区の情報を スマホで入手しよう! 葛飾区総合アプリ  右のQRコードからココシルをインストールし、葛飾区総合アプリを選択。 葛飾区ホームページ http://www.city.katsushika.lg.jp タイトル 国民年金のお知らせ 会社などを退職したときは加入の手続きが必要です 【対象】20歳以上60歳未満で、会社などを退職して厚生年金や共済組合などの加入者でなくなった方、およびその加入者の扶養に入っていた配偶者(第3号被保険者) 【手続きに必要な物】 ▽退職証明や離職票など退職日の分かる物 ▽年金手帳 ▽印鑑  厚生年金や共済組合の扶養認定から外れた配偶者の方も手続きが必要です。手続きには、扶養喪失証明など扶養喪失日が分かる物が必要です。 国民年金保険料が納付猶予になる学生納付特例制度の手続きをお忘れなく  申請は毎年度必要です。学校でも受け付けができる場合がありますので、在学校にご確認ください。 【対象】20歳以上の大学・短期大学・専門学校などの学生で、本人の前年所得が一定基準額以下の方(所得が一定基準額を超える場合でも、失業した方や災害を受けた方などは特例で認められる場合があります) 【手続きに必要な物】学生証の写しまたは在学証明書など 【申請期間】4月〜平成30年3月  申請が遅れると、病気やけがで障害の状態になったときに障害基礎年金が受けられない場合があります。 国民年金保険料額が変わります  平成29年4月からは、月額1万6490円になります。  保険料は口座振替やクレジットカードによる納付が便利です。まとめて前払いする場合は割引があります。  口座振替などをご希望の方は、葛飾年金事務所へ届け出が必要です。 年金額について  平成29年4月からの年金額(6月以降に振り込まれる分)は、平成28年度比で0・1%引き下げられます。 「ねんきん定期便」をご確認ください  国民年金・厚生年金の被保険者に、日本年金機構から「ねんきん定期便」が毎年誕生月に送付されます。保険料納付実績や年金の見込み額などをご確認ください。 【ねんきん定期便に関する問い合わせ】ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル 電話0570(058)555 IP電話・PHSの方 電話(6700)1144 【申請・問い合わせ】葛飾年金事務所(立石3‐7‐3) 電話(3695)2181 【申請・担当課】国保年金課(区役所3階315番) 電話(5654)8214 タイトル 後期高齢者医療制度の保険料について【担当課】 国保年金課 電話5654‐8528 平成29年度以降の後期高齢者医療制度の保険料および軽減措置が、東京都後期高齢者医療広域連合において決定しました。 平成29年度保険料額決定通知書は、7月中旬ごろ送付します。 詳しくはお問い合わせください。 保険料の決め方 平成29年度 年間保険料額 (※1) (限度額57万円)=均等割額42,400円+所得割額 賦課のもととなる所得金額(※2)×所得割率9.07% (※1)年間保険料額は100円未満切り捨て (※2)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額等から33万円(基礎控除額)を差し引いた額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。 保険料均等割額の軽減  世帯主および同じ世帯の被保険者全員の「総所得金額等の合計額」が下表に該当する場合、均等割額が軽減されます。 総所得金額等の合計額 33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の所得がない) 均等割額の軽減割合 9割 総所得金額等の合計額 33万円以下で9割軽減の基準に該当しない 均等割額の軽減割合 8.5割 総所得金額等の合計額 33万円+(27万円×被保険者の数)以下 均等割額の軽減割合 5割 総所得金額等の合計額 33万円+(49万円×被保険者の数)以下 均等割額の軽減割合 2割 65歳以上(平成29年1月1日時点)の方で公的年金所得がある場合は、その所得から15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。 軽減判定は、平成29年4月1日(新たに後期高齢者医療制度の対象となった方は加入時)の世帯状況で行います。 保険料均等割額の軽減対象者の拡大 ▽5割軽減 軽減対象となる所得基準額が拡大されました。  (拡大前:33万円+(26万5千円×被保険者の数)以下) ▽2割軽減 軽減対象となる所得基準額が拡大されました。  (拡大前:33万円+(48万円×被保険者の数)以下) 保険料所得割額の軽減  被保険者本人の総所得金額等から33万円(基礎控除額)を差し引いた「賦課のもととなる所得金額」が下表に該当する場合、所得割額が軽減されます。 賦課のもととなる所得金額 (1) 15万円以下 所得割額の軽減割合(平成29年度) 70% 賦課のもととなる所得金額 (2) 20万円以下 所得割額の軽減割合(平成29年度) 45% 賦課のもととなる所得金額 (3) 58万円以下 所得割額の軽減割合(平成29年度) 20% (1)、(2)は東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。  平成30年度以降、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方については、所得割額の軽減措置が廃止される予定です。これに伴い、東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置についても、見直しが予定されています。 制度加入の前日まで被用者保険(※3)の被扶養者だった方の保険料の特例 (※3)被用者保険とは、国民健康保険と国民健康保険組合を除く健康保険(健康保険組合・共済組合など)のことです。  制度加入の前日まで被用者保険の被扶養者だった方は、下表のとおり、均等割額が軽減されます。  なお、所得割額は、平成29年度は掛かりませんが、その後については、引き続き検討されることとなりました。 均等割額の軽減割合 平成29年度 7割 平成30年度 5割 平成31年度以降 5割(加入から2年を経過する月まで) 低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。 タイトル 持ち込み食品等の放射性物質検査を行っています(要予約)。詳しくは区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 【申し込み・担当課】 消費生活センター(立石5‐27‐1ウィメンズパル内) 電話電話5698‐2316