bP715 平成29年(2017年) 12月5日 広報かつしか 発行/葛飾区 編集/広報課 〒124−8555 葛飾区立石5―13―1 電話3695−1111 空き家を減らして住みよいまちへ タイトル お困りの空き家はありませんか? 区では平成29年11月22日現在、505棟の空き家に関する情報提供を受け、311棟(約6割)が改善し、36棟を特定空家等に認定しています。その他の空き家についても、順次調査を進め対応しています。 【担当課】 住環境整備課 電話5654‐8529 タイトル 空き家への区の対応  区では現在、区民の方から空き家に関する多くの情報提供をいただいています。  空き家を放置すると、建物の老朽化によって壁などが崩れる、樹木や草木が繁って敷地外にはみ出す、ごみを不法投棄される、不審者が滞在してしまうなど、周囲に悪影響を及ぼす恐れがあります。  このような事態を防ぐため、区ではおおむね1年以上人が居住していない、使用していない状態が続く建物やその敷地に対し「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、対策に取り組んでいます。 タイトル 空き家の情報が入ったら  空き家の状態を把握するため、区職員が現地を確認します。その後、必要に応じて空き家の所有者・管理者へ管理状況を問い合わせるなど、その空き家の問題に応じた改善を進めます。  調査や確認の結果、次のいずれかの状態にあると認められる空き家は特定空家等として、所有者・管理者へ法に基づく助言・指導、勧告、命令などを行います。 特定空家等 ▼倒壊などで周囲に危険が及ぶ恐れのある状態 ▼著しく衛生上有害となる恐れのある状態 ▼著しく景観を損なっている状態 ▼その他周辺の生活環境のために放置することが不適切である状態  空き家1棟ごとに問題が異なるため、葛飾区空家等対策協議会とともに公平・公正に対応を検討します。 特定空家等と認められた場合 @立入調査  特定空家等に該当する可能性のある空き家について、敷地外からでは状態が分からない場合、敷地内への立入調査を行うことがあります。 A助言・指導など  法に基づいて所有者・管理者に空き家の除却、修繕、樹木の伐採などの助言または指導を行います。  状態が改善されないときは勧告や命令などを行います。 B行政代執行  命令を受けても状態が改善されないと認められる場合、区が代わりに措置を行い、その費用を徴収します。 タイトル 空き家への対策を進めるために ▼葛飾区空家等対策協議会  空家等対策計画の策定や、特定空家等への措置について公正・公平な対応の検討などを行うため、地域団体や学識経験者などで構成された協議会を設置しています。 ▼空家等対策計画の策定  総合的かつ計画的に空き家対策を実施するための基本計画を平成30年3月に公表予定です。  今後は計画に基づき、これまで行っていた特定空家等への対応に加え、空き家専門相談窓口の設置や利用可能な空き家の活用など、専門団体との連携を図りながら取り組んでいきます。 タイトル 所有者・管理者の方へ  空き家の管理は所有者・管理者の責務です。  早めに修繕・管理することは修繕費の軽減にもつながります。ご自身での管理が難しい場合は、不動産会社への相談や、企業・NPO法人などが行う空き家管理サービスの活用をご検討ください。 タイトル 近隣住民の方へ  空き家は個人の財産であるため、修繕や敷地内の樹木の伐採などは、空き家の所有者・管理者しか行うことができません。  区では問題の改善に向け、現地調査や、所有者との交渉などを進めていますが、多大な時間を必要とする場合があります。  近隣にお困りの空き家がありましたら、お早めにご相談ください。 住環境整備課 電話5654‐8529 タイトル 空き家問題は、どなたにも起こりうる身近なものです  空き家発生の最も多い要因は相続です。  空き家にするリスクを減らすには、関係者間で家の管理や活用について、事前に相談しておくことが大切です。相続のことでお困りの場合は、区民相談室にお問い合わせください。 区民相談室 電話5654‐8612〜5