「かつしかインフォメーション(葛飾区提供)」で 区からのお知らせを放送しています! ラジオのダイヤルはFM78.9MHzです。 月〜金曜日/午前9時・午後4時 パソコン・スマートフォンからも聴けます。 タイトル 8月から介護保険高額介護(予防)サービス費の上限額が変わります 【担当課】 介護保険課 電話5654‐8246  同じ月に利用した介護サービス利用負担額の合計が上限を超えた場合、超えた金額を高額介護(予防)サービス費として支給しています。 8月から高額介護(予防)サービス費の「一般世帯」の方の上限額(月額)が37,200円から44,400円に引き上げられます。 利用者負担区分 @生活保護受給者 上限額(月額) 15,000円 ▽本人の合計所得と課税年金収入の合計金額が80万円以下の方 ▽老齢福祉年金受給者の方 上限額(月額) 15,000円 利用者負担区分 A住民税非課税世帯 上限額(月額) 24,600円 利用者負担区分 B一般世帯 利用者負担の負担割合が1割の方 上限額(月額) 44,400円※ 利用者負担の負担割合が2割の方 上限額(月額) 44,400円 利用者負担区分 C現役並み所得者  世帯内に課税所得(課税標準額)145万円以上の第一号被保険者がいる方 上限額(月額) 44,400円 ※ 平成29年7月までの年間上限額(37,200円×12カ月=446,400円)を維持するための軽減策として、3年間に限り「年間上限額(446,400円)」の設定があり、利用者負担割合が1割のみの被保険者世帯の方には、年間上限を超えた分を高額介護(予防)サービス費として支給します(平成29年8月1日〜30年7月31日分から適用)。 タイトル 国民健康保険に加入している方へ 70歳未満の方 人工腎臓を実施している慢性腎不全の方の「特定疾病療養受療証」の有効期限は、7月31日(月)までです  引き続き該当する方に新しい受療証を送付します。 医療費が自己負担限度額までになります  高額な医療費の一時的な支払い負担を軽減させるため、申請により「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。 【申請できる方】国民健康保険料を滞納していない世帯の方 【申請に必要な物】国民健康保険証 平成29年度の住民税が非課税の世帯の方は、入院時の食事療養費を減額します  入院が決まっている、または入院中の方に対して、申請月から減額します。 【本人負担額(1食当たりの食事療養費)】 ▽標準負担額 360円 ▽住民税非課税世帯 210円  入院が過去1年間で90日超(長期入院該当)の場合は160円。 【申請に必要な物】国民健康保険証、長期入院に該当する方は入院期間の分かる請求書か領収書  平成29年1月2日以降に転入した方は、前住所地の平成29年度の住民税非課税証明書(世帯全員分)が必要です。住民税課税状況が確認できる場合もありますので、お問い合わせください。 70歳以上の方  申請により、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなり、食事療養費または生活療養費が減額になる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。 住民税非課税 所得区分 区分U 自己負担限度額(高額療養費算定基準)外来のみ(個人ごと:月)8,000円 外来+入院(世帯ごと:月)24,600円 一般病床入院時の標準負担額(食費) 過去1年間の入院期間90日以下 210円/食 過去1年間の入院期間90日超 160円/食 療養病床入院時の生活療養費標準負担額(食費+居住費)210円/食+320円/日※ 住民税非課税 所得区分 区分T 自己負担限度額(高額療養費算定基準)外来のみ(個人ごと:月)8,000円 外来+入院(世帯ごと:月)15,000円 一般病床入院時の標準負担額(食費) 100円/食 療養病床入院時の生活療養費標準負担額(食費+居住費)130円/食+320円/日※ 療養病床に入院している方のうち、厚生労働大臣が定める入院医療の必要性の高い患者の方の場合は、一般病床入院時の標準負担額になります。 ※療養病床入院時の生活療養費標準負担額の居住費は平成29年10月より370円になります。 【申請できる方】 ▽世帯主と国民健康保険に加入している世帯員全員が住民税非課税の方(区分U) ▽世帯主と国民健康保険に加入している世帯員全員の所得合計が0円の方(区分T)  70〜74歳で住民税課税世帯の方は、国民健康保険証と高齢受給者証を医療機関に提示することで自己負担限度額までの支払いとなるため、申請は不要です。  なお、住民税課税世帯の方の自己負担限度額は、平成29年8月より変更となります。詳しくはお問い合わせください。 【申請に必要な物】 国民健康保険証、長期入院に該当する方は入院期間の分かる請求書か領収書  平成29年1月2日以降に転入した方は、前住所地の平成29年度の住民税非課税証明書(世帯全員分)が必要です。住民税課税状況が確認できる場合もありますので、お問い合わせください。 