タイトル 税申告特集 受付期間 2月16日(金)〜3月15日(木) マイナンバーの記載が必要です 税務関係書類にはマイナンバーの記載が必要です。また、申告書提出の際にも、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。 ▼マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方は、1枚で本人確認もできます。 ▼マイナンバー(個人番号)カードをお持ちでない方は、通知カードまたはマイナンバーの記載がある住民票の写しなどの他、運転免許証などの本人確認書類が必要です。 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 住民税(特別区民税・都民税) 申告は税務課(区役所3階321番) 電話5654‐8550 タイトル 区役所へ住民税の申告が必要か確認しましょう 平成30年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? いいえ 区内に事務所や事業所を所有していますか? いいえ 平成30年1月1日現在住んでいた区市町村へお問い合わせください。 平成30年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? いいえ 区内に事務所や事業所を所有していますか? はい 区役所で住民税の申告が必要です 平成30年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? はい 税務署で所得税の確定申告をしますか? はい 区役所への住民税の申告は必要ありません 平成30年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? はい 税務署で所得税の確定申告をしますか? いいえ 平成29年1〜12月の間に収入はありましたか? いいえ 次のいずれかに該当していますか? ●住民税非課税証明書が必要である ●国民健康保険などに加入している ●児童手当などを受けている いいえ 同居の親族の方の扶養親族となっていますか? はい 区役所への住民税の申告は必要ありません 平成30年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? はい 税務署で所得税の確定申告をしますか? いいえ 平成29年1〜12月の間に収入はありましたか? いいえ 次のいずれかに該当していますか? ●住民税非課税証明書が必要である ●国民健康保険などに加入している ●児童手当などを受けている いいえ 同居の親族の方の扶養親族となっていますか? いいえ 区役所で住民税の申告が必要です 平成30年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? はい 税務署で所得税の確定申告をしますか? いいえ 平成29年1〜12月の間に収入はありましたか? いいえ 次のいずれかに該当していますか? ●住民税非課税証明書が必要である ●国民健康保険などに加入している ●児童手当などを受けている はい 区役所で住民税の申告が必要です 平成30年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? はい 税務署で所得税の確定申告をしますか? いいえ 平成29年1〜12月の間に収入はありましたか? はい 「公的年金等・給与」以外の収入はありましたか? はい 区役所で住民税の申告が必要です 平成30年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? はい 税務署で所得税の確定申告をしますか? いいえ 平成29年1〜12月の間に収入はありましたか? はい 「公的年金等・給与」以外の収入はありましたか? いいえ 公的年金などの収入のみですか? いいえ 勤務先から葛飾区へ平成30年度の給与支払報告書の提出がありますか? いいえ 区役所で住民税の申告が必要です 平成30年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? はい 税務署で所得税の確定申告をしますか? いいえ 平成29年1〜12月の間に収入はありましたか? はい 「公的年金等・給与」以外の収入はありましたか? いいえ 公的年金などの収入のみですか? いいえ 勤務先から葛飾区へ平成30年度の給与支払報告書の提出がありますか? はい 公的年金等または給与の源泉徴収票に記載のない控除を追加しますか?(生命保険料控除、医療費控除など) はい 区役所で住民税の申告が必要です 平成30年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? はい 税務署で所得税の確定申告をしますか? いいえ 平成29年1〜12月の間に収入はありましたか? はい 「公的年金等・給与」以外の収入はありましたか? いいえ 公的年金などの収入のみですか? いいえ 勤務先から葛飾区へ平成30年度の給与支払報告書の提出がありますか? はい 公的年金等または給与の源泉徴収票に記載のない控除を追加しますか?