タイトル 第50回葛飾納涼花火大会開催決定!  今年は節目となる50回記念大会! 約15,000発の花火が葛飾の夜空を彩ります。  花火大会は皆さんの協賛金で運営されています。皆さんのご協賛をお願いします。 【日時】 7月26日(火) 午後7時20分〜8時30分 (荒天の場合は翌日同時刻に順延) 【会場】 柴又野球場(江戸川河川敷) タイトル 協賛者(社)を募集します プログラム協賛  花火大会プログラムに企業のPRやご芳名を掲載します。 ◆協賛金(何口でも可) 1口1万円 ◆配布部数 約2万部  PRスペースは、ご協賛いただいた金額(口数)に応じて割り振ります。  5万円以上のご協賛をいただいた方は、ロゴなどのデザイン入れもお受けします。 うちわ協賛  うちわに企業のPRやご芳名を掲載します。  1社単独協賛のうちわについてはロゴなど のデザイン入れもお受けします。 ◆協賛金(何口でも可) ・10社程度の連名/1口2万円 ・1社単独/1口20万円 ◆作成数 各2,500本 いずれも ●デザイン入りでご芳名の掲載をご希望の場合は、協賛者(社)にてデザインデータを作成していただきます。 ●プログラム・うちわ協賛者(社)には、規定枚数の協賛者(社)席(自由席)券を配布します。 ●花火大会が中止となった場合でも、プログラム・うちわ協賛金は払い戻しできません。あらかじめご了承ください。 【申込用紙配布場所】葛飾納涼花火大会実行委員会事務局(青戸7‐2‐1テクノプラザかつしか観光課内)、地域振興課(区役所4階405番)、地区センター、図書館  区ホームページ(トップ→観光・産業情報→葛飾納涼花火大会→平成28年度第50回葛飾納涼花火大会のご協賛のお願い)または、かつまるガイド(http://www.katsushika-kanko.com/)からも取り出せます。郵送を希望する方は実行委員会事務局(電話3838‐5558)へご請求ください。 【申込方法】 5月31日(火)までに所定の申込用紙による郵便振替でご入金ください。 【申し込み・問い合わせ】〒125‐0062青戸7‐2‐1テクノプラザかつしか観光課内 葛飾納涼花火大会実行委員会事務局 電話3838‐5558 タイトル 第3回かつしか文学賞 舞台は葛飾。心に響く小説をください。 【担当課】 文化国際課  葛飾区には、人の好さや人情があります。ここに暮らす人々が長い年月をかけて育んできた、郷愁を誘うあたたかな“まち”の風景があります。私は、この葛飾の魅力をより多くの方々に知っていただきたいと思い、「かつしか文学賞」を創設しました。  これまで2回の作品募集には、全国から数多くの力作が寄せられ、受賞作品を収めた作品集は本区の財産として長く読み継がれていくことと思います。  また、第1回大賞作品の「広い空」、第2回大賞作品の「天晴れ オコちゃん」は、オーディションにより選ばれた区民などが出演する舞台演劇として公演し、観客の皆さんは感動の渦に包まれました。  「第3回かつしか文学賞」も、現在の葛飾や懐かしい時代、未来の物語を紡いだ葛飾の魅力溢れる作品が寄せられることを心より楽しみにしています。 葛飾区長 青木克コ 【募集作品】葛飾区を舞台に、そこに暮らす人々のふれあいを描いた未発表の作品 【応募資格】 原作(応募作品)を脚本化することに同意していただける方 【賞】 ▽大賞 賞金100万円と記念品 ▽優秀賞(3点まで) 賞金10万円と記念品  受賞作品は作品集として出版し、区施設などで販売します。大賞作品は脚本化し、キャストを公募して舞台公演を行います。 【選考委員】 小池昌代氏(作家)、松久淳氏(作家)、東京新聞文化部長 【発表・表彰】 平成29年3月中旬(予定) 【その他】 ▽受賞作品の著作権(著作権法第27条・第28条に定める権利を含む)、出版権は葛飾区に帰属します。 ▽応募作品の訂正、選考に関する問い合わせには応じません。 ▽応募は一人一作品です。応募作品は返却しません。 ▽入賞作品決定後に規定違反が判明した場合は、入賞無効とし、賞金の返還請求を行います。 【募集要項配布場所】 かつしかシンフォニーヒルズ(立石6‐33‐1)、かめありリリオホール(亀有3‐26‐1リリオ館8・9階)、区民事務所、地区センター、図書館、学び交流館  区ホームページからもご覧になれます。 【応募期間】 5月1日(日)〜10月15日(土)(消印有効) 【応募方法】 作品を簡易書留で郵送。  応募規定など詳しくは、募集要項または区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 【応募先・問い合わせ】 〒124‐0012立石6‐33‐1かつしかシンフォニーヒルズ「第3回かつしか文学賞作品募集」係 電話5670‐2222 タイトル 平成28年4月 障害者差別解消法が施行されました  障害を理由とする差別を解消することにより、障害のある人もない人も共に生きる社会の実現をめざします。 【担当課】 障害福祉課 電話5654‐8302 法律のポイント  この法律では、国の行政機関や地方公共団体等および民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止することを定めています。  また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁※を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。 ※障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなもの。利用しにくい施設、設備や制度の他に、障害のある方への偏見や従来からある慣習なども含まれます。 国の行政機関・地方公共団体等 不当な差別的取扱い ×禁止 不当な差別的取扱いが禁止されます。 障害のある方への合理的配慮 法的義務 障害のある方に対し、合理的配慮を行わなければなりません。 民間事業者(※) ※個人事業者、NPOなどの非営利事業者も含みます。 不当な差別的取扱い ×禁止 不当な差別的取扱いが禁止されます。 障害のある方への合理的配慮 努力義務 障害のある方に対し、合理的配慮を行うよう努めなければなりません。 不当な差別的取扱い  障害のある方に対して、正当な理由なく、障害を理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限することなど。 〈具体例〉 保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。 受付の対応を拒否する。 合理的配慮  障害のある方から、社会的障壁を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること。 〈具体例〉 意思を伝え合うために、絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。 ※内閣府リーフレットから一部引用  区では、障害のある方の差別解消に向けて協議を行う「障害者差別解消支援地域協議会」を設置しました。  今後も、区職員が適切に対応するための「職員対応要領」を策定するなど、差別解消に向けて取り組んでいきます。 タイトル 第1回・第2回かつしか文学賞作品集を、区政情報コーナー(区役所3階304番)、かつしかシンフォニーヒルズ(立石6‐33‐1)、 かめありリリオホール(亀有3‐26‐1リリオ館8・9階)で販売しています(各1冊1,000円)。【担当課】 文化国際課 電話5670‐2259