タイトル 後期高齢者医療制度に加入している方へ  申請により、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなり、食事療養費または生活療養費が減額になる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。 住民税非課税 所得区分 区分U 自己負担限度額(高額療養費算定基準)外来のみ(個人ごと:月)8,000円 外来+入院(世帯ごと:月)24,600円 一般病床入院時の標準負担額(食費) 過去1年間の入院期間90日以下 210円/食 過去1年間の入院期間90日超 160円/食 療養病床入院時の生活療養費標準負担額(食費+居住費)210円/食+320円/日※ 住民税非課税 所得区分 区分T 自己負担限度額(高額療養費算定基準)外来のみ(個人ごと:月)8,000円 外来+入院(世帯ごと:月)15,000円 一般病床入院時の標準負担額(食費) 100円/食 療養病床入院時の生活療養費標準負担額(食費+居住費)130円/食+320円/日※ 療養病床に入院している方のうち、厚生労働大臣が定める入院医療の必要性の高い患者の方の場合は、一般病床入院時の標準負担額になります。 ※療養病床入院時の生活療養費標準負担額の居住費は平成29年10月より370円になります。 【申請できる方】 ▽世帯員全員が住民税非課税の方(区分U) ▽世帯員全員の所得額が0円の方(区分T)  既に認定証をお持ちで、平成28年度の所得区分が引き続き区分Uまたは区分Tの方は申請の必要はありません。新しい認定証は7月24日(月)以降、順次送付します。 いずれも  申請方法など、詳しくはお問い合わせください。 【申請・担当課】国保年金課(区役所3階315番) 電話(5654)8212 タイトル 平成29年度 後期高齢者医療制度の保険料をお知らせします 後期高齢者医療制度の保険料額決定通知書・納入通知書兼特別徴収開始通知書などを7月中旬に送付します。 【担当課】 国保年金課 電話5654‐8528 タイトル 保険料の算定方法 年間保険料総額(限度額57万円)=均等割額42,400円(所得により軽減あり)+所得割額 賦課のもととなる所得金額※×9.07%(所得により軽減あり) ※前年の総所得金額等から33万円(基礎控除額)を差し引いた額。  ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。 タイトル 保険料均等割額の軽減  世帯主および同じ世帯の被保険者全員の総所得金額等の合計額が下表に該当する場合、均等割額が軽減になります。 総所得金額等の合計 33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の所得がない) 均等割額の軽減割合 9割 総所得金額等の合計 33万円以下で9割軽減の基準に該当しない 均等割額の軽減割合 8.5割 総所得金額等の合計 33万円+(27万円×被保険者の数)以下 均等割額の軽減割合 5割 総所得金額等の合計 33万円+(49万円×被保険者の数)以下 均等割額の軽減割合 2割 65歳以上(平成29年1月1日時点)の方で公的年金所得がある場合は、その所得から15万円を差し引いた額で判定します。 タイトル 保険料所得割額の軽減  被保険者本人の総所得金額などから33万円(基礎控除額)を差し引いた賦課のもととなる所得金額が下表の基準に該当する場合、所得割額が軽減になります。 軽減基準 賦課のもととなる所得金額が15万円以下 所得割額の軽減割合 70% 年金収入のみの場合 168万円以下 軽減基準 賦課のもととなる所得金額が20万円以下 所得割額の軽減割合 45% 年金収入のみの場合 173万円以下 軽減基準 賦課のもととなる所得金額が58万円以下 所得割額の軽減割合 20% 年金収入のみの場合 211万円以下 タイトル 制度加入の前日まで被用者保険の被扶養者だった方の保険料の特例  均等割額が7割軽減となり、所得割額は掛かりません。  被用者保険とは、国民健康保険と国民健康保険組合を除く健康保険(健康保険組合、共済組合など)のことです。 タイトル 保険料の納付方法  保険料は原則、年金からの引き落とし(特別徴収)となります。ただし、年金受給額の年額が18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超える方の保険料は、年金からの引き落としになりません。  年金からの引き落としの対象とならない方(普通徴収)は、納付書や口座振替で納めてください。納付書は7月、10月、翌年1月に3カ月分ずつ送付します。口座振替をご希望の場合は手続きが必要ですので、通知書に同封の口座振替依頼書で手続きをしてください。 タイトル  ヘルプカードは、障害のある方が困った時に手助けを求めるためのものです。カードを持っている人が困っていたら、 ひとこと声を掛けてみましょう。ちょっとした手助けが安心につながります。【担当課】 障害福祉課 電話5654‐8262