(生命保険料控除、医療費控除など) いいえ 区役所への住民税の申告は必要ありません 平成30年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? はい 税務署で所得税の確定申告をしますか? いいえ 平成29年1〜12月の間に収入はありましたか? はい 「公的年金等・給与」以外の収入はありましたか? いいえ 公的年金などの収入のみですか? はい 遺族・障害年金のみですか? はい 区役所で住民税の申告が必要です 平成30年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? はい 税務署で所得税の確定申告をしますか? いいえ 平成29年1〜12月の間に収入はありましたか? はい 「公的年金等・給与」以外の収入はありましたか? いいえ 公的年金などの収入のみですか? はい 遺族・障害年金のみですか? いいえ 公的年金等または給与の源泉徴収票に記載のない控除を追加しますか?(生命保険料控除、医療費控除など) はい 区役所で住民税の申告が必要です 平成30年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? はい 税務署で所得税の確定申告をしますか? いいえ 平成29年1〜12月の間に収入はありましたか? はい 「公的年金等・給与」以外の収入はありましたか? いいえ 公的年金などの収入のみですか? はい 遺族・障害年金のみですか? いいえ 公的年金等または給与の源泉徴収票に記載のない控除を追加しますか?(生命保険料控除、医療費控除など) いいえ 区役所への住民税の申告は必要ありません 住民税申告会場 【受付時間】 午前9時〜午後4時30分 日程 2月16日(金)〜3月15日(木)(土・日曜日を除く) 会場 区民ホール(区役所2階) 2月25日(日)午前9時〜正午も受け付けます。 日程 2月22日(木)・23日(金) 会場 ▼高砂地区センター(高砂3‐1‐39) ▼亀有地区センター(亀有3‐26‐1リリオ館7階) 日程 2月26日(月)・27日(火) 会場 ▼金町地区センター(東金町1‐22‐1) ▼東四つ木地区センター(東四つ木1‐20‐4) 日程 3月1日(木)・2日(金) 会場 ▼堀切地区センター(堀切3‐8‐5) ▼水元地区センター(水元3‐13‐22) ▼新小岩地区センター(新小岩2‐17‐1) 日程 3月5日(月)・6日(火) 会場 ▼新小岩北地区センター(東新小岩6‐21‐1) ▼南綾瀬地区センター(堀切7‐8‐22) ▼柴又地区センター(柴又1‐38‐2) 2月16日(金)や月曜日は、大変混雑することが予想されます。 住民税申告書の配布場所  申告会場の他、区民事務所・区民サービスコーナーで配布しています。郵送を希望する方は電話で税務課へご連絡ください。区ホームページ(トップ→オンラインサービス→申請書ダウンロード→税金)からも取り出せます。  平成29年に葛飾区へ住民税の申告をした方には、2月上旬に申告書を送付します。郵送で申告する場合は、返信用封筒を使用し、郵便局の窓口から簡易書留で発送してください。  申告期限を過ぎると、住民税の決定が遅れたり、証明書の発行に時間が掛かったりする場合があります。 申告書請求・郵送・担当課  〒124‐8555葛飾区役所税務課 電話5654‐8550 タイトル 申告に必要な物 ▼住民税申告書(住所・氏名・電話番号・マイナンバーを記入・押印し、分かる範囲で記入の上、お持ちください) ▼印鑑 ▼申告が必要な方のマイナンバー(個人番号)カード、またはマイナンバーが確認できる物(通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し)および本人確認ができる物(運転免許証、パスポートなど) ▼申告が必要な方と住民票上同一世帯ではない代理人が申告する場合は、委任状と代理人の本人確認ができる物 ▼平成29年中の収入金額が分かる書類(給料や年金の源泉徴収票、給与明細書など) ▼国民健康保険料・国民年金保険料(国民年金基金を含む)・介護保険料・後期高齢者医療保険料などの領収書や控除証明書(保険料の決定通知書は使用できません) ▼医療費控除の明細書、または医療費の領収書・高額療養費などの給付金額が分かる物 ▼生命保険料・個人年金保険料・地震保険料などの控除証明書 ▼海外在住の扶養親族各人への送金証明書・親族関係書類(戸籍の附票の写し、国・地方公共団体が発行した書類および国外居住親族のパスポートの写し、外国政府・外国の地方公共団体が発行した書類(住所・氏名・生年月日の記載がある物)) ※外国語で作成の場合は日本語での翻訳文が必要です。 ▼障害者控除を受ける方の身体障害者手帳(写しも可)・障害者控除対象認定書など タイトル 公的年金などを受給している方へ  公的年金などの収入金額の合計額が年間400万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、税務署へ所得税の確定申告をする必要はありません。