙は、税務署や区役所の他、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)からも取り出せます。申告書は、税務署窓口、税務署の時間外収受箱への投函、e-Tax(国税電子申告・納税システム)、郵便・信書便による送付の他、税務課(区役所3階321番)でも提出できます。 タイトル 平成30年分の申告と納税 申告・納税の期限 所得税および復興特別所得税 3月15日(金) 個人事業者の消費税および地方消費税 4月1日(月) 贈与税 3月15日(金) 振替納税の振替日 所得税および復興特別所得税 4月22日(月) 個人事業者の消費税および地方消費税 4月24日(水)  申告や納税の期限を過ぎると、加算税や延滞税が掛かる場合があります。  また、延滞税は振替口座の残高不足などで振替できなかった際にも発生する場合がありますので、ご注意ください。 平成31年1月4日からQRコードによるコンビニエンスストア納付が可能になりました  ご自宅などで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」やコンビニ納付用QRコード作成専用画面から納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付できます。納付できる金額は、30万円以下となります。 利用可能なコンビニエンスストア ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ(いずれも「Loppi」端末設置店舗のみ)、ファミリーマート(「Famiポート」端末設置店舗のみ) タイトル 申告書作成会場を開設します 会場 葛飾税務署(立石8‐31‐6) 開設期間 2月18日(月)〜3月15日(金)(土・日曜日を除く) ただし、2月24日(日)・3月3日(日)は開場します。 受付時間 午前8時30分〜午後4時(提出は午後5時まで) 相談時間 午前9時15分〜午後5時  会場の混雑状況により、長時間お待ちいただくことがあります。また、受け付けを早めに締め切る場合がありますので、なるべくお早めにお越しください。 タイトル 財産債務調書および国外財産調書の提出について 財産債務調書  次の全てに該当する方は、3月15日(金)までに提出が必要です。 ▼所得税などの確定申告書の提出が必要な方 ▼平成30年の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超える方 ▼平成30年12月31日時点で、その価額の合計額が3億円以上の財産またはその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方 国外財産調書  平成30年12月31日時点で、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、3月15日(金)までに提出が必要です。 タイトル 国税庁ホームページで申告書などが作成できます  国税庁ホームページ上の「確定申告書等作成コーナー」で、所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、贈与税の申告書や青色決算書などが作成できます。作成した申告書などは、マイナンバー(個人番号)カードとICカードリーダライタを準備すれば「e-Tax(電子申告)」を利用して送信できる他、印刷して郵送などにより提出することもできます。 e-Taxのメリット 確定申告期間中は、24時間いつでも利用できます! 収入金額や控除金額などを入力すると、税額を自動で計算できます! 作成した申告書などのデータを保存しておけば、翌年の申告で利用できます!  詳しくは、お問い合わせください。 お知らせ マイナンバー(個人番号)カードとICカードリーダライタをお持ちでない方は、税務署で職員との対面による本人確認に基づいて発行した「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたIDとパスワードで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxで送信することができるようになりました。  なお、平成30年1月以降、申告書作成会場などで「ID・パスワード方式の届出完了通知」を受け取られた方は、既に利用開始届出書の提出はお済みですので、お手元の申告書などの控えをご確認ください。 給与所得者(年末調整済み)で、医療費控除またはふるさと納税などの寄附金控除を適用して申告する方は、スマートフォンで所得税の確定申告書を作成し、e-Taxで送信することができます。 問い合わせ e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 電話0570‐01‐5901 ▼3月15日(金)まで 月〜金曜日(祝日を除く)  2月17日・24日、3月3日・10日の日曜日  午前9時〜午後8時 ▼3月18日(月)以降 月〜金曜日(祝日を除く)  午前9時〜午後5時 タイトル 住民税・所得税に適用される主な税制改正 (住民税▼平成31(2019)年度から 所得税▼平成30年分から) 配偶者控除の見直し  配偶者控除の適用については、控除対象配偶者の合計所得金額が38万円以下であることに加え、納税義務者の合計所得金額に上限が設けられ、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者は控除を受けることができなくなりました。また、納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額が段階的に減額されることになりました。 配偶者の合計所得金額 38万円以下 配偶者が給与所得のみの場合の配偶者の給与収入額 103万円以下 配偶者の年齢 控除対象配偶者(70歳未満) 控除額 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 住民税 33万円 所得税 38万円 納税義務者の合計所得金額 900万円超〜950万円以下 住民税 22万円 所得税 26万円 納税義務者の合計所得金額 950万円超〜1,000万円以下 住民税 11万円 所得税 13万円 納税義務者の合計所得金額 1,000万円超 0円(適用なし) 配偶者の合計所得金額 38万円以下 配偶者が給与所得のみの場合の配偶者の給与収入額 103万円以下 配偶者の年齢 老人控除対象配偶者(70歳以上) 控除額 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 住民税 38万円 所得税 48万円 納税義務者の合計所得金額 900万円超〜950万円以下 住民税 26万円 所得税 32万円 納税義務者の合計所得金額 950万円超〜1,000万円以下 住民税 13万円 所得税 16万円 納税義務者の合計所得金額 1,000万円超 0円(適用なし) 配偶者の定義の見直し ▼同一生計配偶者  納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が38万円以下の配偶者 ▼控除対象配偶者  合計所得金額1,000万円以下の納税義務者と生計を一にする合計所得金額38万円以下の配偶者 配偶者特別控除の見直し  配偶者特別控除の適用については、控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が従来の76万円から123万円に引き上げられました。