タイトル 平成30年度国民健康保険料決定通知書兼納入通知書・納付書をお送りします 【担当課】 国保年金課 電話5654‐8210 国民健康保険の加入者がいる世帯へ、平成30年度の「国民健康保険料決定通知書兼納入通知書」と「納付書」を6月13日(水)に発送します。口座振替をご利用の方や特別徴収(年金天引き)の方には、国民健康保険料決定通知書兼納入通知書のみお送りします。 加入人数や所得の変更などで保険料が変更になった場合は、その都度、国民健康保険料変更通知書兼納入通知書をお送りします。平成30年度の国民健康保険料は、医療の高度化や被保険者の高齢化などの影響により、前年比で約3.6%増となっています。 タイトル 平成30年度の国民健康保険料を特別徴収(年金天引き)で納める方へ  特別徴収の方は、保険料を公的年金から天引きします。天引き額は、国民健康保険料決定通知書兼納入通知書の特別徴収欄でご確認ください。  口座振替による納付方法に切り替えることもできます。手続方法など、詳しくはお問い合わせください。 タイトル 平成30年1月2日以降に転入した方へ  区では、所得金額などを把握できないため、国民健康保険に加入している方全員に掛かる金額のみで保険料を算定します。後日、所得金額などが判明した後に保険料の再計算を行い、保険料に変更が生じた場合は、改めて国民健康保険料変更通知書兼納入通知書をお送りします。 タイトル 国民健康保険に加入している方へ かしこく使おう ジェネリック医薬品 ジェネリック医薬品に切り替えた場合、お薬代が一定額以上軽減されると見込まれる方へ、現在の自己負担額から軽減される見込みの金額を記載したジェネリック医薬品差額通知を6月上旬にお送りします。ジェネリック医薬品への切り替えについては、医師・薬剤師にご相談ください。 【対象】 主に生活習慣病などの医薬品が処方されている16歳以上の方 【問い合わせ】 ジェネリック医薬品通知サポートデスク 電話0120‐433‐400 午前10時〜午後5時(土・日曜日、祝日を除く) 【担当課】 国保年金課 タイトル 国民健康保険の各種届け出はお済みですか? 届け出をお忘れですと、保険料の納め過ぎが発生したり、督促状が届いたりする他、医療費の保険負担が適用できない場合があります。 【担当課】 国保年金課 電話5654‐8210 タイトル 職場の健康保険に加入された場合や扶養家族になった場合は、国民健康保険をやめる手続きが必要です  勤務先から区役所へ連絡をすることはありません。手続きは自動的に行われないため、ご自身で14日以内に手続きが必要です。 【届け出に必要な物】 ▼職場の健康保険証または資格取得証明書など  (該当する方全員分) ▼葛飾区の国民健康保険証(該当する方全員分) ▼高齢受給者証(70〜74歳の方のみ) ▼世帯主と異動する世帯員のマイナンバー(個人番号)を確認できる物(マイナンバー(個人番号)カード、通知カードなど) ▼届出者の本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カードなど) 【届け出】 国保年金課(区役所3階315番)、区民事務所  窓口にお越しになることが難しい場合は、国保年金課(電話5654‐8210)へお問い合わせください。 タイトル 非自発的失業者に係る軽減制度を受ける場合は、届け出が必要です  倒産や解雇などの理由により離職した方を対象にした保険料の軽減制度です。 【対象】 離職時に65歳未満で雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次のいずれかに該当する方 11・12・21・22・23・31・32・33・34 (特例受給資格者・高年齢受給資格者を除く) 【届け出に必要な物】 ▼ハローワークが発行する「雇用保険受給資格者証」 ▼国民健康保険証 【届け出】 国保年金課(区役所3階315番) タイトル 国民健康保険に加入している方は、住民税の申告が必要です  (所得税の確定申告をした場合などを除く)  所得が無かった方、所得が少ない方は、保険料の軽減が受けられます(所得金額や世帯の被保険者数によって条件は異なります)。  申告がお済みでない方は、正しい保険料の計算ができないため、保険料の軽減が受けられません。確定申告の必要がない方も、必ず住民税の申告をお願いします。 【申告・担当課】 税務課(3階321番) 電話5654‐8550 タイトル 平成30年度 特別区民税・都民税(住民税)のお知らせ 【担当課】 税務課(区役所3階321番) ▼課税の内容について 電話5654‐8550 ▼納付の相談について 電話5654‐8280 ▼口座振替・還付金・証明書の郵送請求の相談について 電話5654‐8201 タイトル 税額決定納税通知書を送付します(非課税の方を除く) 自営業・パートなど個人で納付する方(普通徴収)  税額決定納税通知書を6月11日(月)に発送します。 【納付窓口】 金融機関、郵便局(ゆうちょ銀行)、税務課(区役所3階321番)、区民事務所、区民サービスコーナー、コンビニエンスストア  この他、簡単で便利な口座振替、ペイジーマークの表示のあるATM、パソコンや携帯電話を利用したインターネットバンキング・モバイルバンキング、クレジットカードを利用する「Yahoo!公金支払い」もご利用できます。 【納期限】 ▼第1期 7月2日(月)  ▼第2期 8月31日(金) ▼第3期 10月31日(水)  ▼第4期 平成31年1月31日(木) 年金から引き落としされている方(年金特別徴収)  税額決定納税通知書を6月11日(月)に発送します。年金の各支給月に引き落としとなります。 会社員など給与から引き落としされている方(給与特別徴収)  税額決定通知書を5月10日に給与支払者(勤務先)宛てに送付しました。6月から平成31年5月までの年12回、給与からの引き落としとなります。 タイトル 平成30年度住民税の課税・非課税・納税証明書の発行について 発行開始日 6月11日(月) (給与から引き落としされている方は既に発行できます) 【発行場所】 税務課(区役所3階321番)、区民事務所、区民サービスコーナー  郵送請求、電話または電子申請による夜間・休日窓口(区役所1階)での受け取りの他、マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方は区民ホール(区役所2階)およびコンビニエンスストアの証明書発行機(1通200円)での交付もできます。 【必要書類】 本人確認書類(運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、パスポートなど)  同一世帯以外の方が代理で請求する場合には、委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。 タイトル ご注意ください ▼住民税の申告をしていない方(公的年金受給者・確定申告をした方・勤務先から給与支払報告書の提出があった方・被扶養者の方を除く)の証明書は発行できませんので、税務課で申告してください。この場合、証明書の即日発行はできません。 ▼被扶養者の方で所得金額(0円を含む)の記載のある証明書が必要な場合、住民税の申告が必要となる場合があります。 平成31年度の住民税から適用される主な税制改正と税・国保料の口座振替についての記事は9面をご覧ください。