ただし、所得税の還付を受ける方は確定申告が必要です。次に該当する方は、区役所へ住民税の申告が必要です。 ▼公的年金などに係る雑所得以外の収入があり、確定申告をしない方 ▼日本年金機構に申告した控除以外の控除を追加する方(扶養控除・社会保険料控除など)  詳しくは、税務課(電話5654‐8550)へお問い合わせください。 タイトル 住民税の納税には、便利な口座振替をご利用ください  区役所や区民事務所の窓口に、口座名義人ご本人が金融機関のキャッシュカードをお持ちいただくと、その場で簡単に手続きができます。印鑑は不要です。 問い合わせ ▼住民税(特別区民税・都民税) 税務課(区役所3階321番) 電話5654‐8201 ▼所得税・贈与税・相続税他 葛飾税務署(立石8‐31‐6) 電話3691‐0941 ▼事業税・固定資産税他 葛飾都税事務所(区役所2階232番) 電話3697‐7511 タイトル 住民税納税額のお知らせ  個人で納付する方(普通徴収)および公的年金天引き(年金特別徴収)の方には、6月中旬に税額決定納税通知書を送付します。非課税の方には送付しません。給与天引き(特別徴収)の方には、勤務先を通じて通知します。 タイトル 平成30年度の住民税課税状況の証明書について  給与収入のみで給与天引き(特別徴収)の方には、5月中旬から発行します。  個人で納付する方(普通徴収)および公的年金天引き(年金特別徴収)の方には、6月中旬から発行します。1通300円です(マルチコピー機での発行は200円)。 発行場所 税務課(区役所3階321番)、戸籍住民課(区役所2階217番)、区民ホール(区役所2階マルチコピー機)、区民事務所、区民サービスコーナー、マルチコピー機のあるコンビニエンスストア 所得税 申告は葛飾税務署(立石8‐31‐6) 電話3691‐0941 タイトル 申告書の提出はお早めに 確定申告書などの用紙は、税務署や区役所の他、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)からも取り出せます。申告書は、税務署窓口、税務署の時間外収受箱への投函、e-Tax(国税電子申告・納税システム)、郵便・信書便による送付の他、税務課(区役所3階321番)でも提出できます。 タイトル 平成29年分の申告と納税 申告・納税の期限 所得税および復興特別所得税 3月15日(木) 個人事業者の消費税および地方消費税 4月2日(月) 贈与税 3月15日(木) 振替納税の振替日 所得税および復興特別所得税 4月20日(金) 個人事業者の消費税および地方消費税 4月25日(水)  申告や納税の期限を過ぎると、加算税や延滞税が掛かる場合があります。  また、延滞税は振替口座の残高不足などで振替できなかった際にも発生する場合がありますので、ご注意ください。 申告会場・問い合わせ 葛飾税務署(立石8‐31‐6) 電話3691‐0941(自動音声でご案内します) タイトル 国税庁ホームページで申告書などが作成できます  国税庁ホームページ上の「確定申告書等作成コーナー」で、所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、贈与税の申告や青色決算書などが作成でき、印刷して郵送などにより提出することができます。ホームページで作成したデータを、e-Taxで送信することもできます。 e‐Taxのメリット ●確定申告期間中は、24時間いつでも利用できます! ●収入金額や控除金額などを入力すると、税額を自動で計算できます! ●作成した申告書などのデータを保存しておけば、翌年の申告で利用できます! e‐Taxのご利用には事前の準備が必要です ●電子証明書の取得やICカードリーダライタなどの事前準備が必要です。  詳しくはお問い合わせください。 問い合わせ e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 電話0570‐01‐5901 ▼3月15日(木)まで  月〜金曜日、2月18日・25日、3月4日・11日の日曜日  午前9時〜午後8時 ▼3月16日(金)以降  月〜金曜日(祝日を除く)午前9時〜午後5時 タイトル 財産債務調書および国外財産調書の提出について ●財産債務調書  次の全てに該当する方は、3月15日(木)までに提出が必要です。 ▼所得税などの確定申告書の提出が必要な方 ▼平成29年の総所得金額および山林所得金額の合計額が2,000万円を超える方 ▼平成29年12月31日時点で、その価額の合計額が3億円以上の財産またはその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方 ●国外財産調書  平成29年12月31日時点で、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、3月15日(木)までに提出が必要です。 タイトル 申告書作成会場を開設します 会場 葛飾税務署(立石8‐31‐6)    車での来署はご遠慮ください。 