タイトル 子育ての各種手当てなどをご利用ください 区内在住で申請をしていない方は、申請してください。各手当には、それぞれ所得制限があります(子ども医療費助成を除く)。 所得制限や申請に必要な物など、詳しくはお問い合わせください。 【担当課】 子育て支援課(区役所4階401番) 電話5654‐8294 児童手当 対象 15歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童を養育している方(生計中心者)  公務員の場合は勤務先で請求してください(国立大学・独立行政法人などを除く)。  児童福祉施設などに入所している児童は、施設長に児童手当が支払われます。 内容 ▲3歳未満…15,000円(月額) ▲3歳以上〜小学生  第1・2子…10,000円(月額)  第3子以降(※)…15,000円(月額) ▲中学生…10,000円(月額) ▲所得制限以上の方…5,000円(月額) ※高校生以下(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの方)の児童から第1子として数えます。 支給開始時期 申請月の翌月  出生・転入日(前住所地の転出予定日)などの翌日から15日以内に申請をすれば出生・転入日などの翌月からになります。 【支払月】 6月、10月、2月 児童育成手当 育成手当 対象 18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童を養育している父子・母子世帯またはそれに準じる世帯の方 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件(いずれかに該当する場合) ▲父母が離婚した児童 ▲母が婚姻によらないで出生した児童 ▲父または母が死亡した児童 ▲父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ▲父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ▲父または母が生死不明である児童 ▲父または母が身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にある児童(身体障害者手帳1・2級程度)、または精神に重度の障害を有し常時介護を必要とする状態にある児童 ▲父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 児童1人…13,500円(月額) 支給開始時期 申請月の翌月  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由を除く)がある場合は、その事由がやんだ日の翌日から起算して15日以内の申請には特例があります。 【支払月】 6月、10月、2月 障害手当 対象 20歳未満の障害のある児童を養育している方 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件(いずれかに該当する場合) ▲愛の手帳1・2・3度程度の児童 ▲身体障害者手帳1・2級程度の児童 ▲脳性まひ、または進行性筋萎縮症の児童 内容 児童1人…15,500円(月額) 支給開始時期 申請月の翌月  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由を除く)がある場合は、その事由がやんだ日の翌日から起算して15日以内の申請には特例があります。 【支払月】 6月、10月、2月 児童扶養手当 対象 18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童(障害のある児童は20歳未満)を養育している父・母または養育者 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件(いずれかに該当する場合) ▲父母が離婚した児童 ▲母が婚姻によらないで出生した児童 ▲父または母が死亡した児童 ▲父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ▲父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ▲父または母が生死不明である児童 ▲父または母が身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にある児童(身体障害者手帳1・2級程度)、または精神に重度の障害を有し常時介護を必要とする状態にある児童 ▲父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 ▲児童1人 (全部支給)…42,330円(月額) (一部支給)…42,320円〜9,990円(月額) ▲児童が2人以上の場合次のとおり加算 2人目 (全部支給)…10,000円(月額) (一部支給)…9,990円〜5,000円(月額) 3人目以降1人につき (全部支給)…6,000円(月額) (一部支給)…5,990円〜3,000円(月額) 一部支給の場合は、所得に応じて10円単位で手当額が決定します。 支給開始時期 申請月の翌月  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由を除く)がある場合は、その事由がやんだ日の翌日から起算して15日以内の申請には特例があります。 