毎月5日・15日・25日発行 広報かつしか bP730 平成30年(2018年) 5月5日 発行/葛飾区 編集/広報課 〒124−8555 葛飾区立石5―13―1 電話3695−1111 タイトル 8月1日(水)から JR駅周辺の道路および公園・児童遊園では喫煙禁止! 「葛飾区きれいで清潔なまちをつくる条例」の改正により、区内の公共の場所などを喫煙禁止区域として指定できるようにすることや、喫煙行為が他人への危険や迷惑とならないよう配慮する義務が加わりました。 【担当課】 地域振興課 電話5654‐8229 タイトル 喫煙禁止区域の指定 ▼8月1日(水)から、JR新小岩・金町・亀有・綾瀬駅周辺の道路や駅前広場、区が管理する公園および児童遊園を喫煙禁止区域に指定し、区域内において指定喫煙場所以外で喫煙(※)することを禁止します。 ※加熱式たばこは、他人への火傷などの危険の恐れがないことなどから、現段階では本条例の規制対象外としますが、使用の際にはマナーに十分ご配慮いただくようご協力をお願いいたします。 ▼右表の公園については園内に喫煙場所を設置し、分煙化を図ります。喫煙場所は、園内の案内板などに表示します。 喫煙場所を設置する公園一覧 荒川小菅緑地公園 小菅1‐2‐1先 堀切水辺公園 堀切1‐12先〜7先 葛飾あらかわ水辺公園 西新小岩3‐35〜新小岩1‐1先 柴又公園 柴又6‐22‐19、柴又6‐23‐15〜7‐19‐14、柴又7‐19‐32 西水元水辺の公園 西水元3‐1先〜西水元1‐5先 新宿交通公園 新宿3‐23‐19 上千葉砂原公園 西亀有1‐27‐1 北沼公園 奥戸8‐17‐1 水元スポーツセンター公園 水元1‐23‐1 葛飾にいじゅくみらい公園 新宿6‐3‐2、20 新小岩公園 西新小岩1‐1‐3 堀切菖蒲園※2 堀切2‐19‐1 ※1公園内に設置された体育館や屋外運動施設などのスポーツ施設などでの喫煙は、施設管理者がその取り扱いを別途定めます。 ※2菖蒲まつりの期間のみ喫煙場所を設置します。 区内JR駅周辺の喫煙禁止区域の詳細は12面をご覧ください タイトル 喫煙行為で迷惑を及ぼさないよう配慮する義務  これまでの吸い殻などのポイ捨て・歩行喫煙の禁止に加えて、喫煙禁止区域外で立ち止まって喫煙する場合でも、道路などの公共の場所にいる人に、火が接触したり煙が流れないよう配慮することが必要です。 @喫煙禁止区域 ●指定喫煙場所以外での立ち止まっての喫煙、歩きたばこ(自転車やバイクの乗車中を含む)、たばこの吸い殻などのポイ捨て A区内全域の公共の場所など(@を除く) ●歩きたばこ(自転車やバイクの乗車中を含む)、たばこの吸い殻などのポイ捨て ●喫煙行為で迷惑を及ぼさないよう配慮する B重点地域※ ●違反者に20,000円以下の過料を科す(現在は指定していません) ※@、Aの区域において、それぞれの禁止事項に記載の行為を防止するための施策を相当の期間実施してもその効果が認められない場合、その区域を当該行為の防止に重点的に取り組むべき重点地域として指定する。 タイトル 事業者の方へ たばこによる迷惑を防止するための環境整備、注意喚起に努める義務  喫煙者が事業所や店舗などの敷地内に置いた灰皿で喫煙する時に、その火や煙が道路などの公共の場所にいる人に迷惑を及ぼさないよう、事業者は、灰皿の移設・撤去を含めた環境整備や、喫煙者に注意を促すことに努める必要があります。 タイトル 「葛飾区きれいで清潔なまちをつくる条例」改正(案)パブリックコメントの実施結果について  皆さまからいただいたご意見を区ホームページ(トップ→区政情報→計画・報告→その他の計画)に掲載しています。ご協力ありがとうございました。