タイトル 自転車はルールを守って正しく乗りましょう 【担当課】 道路管理課交通安全対策担当 電話5654‐8386 車道の右側走行(逆走)禁止  自転車は原則車道の左側(左端)を走ることになっています。一方通行や路側帯がある道路も左側を走行しましょう。 歩道を走行するときは次の点に注意しましょう ▲歩道は歩く人の道です。歩行者の邪魔をしてはいけません。 ▲歩道を走行する際は、車道寄りを徐行しましょう。 ▲自転車同士は、お互いを右側に見ながらすれ違うようにしましょう。 安全運転で事故防止 ▲交差点では飛び出さず、一時停止をして安全確認をしましょう。 ▲走り出すとき、曲がるときは後方確認もしましょう。 ▲暗くなりはじめたら、早めにライトを点灯しましょう。また、自分の位置を知らせるために反射材を付けるようにしましょう。 自転車から離れるときは子どもを降ろしましょう  子どもを補助席に乗せたまま保護者が離れた間に自転車が転倒し、頭部にけがをする事故が発生しています。短時間でも子どもを乗せたまま自転車を離れるのはやめましょう。  また、事故から身を守るため、子どもも大人もヘルメットを着用しましょう。 タイトル 「ぶたはしゃべる」で自転車点検 ぶ ブレーキは利きますか? た タイヤの空気は?すり減りは? は ハンドルに不具合はありませんか? しゃ 車体(サドル・ペダル・チェーン・ライト・反射材)に不具合はありませんか? べる ベルは鳴りますか? タイトル 子育ての各種手当などをご利用ください 区内在住で申請をしていない方は、申請してください。各手当には、それぞれ所得制限があります(子ども医療費助成を除く)。 所得制限や申請に必要な物など、詳しくはお問い合わせください。 【担当課】 子育て支援課(区役所4階401番) 電話5654‐8294 児童手当 対象 15歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童を養育している方(生計中心者)  公務員の場合は勤務先で請求してください(国立大学・独立行政法人などを除く)。  児童福祉施設などに入所している児童は、施設長に児童手当が支払われます。 内容 ▲3歳未満…15,000円(月額) ▲3歳〜小学生   第1・2子…10,000円(月額)   第3子以降(※)…15,000円(月額) ▲中学生…10,000円(月額) ▲所得制限以上の方…5,000円(月額) ※高校生以下(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの方)の児童から第1子として数えます。 支給開始時期 申請月の翌月  出生・転入日(前住所地の転出予定日)などの翌日から15日以内に申請をすれば、出生・転入日などの翌月からになります。 【支払月】6月、10月、2月 児童育成手当 育成手当 対象 18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童を養育している父、母または養育者 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件(いずれかに該当する場合) ▲父母が離婚した児童 ▲母が婚姻によらないで出生した児童 ▲父または母が死亡した児童 ▲父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ▲父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ▲父または母が生死不明である児童 ▲父または母が身体に重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)を有し常時介護を必要とする状態にある、または精神に重度の障害を有し常時介護を必要とする状態にある児童 ▲父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 児童1人…13,500円(月額) 支給開始時期 申請月の翌月  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由を除く)がある場合、その事由がやんだ日の翌日から起算して15日以内の申請には特例があります。 【支払月】6月、10月、2月 障害手当 対象 20歳未満の障害のある児童を養育している父、母または養育者 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件(いずれかに該当する場合) ▲愛の手帳1・2・3度程度の児童 ▲身体障害者手帳1・2級程度の児童 ▲脳性まひ、または進行性筋萎縮症の児童 内容 児童1人…15,500円(月額) 支給開始時期 申請月の翌月  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由を除く)がある場合、その事由がやんだ日の翌日から起算して15日以内の申請には特例があります。 【支払月】6月、10月、2月 児童扶養手当 対象 18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童(障害のある児童は20歳未満)を養育している父、母または養育者 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件(いずれかに該当する場合) ▲父母が離婚した児童 ▲母が婚姻によらないで出生した児童 ▲父または母が死亡した児童 ▲父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ▲父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ▲父または母が生死不明である児童 ▲父または母が身体に重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)を有し常時介護を必要とする状態にある、または精神に重度の障害を有し常時介護を必要とする状態にある児童 ▲父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 ▲児童1人 (全部支給)…42,290円(月額) (一部支給)…42,280円〜9,980円(月額) ▲児童が2人以上の場合は次のとおり加算 2人目 (全部支給)…9,990円(月額) (一部支給)…9,980円〜5,000円(月額) 3人目以降1人につき (全部支給)…5,990円(月額) (一部支給)…5,980円〜3,000円(月額)  一部支給の場合は、所得に応じて10円単位で手当額が決定します。 支給開始時期 申請月の翌月  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由を除く)がある場合、その事由がやんだ日の翌日から起算して15日以内の申請には特例があります。 【支払月】4月、8月、12月 特別児童扶養手当 対象 20歳未満の障害のある児童を養育している父、母または養育者 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件(いずれかに該当する場合) ▲愛の手帳1・2・3度程度の児童 ▲身体障害者手帳1・2・3級程度(下肢機能障害は4級の一部を含む)の児童 ▲長期間安静を要する病状、または身体や精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童 内容 児童1人 (特児等級1級)…51,450円(月額) (特児等級2級)…34,270円(月額) 支給開始時期 申請月の翌月 【支払月】4月、8月、11月 ひとり親家庭等医療費助成 対象 健康保険に加入し、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童(障害のある児童は20歳未満)を養育している父、母または養育者とその児童 支給要件(いずれかに該当する場合) ▲父母が離婚した児童 ▲母が婚姻によらないで出生した児童 ▲父または母が死亡した児童 ▲父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ▲父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ▲父または母が生死不明である児童 ▲父または母が身体に重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)を有し常時介護を必要とする状態にある、または精神に重度の障害を有し常時介護を必要とする状態にある児童 ▲父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 健康保険適用による自己負担分を助成 (住民税課税世帯は定率1割を自己負担) 支給開始時期 医療証の始期は交付申請をした日  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由は除く)で、申請が遅延した場合は特例があります。 子ども医療費助成 対象 健康保険に加入し、15歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童 内容 健康保険適用による自己負担分を助成 支給開始時期 医療証の始期は出生日・転入日  対象者となった日から3カ月以内に申請をしなかった場合は、申請日からとなります。 手当の支払日は原則10日(特別児童扶養手当は11日)です。この日が金融機関の営業日でない場合、直前の営業日となります。