タイトル 国民健康保険に加入している方へ 70歳未満の方 人工腎臓を実施している慢性腎不全の方の特定疾病療養受療証の有効期限は、7月31日(日)までです  引き続き該当する方に新しい受療証を送付します。 医療費が自己負担限度額までとなります  申請により「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。 【申請できる方】国民健康保険料を滞納していない世帯の方 【申請に必要な物】国民健康保険証 平成28年度の住民税が非課税の世帯の方は、入院時の食事療養費を減額します  入院が決まっているか、入院中の方に対して、申請月から減額します。 【本人負担額(1食当たりの食事療養費)】 ▽標準負担額 360円 ▽住民税非課税世帯 210円 ▽入院が過去1年間で90日超(長期入院該当)160円 【申請に必要な物】国民健康保険証、長期入院に該当する方は入院期間の分かる請求書か領収書  平成28年1月2日以降に転入した方は、前住所地の平成28年度の住民税非課税証明書(世帯全員分)が必要です。住民税課税状況が確認できる場合もありますので、お問い合わせください。 70〜74歳で 高齢受給者証をお持ちの方  申請により、医療機関窓口での自己負担額と食事療養費または生活療養費が減額になる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します(下表の通り)。 【申請できる方】 ▽世帯主と国民健康保険に加入している世帯員全員が住民税非課税の方(区分U) ▽世帯主と国民健康保険に加入している世帯員全員の所得合計が0円の方(区分T)  70〜74歳で住民税課税世帯の方は、国民健康保険証と高齢受給者証を医療機関に提示することで自己負担限度額までの支払いとなるため、申請は不要です。 【申請に必要な物】国民健康保険証、長期入院に該当する方は入院期間の分かる請求書か領収書  平成28年1月2日以降に転入した方は、前住所地の平成28年度の住民税非課税証明書(世帯全員分)が必要です。住民税課税状況が確認できる場合もありますので、お問い合わせください。 タイトル 後期高齢者医療制度に加入している方へ  申請により、医療機関窓口での自己負担額と食事療養費または生活療養費が減額になる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。 住民税非課税 所得区分 区分U 自己負担限度額(高額療養費算定基準)外来のみ(個人ごと:月)8,000円 外来+入院(世帯ごと:月)24,600円 一般病床入院時の標準負担額(食費) 過去1年間の入院期間90日以下210円/食 過去1年間の入院期間90日超160円/食 療養病床入院時の生活療養費標準負担額(食費+居住費) 210円/食+320円/日 住民税非課税 所得区分 区分T 自己負担限度額(高額療養費算定基準)外来のみ(個人ごと:月)8,000円 外来+入院(世帯ごと:月)15,000円 一般病床入院時の標準負担額(食費) 100円/食 療養病床入院時の生活療養費標準負担額(食費+居住費) 130円/食+320円/日 療養病床に入院している方のうち、厚生労働大臣が定める入院医療の必要性の高い患者の方の場合は、一般病床入院時の標準負担額になります。 【申請できる方】 ▽世帯員全員が住民税非課税の方(区分U) ▽世帯員全員の所得合計が0円の方(区分T)  既に認定証をお持ちで、平成28年度の所得区分が引き続き区分Tまたは区分Uの方は申請の必要はありません。新しい認定証は7月25日(月)以降、順次送付します。 いずれも  申請方法など、詳しくはお問い合わせください。 【申請・担当課】国保年金課(区役所3階315番) 電話(5654)8212 タイトル 平成28年度 後期高齢者医療制度の保険料をお知らせします 後期高齢者医療制度の保険料額決定通知書・納入通知書兼特別徴収開始通知書などを近日中に送付します。 【担当課】 国保年金課 電話5654‐8528 タイトル 保険料の算定方法 年間保険料総額(限度額57万円)=均等割額42,400円(所得により軽減あり)+所得割額賦課のもととなる所得金額※×9.07%(所得により軽減あり) ※前年の総所得金額などから33万円(基礎控除額)を差し引いた額。  ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。 【年金収入のみの場合の保険料算定例】 年金収入には、遺族年金や障害年金は含まれません。 