タイトル マイナンバー(個人番号)カードでできることが増えました 情報連携とマイナポータル 【担当課】 情報政策課 電話5654‐8133 タイトル 情報連携  マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを利用して、異なる行政機関の間で特定個人情報をやり取りするシステムです。  下表の手続きの際にマイナンバー(個人番号)を申請書などに記入すると、住民税課税(非課税)証明書などの提出書類を省略できます。詳しくは区ホームページからもご覧になれます。 添付書類が省略可能な手続き一覧(平成29年11月13日現在) 申請手続名 児童手当認定請求 問い合わせ 子育て支援課 電話5654‐8294 申請手続名 児童扶養手当認定請求 問い合わせ 子育て支援課 電話5654‐8298 申請手続名 ●ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 ●ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 ●入院助産 ●母子生活支援施設入所 問い合わせ 子育て支援課 電話5654‐8276 申請手続名 養育医療給付申請 問い合わせ 子ども家庭支援課 電話3602‐1387 申請手続名 児童福祉法による児童通所サービス(児童発達支援・保育所等訪問放課後等デイサービス) 問い合わせ 障害福祉課審査係 電話5654‐8594 申請手続名 障害者総合支援法による障害福祉サービス(補装具、自立支援医療(更生医療)) 問い合わせ 障害福祉課身体障害者相談係 電話5654‐8302 申請手続名 障害者総合支援法による障害福祉サービス(補装具、自立支援医療(更生医療)申請を除く) 問い合わせ 障害福祉課 ▽審査係 電話5654‐8594 ▽身体障害者相談係 電話5654‐8302 ▽愛の手帳相談係 電話5654‐8263 一部省略できない書類もありますので、詳しくはお問い合わせください。 タイトル マイナポータル  政府が運営するオンラインサービスです。利用にはマイナンバー(個人番号)カード、ICカードリーダライタ、パソコンなどが必要です。 マイナポータルで確認できること ▽自己情報表示(あなたの情報)  行政機関などが持っているご自身の特定個人情報 ▽情報提供等記録表示(やりとり履歴)  マイナンバー(個人番号)カードを使ってマイナポータル上にご自身のページを作成後、行政機関の間で行ったご自身の特定個人情報のやり取りの記録 マイナポータル閲覧コーナーをご利用ください  専用端末からマイナポータルを利用して、ご自身の情報などを確認できます。ご利用の際はパスワードを確認の上、マイナンバー(個人番号)カードをお持ちください。 【所在地】 区民ホール(区役所2階) 【利用時間】 午前8時30分〜午後5時 制度に関する問い合わせ マイナンバー総合フリーダイヤル 電話0120‐95‐0178(午前9時30分〜午後8時。土・日曜日、祝日は午後5時30分まで。年末年始を除く) 内閣府ホームページ http://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/ タイトル マイナンバー(個人番号)カードをご利用ください 【担当課】 戸籍住民課  マイナンバー、住所、氏名、生年月日などが記載された、公的な身分証明書として利用できる顔写真付きのICカードです。 【申請方法】 通知カードに同封の「個人番号カード交付申請書」がお手元にある場合は、必要事項を記入し同封の返信用封筒で申請してください。  申請書を紛失した場合や、住所変更・氏名変更などにより申請書の記載事項が変わっている場合は、戸籍住民課(区役所2階217番)または区民事務所で申請書をお受け取りの上、申請してください。  パソコン・スマートフォンなどで申請する場合も申請書が必要です。 【問い合わせ】 ▲マイナンバーカード総合サイト(https://www.kojinbango-card.go.jp/) ▲葛飾区個人番号カードインフォメーションセンター 電話0570‐66‐6754(午前8時30分〜午後5時。年末年始を除く) タイトル 平成30年度の住民税に適用される主な税制改正 【担当課】 税務課 電話5654‐8550 タイトル 給与所得控除の改正  給与所得控除の上限が適用される給与収入が1,200万円から1,000万円に引き下げられます。これにより平成29年中の給与収入が1,000万円以上の方は、給与所得控除額が220万円になります。 タイトル セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用  セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進および疾病の予防のために一定の取り組み(※1)を行った個人が、本人または本人と生計を同一にする親族が使用するために支払ったスイッチOTC医薬品(※2)の金額が年間で12,000円を超える場合、超えた金額を総所得金額等から控除できる制度です(控除上限88,000円)。