KKPTV Katsushika Koho Public TV 区内のイベントや区からのお知らせなどを、毎週金曜午後3時からライブ配信中! 「全○回」とある講座は、全ての日程に参加してください。費用の記載がない事業は無料です。多数抽選の記載がある事業は、定員を超えた場合抽選します。ハガキ、ファクスによる申し込みは原則1人1枚です。詳しくは区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 子育て・子ども 催し タイトル 区立小・中学校 特別支援学級 連合展覧会  特別支援学級の児童・生徒による作品を展示します。 11月16日(金)〜20日(火)午前9時〜午後4時45分(20日は正午まで) 金町地区センター(東金町1‐22‐1) 総合教育センター 電話(5668)7601 講座・講演会 タイトル 子育てに役立つ生と性のおはなし 助産師と話そう「乳幼児期のホントに必要なかかわり方」 全2回  区民大学単位認定講座。 12月1日(土)・8日(土)午前10時〜正午 健康プラザかつしか(青戸4‐15‐14) 就学前のお子さんの保護者15人 井出陽子氏(助産師) 500円 2歳以上就学前のお子さん6人(2歳未満のお子さんは一緒に参加できます) 往復ハガキかファクスに「生と性」・住所・氏名(フリガナ)・年齢・電話番号(ファクス番号)・お子さんの氏名(フリガナ)と年齢・保育希望の有無を書いて、11月19日(月)(必着)まで(多数抽選)。 〒124‐8555葛飾区役所生涯学習課 ファクス(5698)1541 電話(5654)8475 タイトル 子ども食育クッキング 12月2日(日)午前10時〜午後0時30分 亀有学び交流館(お花茶屋3‐5‐6) 区内在住・在学の小学2〜6年生20人 照り焼きチキンマフィン、豆乳クリームスープ、クリスマスチョコカップケーキ 500円 往復ハガキに「子ども食育クッキング亀有」・住所・氏名(フリガナ)・学年・電話番号を書いて、11月19日(月)(必着)まで(多数抽選)。 〒124‐8555葛飾区役所生涯学習課 電話(5654)8512 タイトル パパと一緒にクッキング!わくわくクリスマスパーティー 12月2日(日)午前10時〜午後1時 小学生と父親10組20人 ロールキャベツのグラタンとアクアパッツァ 吉田光一氏(東京聖栄大学准教授) 1組1100円 1歳以上就学前のお子さん3人 往復ハガキに「クリスマス料理」、住所、参加者の氏名(フリガナ)・年齢・電話番号、保育を希望する方はお子さんの氏名と年月齢を書いて、11月16日(金)(必着)まで(多数抽選)。 〒124‐0012立石5‐27‐1ウィメンズパル内男女平等推進センター 電話(5698)2211 タイトル 親子凧づくり教室 12月1日(土)午前10時〜11時30分 堀切地区センター(堀切3‐8‐5) 5歳〜小学6年生と保護者60人(小学生は1人でも参加可) 1人300円 主催/堀切大凧揚げ大会実行委員会 11月7日(水)午前8時から電話で(先着順)。 はなしょうぶコール 電話(6758)2222 生涯学習課 タイトル かつしかエコライフプラザ講座 エコ工作体験 不用品でしおり作り 11月21日(水)午後3〜5時。直接会場へ(入退場自由)。 かつしかエコライフプラザ(立石1‐9‐1) 区内在住の小学生 リサイクル清掃課 電話(5654)8273 タイトル かつしか3Rサポーターの会企画講座 布表紙の手帳づくり  不用になった布を使用して、オリジナルの手帳を作ります。 11月24日(土)午後2〜4時 かつしかエコライフプラザ(立石1‐9‐1) 区内在住・在学の小学4〜6年生6人 秋山美佐子氏(DIYアドバイザー) 30円 11月7日(水)午前9時から電話で(先着順)。 リサイクル清掃課 電話(5654)8273 タイトル 子育ての各種手当などをご利用ください 区内在住で申請をしていない方は、申請してください。各手当には、それぞれ所得制限があります(子ども医療費助成を除く)。 所得制限や申請に必要な物など、詳しくはお問い合わせください。 【担当課】 子育て支援課(区役所4階401番) 電話5654‐8294 児童手当 対象 15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方(生計中心者)  公務員の場合は勤務先で請求してください(国立大学・独立行政法人などを除く)。  児童福祉施設などに入所している児童は、施設長に児童手当が支払われます。 内容 ▽3歳未満…15,000円(月額) ▽3歳〜小学生   第1・2子…10,000円(月額)   第3子以降(※)…15,000円(月額) ▽中学生…10,000円(月額) ▽所得制限以上の方…5,000円(月額) ※高校生以下(18歳に達した日以後の3月31日までの方)の児童から第1子として数えます。 支給開始時期 申請月の翌月  出生・転入日(前住所地の転出予定日)などの翌日から15日以内に申請をすることで、出生・転入日などの翌月からになります。 【支払月】 6月、10月、2月 児童育成手当 育成手当 対象 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を養育している父子・母子世帯またはそれに準じる世帯の方 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件(いずれかに該当する場合) ▽父母が離婚した児童 ▽母が婚姻によらないで出生した児童 ▽父または母が死亡した児童 ▽父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ▽父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ▽父または母が生死不明である児童 ▽父または母が次のような状態にある児童  ・身体障害者手帳1・2級程度、その他重度の内部障害を有するとき  ・精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき ▽父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 児童1人…13,500円(月額) 支給開始時期 申請月の翌月  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由を除く)がある場合、その事由がやんだ日の翌日から起算して15日以内の申請には特例があります。 