タイトル 消費生活情報 くらしのまど 訪問購入(買い取り)のトラブルに注意しましょう 近年、業者が自宅を訪問し物品を買い取る「訪問購入」に関するトラブルの相談が多く寄せられています。中でも高齢者を狙った事例が多く報告されています。 今回は実際に報告された事例とトラブルを防止するためのアドバイスを紹介します。 【担当課】 消費生活センター (立石5‐27‐1 ウィメンズパル内)   電話(5698)2311 事例1 売る予定の無かった物を強引に買い取る  「不用品などがあれば何でも買い取る。自宅まで取りに行く」と業者から電話があり、業者が自宅に来た。売る予定だった衣類や食器などをいくつか見せた後に、「指輪やネックレスなども売ってほしい。今が売り時」などと言われた。売る予定は無かったので初めは断ったが、業者がなかなか帰らず怖くなってしまい、仕方なく売ってしまった。 アドバイス  業者が訪問購入をするには事前の連絡が必要です。事前に電話があった場合でも、具体的な物品を明示しない業者との契約は避けましょう。  また、事前の連絡とは違う物品の売却を求めることは、特定商取引法で禁止されています。業者の訪問時に求められてもきっぱりと断りましょう。 事例2 返品の拒否  「いらない貴金属はないか」と電話で勧誘され、業者が訪問した際に指輪やネックレスなど、数点の貴金属を買い取ってもらった。  数日後、娘から「高価な貴金属なのに安すぎる」と言われたため、業者に返品してほしいと申し出たが、「一度買い取った物は返せない」と言われた。 アドバイス  訪問購入では契約する際に、業者の連絡先や物品の種類・特徴、クーリング・オフなどについて記載された書面を交付する義務があります。  訪問購入の場合でも書面(契約解除)を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフすることができます。契約をした際は、忘れずに書面を受け取るようにしましょう。また、契約してもクーリング・オフ期間中は物品の引き渡しを拒むこともできるので、すぐに物品の引き渡しをせず、家族と相談するなどよく考えましょう。 クーリング・オフについて、詳しくは下の記事をご覧ください。 タイトル 知っておきたい! クーリング・オフ 突然の訪問や電話での商品販売によって、思わず不必要な契約をしてしまったことはありませんか。クーリング・オフとは、一定の期間内であれば消費者が書面で通知することにより、契約を無条件で解約できる制度です。既にお金を払い終えた場合でも、全額返金を求めることができます。 【担当課】 消費生活センター 電話(5698)2311 タイトル クーリング・オフできる場合  次のような契約の場合はクーリング・オフできます。クーリング・オフできる期間は、契約書を受け取ってから8日以内(連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は20日以内)です。 ▽訪問販売 ▽電話勧誘販売 ▽特定継続的役務提供 長期・継続的に役務(サービス)を提供するもののうち、エステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つが対象 ▽訪問購入(買い取り) 消費者の自宅を訪問し、貴金属などの物品を買い取る取引 ▽連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法) 消費者を販売員(会員)になるよう勧誘し、販売員になった人に新たな販売員を勧誘させ、組織を拡大する取引 ▽業務提供誘引販売取引 仕事をあっせんするなどといって、商品などを購入させる取引  なお、契約書が渡されていない、契約書の記載内容に不備があるなどの場合は、期間を過ぎてもクーリング・オフできます。また、クーリング・オフできないなど、うその説明を受けた場合もクーリング・オフ期間が延長されます。 タイトル ご注意ください! クーリング・オフできない場合 ▽自分で店舗に出向き、商品などを購入した場合 ▽訪問販売で、総額3千円未満の契約をし、全額を現金で支払った場合 ▽購入者が営業目的で契約した場合 ▽電話やインターネットなどで申し込む通信販売で購入した場合  ただし、広告やホームページに返品不可などの記載がない場合は、商品を受け取ってから8日以内は返品が可能です(送料は消費者負担)。 ▽消耗品(化粧品や健康食品など)で既に使用している場合  ただし、契約書に「使用後はクーリング・オフできない」などの記載がない場合や、販売員に誘導されて使ってしまった場合は、クーリング・オフできます。 タイトル クーリング・オフできなくても  うその説明を受け事実と誤解して申し込んだ場合や、契約者が未成年者で親の同意のない契約をした場合などは、契約の無効や取り消しを求めることができます。  また、訪問販売・電話勧誘販売で、消費者が通常必要とされる量を著しく超える過量な商品を購入する契約を結んだ場合、契約締結後1年間は申し込みの撤回または解除ができます。  契約に納得できない場合は、諦めずに消費生活センター(電話(5698)2311)に相談してください。 タイトル クーリング・オフの手続き  ハガキに所定の内容を記入し(記入例参照)、販売会社宛てに特定記録郵便などで郵送します。クレジットカードを利用した場合は、必ずクレジット会社にも同時に送りましょう。  ハガキは両面をコピーし、特定記録郵便などの受領書と一緒に5年間保管しておきましょう。 【記入例】 表書きは販売店・クレジット会社代表者を宛名に記載します。 通知書  次の契約を解除することを通知します。 契約年月日 平成〇〇年〇月〇日 商品名 〇〇〇〇 契約金額 〇〇〇〇〇〇円 販売会社名 株式会社×× □□営業所  担当者 〇〇〇〇 クレジット会社 △△△株式会社 支払った代金〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。  平成〇〇年〇月〇日   契約者住所   契約者氏名 タイトル 振り込め詐欺にだまされないために 振り込め詐欺などの被害が急増しています。犯人にだまされないためにはどうすればよいか、もう一度確認しましょう。 【担当課】 危機管理担当課 電話5654‐8478 区内の振り込め詐欺被害状況 平成28年1月〜11月末時点 46件 約1億円 ↓ 平成29年1月〜11月末時点 81件 約1億1,600万円 振り込め詐欺にだまされない宣言 「かつしかない」 「か」 確認しよう電話の相手 「つ」 つくり話、それ本当ですか!? 「し」 心配だったらすぐに相談しよう! 「か」 金がいる!?行かない!すぐにATM 「ない」 言わない!大事な個人情報 タイトル 詐欺の手口 ●オレオレ詐欺  息子や孫の名前をかたって現金をだまし取る。  この手口に要注意 「電話番号が変わったから古い番号には電話しないで」などと言い、 本人に連絡させないようにします。  対策 いつもの番号に電話して本人にもう一度確認する。 ●還付金詐欺  区役所などの公共機関を名乗り、還付金があるとだまして現金を振り込ませる。  この手口に要注意  丁寧な口調や対応で、自分が区役所の職員であると信じ込ませ、ATMへ誘導します。  対策 区役所に確認する。決してATMには行かない。 ●架空請求詐欺  未払い料金があるなどと書かれたハガキやメールを送り付け、現金をだまし取る。  この手口に要注意  「訴訟を提起する」、「警察に逮捕される」など不安をあおる言葉を並べて脅してきます。  対策 心当たりのない電話番号やメールアドレスには返信しない。 ●キャッシュカード詐欺  警察官をかたり、「あなたのキャッシュカードが犯罪に使用されているので回収する」といってカードをだまし取る。  この手口に要注意 複数の犯人がいろいろな役を演じ(警察官、区役所職員、銀行員など)次々とあなたに電話をかけ、不安をあおります。  対策 キャッシュカードは絶対に誰にも渡さない。暗証番号も絶対に教えない。  「自分はだまされない!」と思っていても被害に遭ってしまうのが振り込め詐欺です!電話などでお金の話が出たら詐欺を疑い、家族や警察、区役所に相談しましょう。 相談窓口 ▼葛飾警察署生活安全課 電話3695‐0110    ▼亀有警察署生活安全課 電話3607‐0110 ▼消費生活センター(月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時〜午後4時30分) 電話5698‐2311