【支払月】 4月、8月、12月 特別児童扶養手当 対象 20歳未満の障害のある児童を養育している方 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件(いずれかに該当する場合) ▲愛の手帳1・2・3度程度の児童 ▲身体障害者手帳1・2・3級程度(下肢機能障害は4級の一部を含む)の児童 ▲長期間安静を要する病状、または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童 内容 児童1人 (特児等級1級)…51,500円(月額) (特児等級2級)…34,300円(月額) 支給開始時期 申請月の翌月 【支払月】 4月、8月、11月 ひとり親家庭等医療費助成 対象 健康保険に加入し、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童(障害のある児童は20歳未満)を養育している方とその児童 支給要件(いずれかに該当する場合) ▲父母が離婚した児童 ▲母が婚姻によらないで出生した児童 ▲父または母が死亡した児童  ▲父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ▲父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ▲父または母が生死不明である児童 ▲父または母が身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にある児童(身体障害者手帳1・2級程度)、または精神に重度の障害を有し常時介護を必要とする状態にある児童 ▲父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 健康保険適用による自己負担分を助成 (住民税課税世帯は定率1割を自己負担) 支給開始時期 医療証の始期は交付申請をした日  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由を除く)で、申請が遅延した場合は特例があります。 子ども医療費助成 対象 健康保険に加入し、15歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童 内容 健康保険適用による自己負担分を助成 支給開始時期 医療証の始期は出生日・転入日  対象者となった日から3カ月以内に申請をしなかった場合は、申請日からとなります。 手当の支払日は原則10日(特別児童扶養手当は11日)です。この日が金融機関の営業日でない場合、直前の営業日となります。 タイトル 国民健康保険の届け出をお忘れなく 職場の健康保険に加入していた方が退職して国民健康保険に加入するときや、国民健康保険に加入していた方が新たに職場の健康保険に加入したときなどは、届け出が必要です(下表のとおり)。14日以内に国保年金課または区民事務所へ届け出てください。 外国籍の方が国民健康保険に加入するときは、原則、在留期間が3カ月を超えていて、住民登録をしていることが必要です。下表の届け出に必要な物と、在留カードやパスポートなどをお持ちください。 【担当課】 国保年金課(区役所3階315番) 電話5654‐8210 加入するとき 届け出をするとき 職場の健康保険をやめたときや、職場の健康保険の扶養家族でなくなったため、国民健康保険への加入が必要になったとき 届け出に必要な物 職場の健康保険をやめた日付を証明できる物(資格喪失証明書・退職証明書・離職票など)、扶養でなくなった日付を証明できる物(被扶養者資格喪失証明書など) 届け出をするとき 生活保護を受けなくなり、国民健康保険への加入が必要になったとき 届け出に必要な物 保護廃止決定通知書 やめるとき 届け出をするとき 国民健康保険に加入していたが新たに職場の健康保険に加入したときや、職場の健康保険の扶養家族になったとき 届け出に必要な物 葛飾区の国民健康保険証・職場の健康保険証、または職場の健康保険に加入した日付を証明できる物(加入証明書) 届け出をするとき 国民健康保険に加入していたが、生活保護を受けるようになったとき 届け出に必要な物 葛飾区の国民健康保険証・保護開始決定通知書 または保護受給証明書 ▲届け出の際、マイナンバーの確認と届け出者の本人確認を行います。世帯主と異動する世帯員のマイナンバーを確認できる物(マイナンバー(個人番号)カード・通知カード・住民票のいずれか)と、届け出者の方の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード・運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。 ▲保険料は年金から天引きされる方を除いて、口座振替でのお支払いをお願いします。国民健康保険に加入する手続きの際は、キャッシュカード、または通帳および金融機関届出印をお持ちください。 ▲世帯主が葛飾区の国民健康保険以外の保険に加入しているときは、その保険の種類と扶養に入れない理由をお尋ねします。 ▲国民健康保険証は簡易書留郵便で送付します。即日交付を希望する世帯主または世帯員の方は、マイナンバー(個人番号)カード・運転免許証・パスポート・顔写真付きの住民基本台帳カードなどの本人確認書類を必ずお持ちください(本人確認書類をお持ちでない方は電話でご相談ください)。 ▲国民健康保険をやめる手続きの際、70歳以上75歳未満の方は、高齢受給者証も併せてお持ちください。 タイトル 身体障害のある方へ 地域活動支援センターの平成29年度講座の利用者を募集します 【日時・内容・定員】 コース1 講座名 体操A 毎週(木)午前10時〜10時50分 内容 健康体操 定員 15人 コース2 講座名 体操B 毎週(木)午前11時20分〜午後0時10分 内容 健康体操 定員 15人 コース3 講座名 書道 第1(木)午後1〜3時 内容 毛筆を使って字の書き方を学びます。 定員 15人 コース4 講座名 陶芸第2 第2(木)午後1〜3時 内容 茶碗、皿などを作ります。 定員 10人 コース5 講座名 音楽 第3(木)午後1〜3時 内容 歌を歌い、体を動かします。 定員 18人 コース6 講座名 陶芸第4 第4(木)後1〜3時 内容 茶碗、皿などを作ります。 定員 10人 【対象】 区内在住18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、自分で会場まで来られる方 【費用】 1回100円 (陶芸は材料費6,000円別途必要) 【申込方法】 往復ハガキに希望コース番号・住所・氏名・生年月日・電話番号を書いて、2月23日(木)(必着)まで(多数抽選)。ハガキ1枚で複数講座申し込み可(体操・陶芸講座は1コースのみ)。 【会場・申し込み・担当課】〒124‐0006堀切3‐34‐1ウェルピアかつしか内地域活動支援センター 電話5698‐1336