例1 単身世帯の場合 年金収入80万円 均等割の軽減割合9割 均等割額(A)4,240円 所得割額(B)0円 年間保険料総額(A+B)4,200円 年金収入140万円 均等割の軽減割合8.5割 均等割額(A)6,360円 所得割額(B)0円 年間保険料総額(A+B)6,300円 年金収入180万円 均等割の軽減割合5割 均等割額(A)21,200円 所得割の軽減割合50% 所得割額(B)12,244円 年間保険料総額(A+B)33,400円 年金収入200万円 均等割の軽減割合2割 均等割額(A)33,920円 所得割の軽減割合50% 所得割額(B)21,314円 年間保険料総額(A+B)55,200円 年金収入240万円 均等割の軽減割合なし 均等割額(A)42,400円 所得割の軽減割合なし 所得割額(B)78,909円 年間保険料総額(A+B)121,300円 (年間保険料総額の100円未満は切り捨て) 例2 75歳以上の夫婦二人世帯の場合 年金収入 夫80万円 妻80万円 均等割の軽減割合9割 均等割額(A)夫4,240円 均等割額(A)妻4,240円 所得割額(B)夫0円 妻0円 各人年間保険料総額(A+B)夫4,200円 妻4,200円 年金収入 夫140万円 妻80万円 均等割の軽減割合8.5割 均等割額(A)夫6,360円 妻6,360円 所得割額(B)夫0円 妻0円 各人年間保険料総額(A+B)夫6,300円 妻6,300円 年金収入 夫180万円 妻80万円 均等割の軽減割合5割 均等割額(A)夫21,200円 妻21,200円 所得割の軽減割合 夫50% 所得割額(B)夫12,244円 妻0円 各人年間保険料総額(A+B)夫33,400円 妻21,200円 年金収入 夫240万円 妻80万円 均等割の軽減割合2割 均等割額(A)夫33,920円 妻33,920円 所得割の軽減割合 夫なし 所得割額(B)夫78,909円 妻0円 各人年間保険料総額(A+B)夫112,800円 妻33,900円 年金収入 夫300万円 妻80万円 均等割の軽減割合なし 均等割額(A)夫42,400円 妻42,400円 所得割の軽減割合 夫なし 所得割額(B)夫133,329円 妻0円 各人年間保険料総額(A+B)夫175,700円 妻42,400円 (各人年間保険料総額の100円未満は切り捨て) タイトル 保険料均等割額の軽減  世帯主および同じ世帯の被保険者全員の総所得金額などの合計額が下表に該当する場合、均等割額が軽減になります。 33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の所得がない) 9割 33万円以下で9割軽減の基準に該当しない 8.5割 33万円+(26万5,000円×被保険者の数)以下 5割 33万円+(48万円×被保険者の数)以下 2割 65歳以上(平成28年1月1日時点)の方で公的年金所得がある場合は、その所得から15万円を差し引いた額で判定します。 タイトル 保険料所得割額の軽減  被保険者本人の総所得金額などから33万円(基礎控除額)を差し引いた賦課のもととなる所得金額が下表の基準に該当する場合、所得割額が軽減になります。 賦課のもととなる所得金額が15万円以下 所得割額の軽減割合100% 年金収入のみの場合168万円以下 賦課のもととなる所得金額が20万円以下 所得割額の軽減割合75% 年金収入のみの場合173万円以下 賦課のもととなる所得金額が58万円以下 所得割額の軽減割合50% 年金収入のみの場合211万円以下 タイトル 制度加入の前日まで被用者保険の被扶養者だった方の保険料の特例  均等割額が9割軽減となり、所得割額は掛かりません。  被用者保険とは、国民健康保険と国民健康保険組合を除く健康保険(健康保険組合、共済組合など)のことです。 タイトル 保険料の納付方法  保険料は原則、年金からの引き落とし(特別徴収)となります。ただし、年金受給額の年額が18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超える方の保険料は、年金からの引き落としにはなりません。  年金からの引き落としの対象とならない方(普通徴収)は、納付書や口座振替でお納めください。納付書は7月、10月、翌年1月に3カ月分ずつ送付します。口座振替をご希望の場合は手続きが必要です。 タイトル 介護認定更新申請通知の発送時期が変わりました。 【変更前】 認定有効期限の40日前時点で発送 【変更後】 認定有効期限の60日前時点で発送 【担当課】 介護保険課 電話5654‐8248