【支払月】 6月、10月、2月 障害手当 対象 20歳未満の障害のある児童を養育している方 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件(いずれかに該当する場合) ▽愛の手帳1・2・3度程度の児童 ▽身体障害者手帳1・2級程度の児童 ▽脳性まひ、または進行性筋萎縮症の児童 内容 児童1人…15,500円(月額) 支給開始時期 申請月の翌月  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由を除く)がある場合、その事由がやんだ日の翌日から起算して15日以内の申請には特例があります。 【支払月】 6月、10月、2月 児童扶養手当 対象 18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(心身に中度以上の障害(※)のある児童は20歳未満)の児童を養育している父・母または養育者 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) ※(例)身体障害者手帳で1〜3級程度 支給要件(いずれかに該当する場合) ▽父母が離婚した児童 ▽母が婚姻によらないで出生した児童 ▽父または母が死亡した児童 ▽父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ▽父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ▽父または母が生死不明である児童 ▽父または母が次のような状態にある児童  ・身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき(身体障害者手帳1・2級程度)  ・精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき ▽父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 ▽児童1人  (全部支給)…42,500円(月額)  (一部支給)…42,490円〜10,030円(月額) ▽児童が2人以上の場合は、次のとおり加算されます。  2人目 (全部支給)…10,040円(月額) (一部支給)…10,030円〜5,020円(月額)  3人目以降1人につき (全部支給)…6,020円(月額) (一部支給)…6,010円〜3,010円(月額) 一部支給の場合は、所得に応じて10円単位で手当額が決定します。 支給開始時期 申請月の翌月  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由を除く)がある場合、その事由がやんだ日の翌日から起算して15日以内の申請には特例があります。 【平成30年度支払月】 4月、8月、12月 【平成31(2019)年度支払月】 4月、8月、11月、1月、3月 特別児童扶養手当 対象 20歳未満の障害のある児童を養育している方 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件(いずれかに該当する場合) ▽愛の手帳1・2・3度程度の児童 ▽身体障害者手帳1・2・3級程度(下肢機能障害は4級の一部を含む)の児童 ▽上記と同程度の疾病または身体や精神の障害がある方 内容 児童1人 (特児等級1級)…51,700円(月額) (特児等級2級)…34,430円(月額) 支給開始時期 申請月の翌月 【支払月】 4月、8月、11月 ひとり親家庭等医療費助成 対象 健康保険に加入し、18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(心身に中度以上の障害のある児童は20歳未満)の児童を養育している方とその児童 支給要件(いずれかに該当する場合) ▽父母が離婚した児童 ▽母が婚姻によらないで出生した児童 ▽父または母が死亡した児童 ▽父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ▽父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ▽父または母が生死不明である児童 ▽父または母が次のような状態にある児童  ・身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき(身体障害者手帳1・2級程度)  ・精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき ▽父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 健康保険適用による自己負担分を助成 (住民税課税世帯は定率1割を自己負担) 医療費助成の範囲について、詳しくは区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 支給開始時期 医療証の始期は交付申請をした日  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由は除く)で、申請が遅延した場合は特例があります。 子ども医療費助成 対象 健康保険に加入し、15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童 内容 健康保険適用による自己負担分を助成 医療費助成の範囲について、詳しくは区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 支給開始時期 医療証の始期は出生日・転入日  対象者となった日から3カ月以内に申請をしなかった場合は、申請日からとなります。 手当の支払日は原則10日(特別児童扶養手当は11日)です。この日が金融機関の営業日でない場合、直前の営業日となります。