タイトル すぐ聞く! すぐ行く! すぐ対応! こちら すぐやる課です 「どこに相談したらいいのか分からない」「こんなことを聞いてもいいの?」という場合には、すぐやる課に相談してください。 担当課 すぐやる課(区役所2階211番) 電話5654‐8448 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時 年間約2,900件の相談を受け付けています  すぐやる課では、区民の皆さんからさまざまな相談を受け付けています。年間約2,900件の相談のうち、ハチに関する内容だけで600件を超える相談があります。  皆さんの自宅や軒下にハチの巣があるなどの相談には、職員が出動し、ハチの生態や対処法などについて説明します。 タイトル 職員出前講座をご利用ください ・・・・・  「ハチの生態と対処法について」と題して、皆さんの地域に伺い、ハチについて分かりやすく説明しています。幼児向けには紙芝居なども用意しています。  詳しくは、すぐやる課(電話5654‐8448)までお問い合わせください。 まずはご相談ください!  すぐやる課では、区への困りごとの相談や作業依頼に対して、現場に出動する他、各課と連携して早期解決のお手伝いをします。  また、私有地内の樹木の剪定や近隣トラブルなど、区で対応が困難な場合でも、これまでの相談対応の事例や担当職員の経験などを基に解決に向けての助言や、対応可能な他の公共機関や団体につなげるなど、問題解決に向けたお手伝いをしています。まずはお気軽にお問い合わせください。 タイトル 消費者の生活を守ります クーリング・オフ 突然の勧誘によって、思わず不必要な契約をしてしまったことはありませんか。クーリング・オフとは、後で契約をやめようと思ったときに、無条件で契約を解除できる制度です。【担当課】 消費生活センター 電話(5698)2311 クーリング・オフできる場合  訪問販売など店舗(営業所)以外の場所で契約した場合はクーリング・オフできます。  なお、店舗で契約した場合でも、路上などで声を掛けられたり、電話やハガキで当選したなどと呼び出されたりして商品を買わされた場合は対象になります。 クーリング・オフできる期間  契約書を受け取ってから8日以内(消費者を販売員にし、会員を増やしながら販売するマルチ商法や、内職・モニターの仕事紹介と見せかけ、高額な商品などを契約させる商法の場合は20日以内)  ただし、契約書を渡されていない場合や、記載内容に不備がある場合は、期間を過ぎていてもクーリング・オフできます。また、「この商品はクーリング・オフできない」とうそを言われた場合には、クーリング・オフ期間が延長されます。 注意してください! クーリング・オフできない場合 ▽自分から店に出向いた場合や、電話やインターネットで申し込んだ場合 ▽総額が3千円未満で、全て現金で支払った場合 ▽購入者が営業目的で契約した場合 ▽通信販売で購入した場合  ただし、広告に返品不可の表示がない場合は、商品などを受け取った日から8日間、送料消費者負担での返品(契約の解除)が可能です。 ▽消耗品(化粧品や健康食品など)で、使用していた場合  ただし、契約書に「使用後はクーリング・オフできない」との記載がない場合や、販売員から試しに使うよう言われて使用した場合は、開封・使用後でもクーリング・オフできます。 クーリング・オフができなくても  契約自体に問題がある場合は、無効や取り消しができることがあります。 無効となる例 ▽内容が法令や公序良俗に反する契約 ▽契約の主要な部分を勘違いして結んだ契約 取り消すことができる例 ▽未成年者が法定代理人(親など)の同意を得ないで結んだ契約 ▽詐欺や脅迫によって成立した契約 ▽事業者の不当な勧誘行為により、誤認・困惑して結んだ契約  これらの場合は、諦めずに消費生活センターに相談してください。 クーリング・オフの手続き ▽ハガキに、所定の内容を記入し(記入例参照)、販売会社宛てに特定記録郵便などで郵送します。クレジットを利用した場合には、必ずクレジット会社にも同時に送ります。 ▽ハガキの両面をコピーし、特定記録郵便の受領証と一緒に5年間保管しておきます。 ▽商品の引き取り費用などは、事業者負担です。 【記入例】 販売会社代表者 宛て 通知書 私は、貴社と次の契約をしましたが、解除します。 契約年月日 平成○○年○月○日 商品名 ○○○○ 契約金額 ○○○○○○円 販売会社 株式会社×× □□営業所 担当者△△△ 私が支払った代金○○円を返金してください 受け取った商品は引き取ってください。 平成○○年○月○日 契約者住所 契約者氏名 クレジット会社代表者 宛て 通知書 私は、販売会社と次の契約をしましたが、解除します。 契約年月日 平成○○年○月○日 商品名 ○○○○ 契約金額 ○○○○○○円 販売会社名 株式会社×× □□営業所 平成○○年○月○日 契約者住所 契約者氏名 タイトル 消費生活相談 くらしのまど 無理をせずに物を整理しましょう 「家の中に物があふれて探し回る」「何がどこにあるか分からない」といった経験はありませんか。そうならないために、物を片付けるコツを紹介します。 【担当課】 消費生活センター (立石5‐27‐1 ウィメンズパル内)  電話(5698)2311 「もったいない」と ため込んでいませんか  「いつか使えるかも」「もったいない」という気持ちから片付けを先延ばしにしているうちに、物があふれてしまい、収納した場所を忘れ、肝心なときに使えなくなることがあります。 片付けは元気なうちに  体調不良になったり気力が衰えたりすると、片付けるのが面倒になることから、床に物が増えがちになります。このことは転倒によるけがにつながるため注意が必要です。  元気なうちに整理をしておくことは、高齢になってからの暮らしを楽にします。 少しずつ片付けましょう  1日に「15分」「引き出し1つ」など、無理せずに続けることが大切です。  まずは使えない物や着られない洋服、壊れている電気製品などを処分しましょう。また、使わない物を「あげる」「売る」などして、再利用しましょう。月1回土曜日に、消費生活センターで開催しているリサイクルコーナーもご利用ください(9面参照)。 これからの暮らしをイメージすることが大切  どのような暮らしをしたいかをよく考え、それに合わせて必要な物かどうかを判断することが大切です。無理をせずに少しずつ整理をすることが、安全で住みよい家をつくることにつながります。 タイトル 消費生活特別相談 契約トラブル・借金でお困りの個人の方へ  弁護士による無料相談です(1人30分程度)。 【日時】 1月12日(木) 午前10時〜正午・午後1〜3時 【対象】 区内在住・在勤・在学の方5人 【申込方法】 12月27日(火)午前9時から電話で(先着順)。 【会場・申し込み】消費生活センター(立石5‐27‐1ウィメンズパル内)電話(5698)2311 タイトル 政治家は有権者に寄附を「贈らない」 有権者は政治家に寄附を「求めない」 政治家から有権者への寄附は「受け取らない」 寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。 【担当課】 選挙管理委員会事務局 電話5654‐8493〜6