また、配偶者控除と同様に、納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額が段階的に減額されることになりました。 配偶者の合計所得金額 38万円超〜85万円以下 配偶者が給与所得のみの場合の配偶者の給与収入額 1,030,001円〜1,500,000円 控除額 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 住民税 33万円 所得税 38万円 納税義務者の合計所得金額 900万円超〜950万円以下 住民税 22万円 所得税 26万円 納税義務者の合計所得金額 950万円超〜1,000万円以下 住民税 11万円 所得税 13万円 納税義務者の合計所得金額 1,000万円超 住民税 所得税 0円(適用なし) 配偶者の合計所得金額 85万円超〜90万円以下 配偶者が給与所得のみの場合の配偶者の給与収入額 1,500,001円〜1,550,000円 控除額 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 住民税 33万円 所得税 36万円 納税義務者の合計所得金額 900万円超〜950万円以下 住民税 22万円 所得税 24万円 納税義務者の合計所得金額 950万円超〜1,000万円以下 住民税 11万円 所得税 12万円 納税義務者の合計所得金額 1,000万円超 住民税 所得税 0円(適用なし) 配偶者の合計所得金額 90万円超〜95万円以下 配偶者が給与所得のみの場合の配偶者の給与収入額 1,550,001円〜1,600,000円 控除額 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 住民税 所得税 31万円 納税義務者の合計所得金額 900万円超〜950万円以下 住民税 所得税 21万円 納税義務者の合計所得金額 950万円超〜1,000万円以下 住民税 所得税 11万円 納税義務者の合計所得金額 1,000万円超 住民税 所得税 0円(適用なし) 配偶者の合計所得金額 95万円超〜100万円以下 配偶者が給与所得のみの場合の配偶者の給与収入額 1,600,001円〜1,667,999円 控除額 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 住民税 所得税 26万円 納税義務者の合計所得金額 900万円超〜950万円以下 住民税 所得税 18万円 納税義務者の合計所得金額 950万円超〜1,000万円以下 住民税 所得税 9万円 納税義務者の合計所得金額 1,000万円超 住民税 所得税 0円(適用なし) 配偶者の合計所得金額 100万円超〜105万円以下 配偶者が給与所得のみの場合の配偶者の給与収入額 1,668,000円〜1,751,999円 控除額 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 住民税 所得税 21万円 納税義務者の合計所得金額 900万円超〜950万円以下 住民税 所得税 14万円 納税義務者の合計所得金額 950万円超〜1,000万円以下 住民税 所得税 7万円 納税義務者の合計所得金額 1,000万円超 住民税 所得税 0円(適用なし) 配偶者の合計所得金額 105万円超〜110万円以下 配偶者が給与所得のみの場合の配偶者の給与収入額 1,752,000円〜1,831,999円 控除額 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 住民税 所得税 16万円 納税義務者の合計所得金額 900万円超〜950万円以下 住民税 所得税 11万円 納税義務者の合計所得金額 950万円超〜1,000万円以下 住民税 所得税 6万円 納税義務者の合計所得金額 1,000万円超 住民税 所得税 0円(適用なし) 配偶者の合計所得金額 110万円超〜115万円以下 配偶者が給与所得のみの場合の配偶者の給与収入額 1,832,000円〜1,903,999円 控除額 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 住民税 所得税 11万円 納税義務者の合計所得金額 900万円超〜950万円以下 住民税 所得税 8万円 納税義務者の合計所得金額 950万円超〜1,000万円以下 住民税 所得税 4万円 納税義務者の合計所得金額 1,000万円超 住民税 所得税 0円(適用なし) 配偶者の合計所得金額 115万円超〜120万円以下 配偶者が給与所得のみの場合の配偶者の給与収入額 1,904,000円〜1,971,999円 控除額 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 住民税 所得税 6万円 納税義務者の合計所得金額 900万円超〜950万円以下 住民税 所得税 4万円 納税義務者の合計所得金額 950万円超〜1,000万円以下 住民税 所得税 2万円 納税義務者の合計所得金額 1,000万円超 住民税 所得税 0円(適用なし) 配偶者の合計所得金額 120万円超〜123万円以下 配偶者が給与所得のみの場合の配偶者の給与収入額 1,972,000円〜2,015,999円 控除額 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 住民税 所得税 3万円 納税義務者の合計所得金額 900万円超〜950万円以下 住民税 所得税 2万円 納税義務者の合計所得金額 950万円超〜1,000万円以下 住民税 所得税 1万円 納税義務者の合計所得金額 1,000万円超 住民税 所得税 0円(適用なし) 配偶者の合計所得金額 123万円超〜 配偶者が給与所得のみの場合の配偶者の給与収入額 2,016,000円〜 控除額 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 住民税 所得税 0円(適用なし) 納税義務者の合計所得金額 900万円超〜950万円以下 住民税 所得税 0円(適用なし) 納税義務者の合計所得金額 950万円超〜1,000万円以下 住民税 所得税 0円(適用なし) 納税義務者の合計所得金額 1,000万円超 住民税 所得税 0円(適用なし) タイトル 個人事業税  個人事業税は、地方税法などに定める事業(法定業種)を営む個人事業主のうち、前年中の所得が290万円を超える方に対して掛かる都税です。 所得税・住民税の申告をする方は、都税事務所への申告は必要ありません。 該当業種や税額の計算など、詳しくはお問い合わせください。 問い合わせ 東京都台東都税事務所(台東区雷門1‐6‐1) 電話3841‐1683