開設期間 2月9日(金)〜3月15日(木)(土・日曜日、祝日を除く)ただし、2月18日(日)・25日(日)は開設します。 受付時間 午前8時30分から(提出は午後5時まで) 相談時間 午前9時15分〜午後5時  会場の混雑状況により、長時間お待ちいただくことや受け付けを早めに締め切る場合がありますので、できるだけ午後4時までにお越しください。 タイトル 税理士による無料申告相談  申告相談および確定申告書の作成指導を行います(作成した申告書は提出できます)。申告書の提出のみの場合は、葛飾税務署にお持ちになるか郵送してください。 2月9日(金)まで 金町地区センター(東金町1‐22‐1) 2月5日(月)〜7日(水)新小岩北地区センター(東新小岩6‐21‐1) 2月5日(月)〜9日(金)堀切地区センター(堀切3‐8‐5) 2月15日(木)・16日(金)葛飾税理士会館(立石7‐12‐7) ▼午前9時30分〜正午(受け付けは午前11時30分まで) ▼午後1〜4時(受け付けは午後3時30分まで) ※土・日曜日を除く。 ※会場が混雑している場合は、受け付けを早めに締め切る場合があります。 ※車での来場はご遠慮ください。 相談・申告に必要な物 ▼源泉徴収票や医療費控除の明細書など ▼前年分の申告書などの控え ▼印鑑・筆記用具・計算器具 ▼申告が必要な方のマイナンバー(個人番号)カード、またはマイナンバーが確認できる物(通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し)および本人確認ができる物(運転免許証、パスポートなど) ▼還付の場合は申告する方の金融機関および口座番号の分かる物 申告書の受け付け・問い合わせ 〒124‐8560葛飾税務署(立石8‐31‐6) 電話3691‐0941(自動音声でご案内します) タイトル 医療費控除を受ける方へ ■医療費控除の明細書の添付が必要です  平成29年分所得の申告から、「医療費控除の明細書」(※)の添付が必要となり、領収書の添付が不要となります。医療費控除の明細書は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/01.htm)から取り出すか、税務課または葛飾税務署へお問い合わせください。  ただし、法定納期限の翌日から5年間について、区または税務署が求めた際には、医療費または医薬品購入費の領収書の提示または提出が必要となります。なお、平成31年分までは、従来の医療費の領収書の添付または提示による申告も可能です。 ※申告を行う方が自身で申告対象の1年間に支払った医療費について集計し、次の事項を記載した明細書  ▼医療を受けた方の氏名 ▼病院など医療費の支払先の名称 ▼医療費の区分  ▼支払った医療費の額 ▼社会保険や生命保険・損害保険などから補てんされた金額   健康保険組合等医療保険者が発行する医療費の額などの通知を「医療費控除の明細書」とすることもできます。  おむつ代の医療費控除には、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。なお、2年目以降の方は、区が発行する「確認書類」を証明書として申告に使用することができます。 ■セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用  セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進および疾病の予防のために一定の取り組み(※1)を行った個人が、本人または本人と生計を同一にする親族が使用するために支払ったスイッチOTC医薬品(※2)の金額が年間で12,000円を超える場合、超えた金額を総所得金額等から控除できる制度です(控除上限88,000円)。  従来の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は選択制で、併用することはできません。また、確定申告をする場合は、申告時に選択した控除を変更することはできません。 ※1 申告者自身が申告対象の1年間に行う次のいずれかの取り組み    ▼予防接種 ▼がん検診 ▼定期健康診断(事業主健診) ▼健康診査 ▼特定健康診査    申告時にはいずれか一つの取り組みを行ったことを証明する領収書または証明書類が必要です。 ※2 医師によって処方される医療用医薬品のうち、OTC医薬品(薬局、ドラッグストアで購入できる医薬品)に転用された一般医薬品 対象となる製品は厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html)をご確認ください。 タイトル 個人事業税  個人事業税は、地方税法などに定める事業(法定業種)を営む個人事業主のうち、前年中の所得が290万円を超える方に対して掛かる都税です。所得税・住民税の申告をする方は、都税事務所への申告は必要ありません。  該当業種や税額の計算など、詳しくはお問い合わせください。 問い合わせ 東京都台東都税事務所(台東区雷門1‐6‐1) 電話3841‐1683