区の情報を スマホで入手しよう! 葛飾区総合アプリ 右のQRコードからココシルをインストールし、葛飾区総合アプリを選択。 タイトル 70歳以上で国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方へ  住民税非課税世帯の場合は、申請により保険適用の医療費の自己負担限度額と入院時の食費が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。 【申請に必要な物】 国民健康保険証または後期高齢者医療保険証 ※既に後期高齢者医療の認定証をお持ちで、平成30年度の所得区分が住民税非課税の方は申請の必要はありません。新しい限度額適用・標準負担額減額認定証を7月23日(月)以降に順次送付します。 タイトル 70歳未満で国民健康保険に加入している方へ 人工腎臓を実施している慢性腎不全の方の「特定疾病療養受療証」の有効期限は、7月31日(火)までです  引き続き該当する方には新しい受療証を送付します。 医療費が自己負担額までになります  高額な医療費の一時的な支払い負担を軽減させるため、申請により「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。 【申請できる方】 国民健康保険料を滞納していない世帯の方 【申請に必要な物】 国民健康保険証  平成30年度の住民税が非課税の世帯の方は、入院時の食事療養費についても減額されます。  自己負担限度額や申請方法など、詳しくはお問い合わせください。 ※平成30年1月2日以降に転入した方は、前住所地の平成30年度の住民税課税(非課税)証明書(世帯全員分)が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。 いずれも 【申請・担当課】 国保年金課(区役所3階315番) 電話5654‐8212 タイトル 70歳以上の方へ 8月診療分から医療費の自己負担限度額が変わります 国民健康保険・後期高齢者医療保険以外の保険に加入している方も対象です 【担当課】 国保年金課 電話5654‐8212 変更後の自己負担額 現役並み 適用区分 V 課税所得:690万円以上 ひと月の上限額(世帯ごと)252,600円+(10割の医療費−842,000円)×1%〈多数回該当 140,100円 ※1〉 適用区分 U 課税所得:380万円以上 ひと月の上限額(世帯ごと)167,400円+(10割の医療費−558,000円)×1%〈多数回該当 93,000円 ※1〉 適用区分 T 課税所得:145万円以上 ひと月の上限額(世帯ごと)80,100円+(10割の医療費−267,000円)×1%〈多数回該当 44,400円 ※1〉 一般 適用区分 課税所得:145万円未満 外来(個人ごと)18,000円(144,000円 ※2) ひと月の上限額(世帯ごと)57,600円〈多数回該当 44,400円 ※1〉 低所得者 適用区分 U 住民税非課税世帯 外来(個人ごと)8,000円 ひと月の上限額(世帯ごと)24,600円 適用区分 T 住民税非課税世帯(年金収入:80万円以下など) 外来(個人ごと)8,000円 ひと月の上限額(世帯ごと)15,000円 国民健康保険および後期高齢者医療保険に加入している方のうち、現役並みU・Tの被保険者の方は新たに限度額認定証の対象となりますので、限度額認定申請のお知らせを7月中に送付します。 ※1 多数回該当  ・過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額です。  ・平成30年8月診療からは現役並み所得の「外来(個人ごと)」が廃止されるため、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみでひと月の限度額に該当した場合も多数回該当回数に含みます。 ※2 高額療養費の外来年間合算   計算期間1年間(8月1日〜翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分または住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を支給します。 タイトル 平成30年度後期高齢者医療制度の保険料をお知らせします 【担当課】 国保年金課 5654‐8528  後期高齢者医療制度の保険料額決定通知書・納入通知書兼特別徴収開始通知書などを7月中旬に送付します。 ▼年金引き落とし(特別徴収)の方・口座振替の方  通知書のみ送付します。 ▼10月から年金引き落とし(特別徴収)となる方  通知書および7〜9月分の納付書を送付します。  10月からの引き落とし額は、通知書の特別徴収欄でご確認ください。 ▼納付書でお支払いの方  通知書および7〜9月分の納付書を送付します。納付書は7月・10月・翌年1月に3カ月分ずつ送付しています。 保険料の納付方法  保険料は原則、年金からの引き落としとなります。ただし、年金受給額の年額が18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方の保険料は、年金からの引き落としになりません。  また、4月以降に後期高齢者医療制度に加入(葛飾区への転入も含む)した方は納付書でのお支払いになりますが、準備が整い次第、年金からの引き落としに切り替えとなります。その際は、年金引き落とし開始月の2カ月前までにお知らせします。  年金からの引き落としの対象とならない方(普通徴収)は、口座振替や納付書で納めてください。口座振替をご希望の場合は手続きが必要です。保険料を年金から引き落としで納めている方でも、申し出により口座振替で納付できます。詳しくは、通知書に同封の案内をご覧ください。 タイトル 国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方へ 7月23日(月)以降に新しい高齢受給者証を送付します  今回から様式を一部変更していますが、従来通り、ご使用いただけます。 【対象】 昭和18年8月2日〜23年7月1日生まれの方 【有効期限】 8月1日〜平成31(2019)年7月31日(昭和19年7月31日までに生まれた方は、誕生日の前日まで)  有効期限が切れた高齢受給者証は、国保年金課または区民事務所へお返しください。8月1日(水)以降にご自身で裁断し破棄していただいても構いません。 負担割合判定基準(負担割合は高齢受給者証をご確認ください) ▼負担割合3割の方(現役並み所得者)  同じ世帯で、高齢受給者証をお持ちの方の中に、平成30年度住民税課税所得145万円以上の方がいる。 ▼負担割合2割の方(昭和19年4月1日までに生まれた方は特例措置により1割)  同じ世帯で、高齢受給者証をお持ちの方全員が、平成30年度住民税課税所得145万円未満。 新しい高齢受給者証の負担割合が3割の方へ  平成29年中の収入額が次のいずれかに該当する場合、新しい高齢受給者証に同封の「基準収入額適用申請書」を提出していただくと、負担割合が2割または1割になります。基準収入額以上の方は申請の必要はありません。 ▼同じ世帯に高齢受給者証をお持ちの方が1人で、その方の収入額が383万円未満 ▼同じ世帯に高齢受給者証をお持ちの方が1人で、かつ旧国保被扶養者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方)がおり、その方も含めた合計収入額が520万円未満 ▼同じ世帯に高齢受給者証をお持ちの方が2人以上で、その方々の合計収入額が520万円未満 【申請に必要な物】 平成29年中の収入額が分かる物(確定申告書の控えなど)、マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カードなど世帯主と対象者の方のマイナンバーを確認できる物、届出者の本人確認書類(運転免許証など) 【申請・担当課】 国保年金課(区役所3階315番) 電話5654‐8210 タイトル 食品等の放射性物質検査の結果  6月の検査結果は下表のとおりです。  詳しい検査結果は、区ホームページ、区政情報コーナー(区役所3階304番)、区民事務所でご覧になれます。 品名 キュウリ 採取・購入場所 区内 自家消費 放射性セシウム検出 無 【担当課】 消費生活センター 電話5698‐2316