タイトル 感震ブレーカーの設置費用 補助対象が広がりました 感震ブレーカーは、大きな地震が発生した際、自動的にご家庭の電気を遮断し、電気火災を防止する機器です。10月から設置費用補助の対象地域および対象機種が広がりました。 【対象世帯】 下表の対象地域にお住まいで、世帯全員が次のいずれかに該当する世帯 ▽65歳以上 ▽身体障害者手帳1・2級をお持ちの方 ▽愛の手帳1・2度をお持ちの方 【補助限度額】 2万円  高性能な機種が安価となったため、限度額が変わりました。 【申請方法】 申請の際は、事前に防災課へご相談ください。 【担当課】防災課(区役所5階503番) 電話5654‐8224 対象地域 (「東京都の地震に関する地域危険度測定調査(第7回)」で総合危険度4以上及びそのエリアに隣接する地域) 立石1〜8丁目 東立石1〜4丁目 四つ木1〜5丁目 東四つ木1〜4丁目 宝町1・2丁目 堀切1〜8丁目 東堀切1〜3丁目 小菅1〜3丁目 お花茶屋1〜3丁目 白鳥1・3丁目 亀有2〜5丁目 西亀有4丁目 青戸1〜8丁目 新小岩1〜4丁目 東新小岩1〜8丁目 西新小岩1〜5丁目 奥戸1〜4・7丁目 高砂1〜8丁目 鎌倉1・3・4丁目 細田1・3〜5丁目 柴又1〜7丁目 新宿1・2・4・5丁目 金町1・2・4〜6丁目 東金町1〜4・6丁目 タイトル やめよう放置自転車 安全・安心なまちをつくるために、一人一人が思いやりを 持って自転車を放置しないようご協力をお願いします。 【担当課】 道路管理課交通安全対策担当 電話5654‐8386 タイトル そこに置かないで!自転車は駐輪場へ!  区では、駅周辺を放置自転車整理(禁止)区域に指定しています。区域内の路上に自転車を置き、その場を離れれば放置となり、1時間以上放置した自転車は撤去の対象になります(チェーンで施錠している場合は切断)。撤去した自転車は自転車保管所(下表)に移送します。  駅周辺の区営自転車駐車場については、区ホームページ(トップ→くらしのガイド→まちづくり→駐輪)をご覧ください。また、買い物などの際は、店舗の駐輪スペースや短時間無料の民間駐輪場などもご利用ください。 放置自転車整理区域 新小岩駅周辺 自転車保管所 新小岩保管所(新小岩1‐5先) 電話3651‐4966 受付時間 年中無休(年末年始を除く)午前9時〜午後7時 持参する物 ▽撤去に要した費用(3,000円) ▽自転車の鍵 ▽自転車を引き取る方の住所と氏名を確認できる物(運転免許証など) 放置自転車整理区域 亀有・青砥・京成高砂駅周辺 自転車保管所 高砂保管所(高砂7‐7‐8) 電話5699‐1986 受付時間 ▽月〜土曜日 午前9時〜午後6時 ▽日曜日・祝日 午後1〜6時 持参する物 ▽撤去に要した費用(3,000円) ▽自転車の鍵 ▽自転車を引き取る方の住所と氏名を確認できる物(運転免許証など) 放置自転車整理区域 お花茶屋・堀切菖蒲園・京成立石・四ツ木・綾瀬駅周辺 自転車保管所 四つ木保管所(東四つ木3‐23先) 電話3693‐4154 受付時間 ▽月〜土曜日 午前10時〜午後6時 ▽日曜日・祝日の土曜日 午後1〜6時(祝日が月〜金曜日の場合は休業) 持参する物 ▽撤去に要した費用(3,000円) ▽自転車の鍵 ▽自転車を引き取る方の住所と氏名を確認できる物(運転免許証など) 放置自転車整理区域 金町・柴又・新柴又駅周辺 自転車保管所 新柴又保管所(柴又5‐29‐15) 電話5668‐0241 受付時間 ▽月〜土曜日 午前10時〜午後6時 ▽日曜日・祝日の土曜日 午後1〜6時(祝日が月〜金曜日の場合は休業) 持参する物 ▽撤去に要した費用(3,000円) ▽自転車の鍵 ▽自転車を引き取る方の住所と氏名を確認できる物(運転免許証など) 撤去後、所有者が判明した自転車の所有者には、ハガキで通知します(通知が届くまで撤去してから1〜2週間程度かかります)。撤去した自転車は2カ月間保管し、引き取りのない自転車は処分します。 【撤去自転車に関する問い合わせ】 ▽コールセンター 電話3663‐4190(24時間対応) ▽自転車保管所(上表参照) タイトル 盗まれた自転車が 放置自転車になります!  盗まれて放置された自転車でも、盗難届を提出する前に乗り捨てられ撤去された場合は、返還の際、撤去に要した費用3,000円が掛かります。自転車には必ず鍵を掛け、盗まれないようにしましょう。また、盗難に遭ったらすぐに警察へ届け出ましょう。 タイトル 放置自転車追放・ 盗難防止キャンペーン  自転車利用者のマナー向上を呼び掛けます。 ▼亀有駅 10月23日(月) ▼新小岩駅 10月24日(火) ▼金町駅 10月31日(火) いずれも午前10時から タイトル 消費生活相談 くらしのまど 高齢者の消費者トラブルを防ぐために 消費生活センターに寄せられる高齢者の消費者トラブルの相談件数は、全体の3割を占めます。 高齢者自身の対策や、周囲の方が見守りをすることで、高齢者の消費者トラブルを防ぎましょう。 【担当課】 消費生活センター (立石5‐27‐1 ウィメンズパル内)   電話(5698)2311 事例1  「有料動画の未納金があります」などと記載された身に覚えのないメールが届いた。 アドバイス  メールには、不安をあおるような脅し文句などが記載されていることもありますが、絶対に連絡したり支払ったりしないようにしましょう。 事例2  自宅に訪問してきた業者が、大量に商品を売りつけてきた。 アドバイス  業者が訪問してきても、むやみに自宅に入れないようにしましょう。勧誘されても、その場では申し込まずに周囲の人に相談するなどして、契約は慎重に検討しましょう。 周囲の方の見守りが大切です  身近な高齢者が次のような状況にある場合は、高齢者本人に状況を確認しましょう。 ▽不審な契約書や請求書などの書面がある。 ▽新品の商品や、同じような商品が大量にある。 ▽通信販売のカタログやダイレクトメールなどが大量にある。 ▽自宅に事業者が頻繁に出入りしている。 ▽不審な電話のやり取りや、電話口で困っている様子がある。 ▽生活費が不足するなど、お金に困っている様子がある。 ▽預金通帳などに不審な出金の記録がある。 万が一トラブルに遭ってしまったら クーリング・オフ制度が利用できる場合があります  訪問販売・電話勧誘販売などの場合、契約書を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフ(契約解除)ができます。書面で業者に通知しましょう。  クーリング・オフ制度の詳しい内容や、トラブルのご相談などは、消費生活センターにお問い合わせください。  消費生活センター 電話(5698)2311