対象期間は、平成29年1月1日〜33年12月31日の1年ごとです。  従来の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は選択制で、併用することはできません。また、申告時に選択した控除を変更することはできません。 ※1 申告者自身が申告対象の1年間に行う次のいずれかの取り組み ▽予防接種 ▽がん検診 ▽定期健康診断(事業主健診) ▽健康診査 ▽特定健康診査  申告時にはいずれか一つの取り組みを行ったことを証明する領収書または証明書類が必要です。 ※2 医師によって処方される医療用医薬品のうち、OTC医薬品(薬局、ドラッグストアで購入できる医薬品)に転用された一般医薬品  対象となる製品は厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html)をご確認ください。 タイトル 医療費控除(セルフメディケーション税制含む)において「医療費控除の明細書」の添付が必要となります  現在、医療費控除の適用を受ける場合には、領収書の添付が必要ですが、平成30年度から領収書は不要となり、所定の「医療費控除の明細書」(※3)の添付が必要となります。明細書は国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/01.htm)から取り出すか、お問い合わせください。  ただし、法定納期限から5年間について、区長が求めた際には、医療費または医薬品購入費の領収書の提示または提出が必要となります。  なお、平成30〜32年度の申告については、現行の領収書の添付による控除も適用されます。 ※3 申告を行う方が自身で申告対象の1年間に支払った医療費について集計し、次の事項を記載した明細書 ▽医療を受けた方の氏名 ▽病院など医療費の支払先の名称 ▽医療費の区分 ▽支払った医療費の額 ▽社会保険や生命保険・損害保険などから補てんされた金額  健康保険組合等医療保険者が発行する医療費の額などの通知を「医療費控除の明細書」とすることもできます。 タイトル 12月は「オール東京滞納STOP強化月間」です 税・保険料などは納期限内の納付を 区では、夜間の電話催告、財産の差し押さえや捜索などを実施し、滞納の解消に積極的に取り組んでいます。さらなる安定した税収や公平性の確保をめざし、12月は東京都と連携して、収納対策を集中的に実施します。 【担当課】 収納対策課 電話5654‐8174 タイトル 早めのご相談を  税や保険料などを納期限内に納付することが困難な方や、納期限内に納付できずに滞納となった方は、早めにご相談ください。事情をお伺いした上で、今後の納付計画についてのご相談をお受けします。  平日の日中に相談に来られない方は、毎週水曜日(祝日を除く)午後7時30分までの夜間延長窓口や、毎月1回の日曜開庁日(午前9時〜正午)、下記の休日納付相談をご利用ください。 休日納付相談 【日時】 12月10日(日)午前9時〜午後4時30分 【会場】 葛飾区役所(立石5‐13‐1) 相談対象によって窓口が異なります。右下の問い合わせをご覧ください。 【相談対象】 特別区民税・都民税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育園保育料、公立学童保育クラブ使用料 タイトル 滞納していると  文書や電話により督促・催告をします。それでも滞納が続く場合、区は法律に基づき、滞納している方の財産を調査し、差し押さえなどの処分を行います。必要に応じて自宅への財産の捜索や勤務先への給与照会なども行います。  区は、平成28年度に滞納処分として、差し押さえを1,677件、差し押さえ財産の換価を2,095件、公売を5件、捜索を3件行いました。  また、特別区民税・都民税を滞納していると、延滞金が掛かります。国民健康保険料や介護保険料などの滞納でも、差し押さえなどの処分を受ける場合があります。 タイトル 口座振替の手続きには「口座振替受付サービス」をご利用ください  区役所や区民事務所の窓口に口座名義人ご本人がキャッシュカードをお持ちになると、専用端末への暗証番号入力で簡単に手続きができます。印鑑は不要です。 【利用できる税・保険料など】 ▼特別区民税・都民税(普通徴収) ▼国民健康保険料(普通徴収) ▼介護保険料(普通徴収) ▼後期高齢者医療保険料(普通徴収) ▼保育園保育料 ▼公立学童保育クラブ使用料  対象金融機関など、詳しくは区ホームページをご覧になるか、収納対策課(電話5654‐8183)へお問い合わせください。 問い合わせ ▽特別区民税・都民税、軽自動車税  税務課(区役所3階321番) 電話5654‐8280 ▽国民健康保険料、後期高齢者医療保険料  国保年金課(区役所3階315番) 電話5654‐8213 ▽介護保険料  介護保険課(区役所2階201番) 電話5654‐8249 ▽保育園保育料、公立学童保育クラブ使用料  保育課(区役所4階401番) 電話5654‐8279 ▽滞納処分案件など  収納対策課(区役所3階307番) 電話5654‐8174