すぐやる課 電話5654−8448 すぐ行く!よく聴く!よい対応! 皆さんからの相談に迅速に対応します。 月〜金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分〜午後5時 タイトル 平成30(2018)〜32(2020)年度 第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定しました 【担当課】 ▼高齢者保健福祉計画に関すること 福祉管理課 電話5654‐8243  ▼介護保険事業計画に関すること 介護保険課 電話5654‐8246  ▼地域包括ケアシステムに関すること 高齢者支援課 電話5654‐8597 計画書を閲覧できます 「第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」は、区ホームページ・区政情報コーナー(区役所3階304番)・図書館でご覧になれます。 タイトル 高齢者保健福祉計画 高齢の方が住み慣れた地域でいきいきと安心して暮らせるまちづくりを実現するため、計画を策定しました。 タイトル はつらつ ― 生きがいがあり人が輝くまち葛飾 ―  健康づくりや介護予防への支援と、これまで培ってきた知識や経験などを活かした社会参加活動や生きがい活動への支援を充実します。 区の主な取り組み ・協働を推し進める環境づくり【新規事業】 ・介護予防活動拠点の整備と運営支援【新規事業】 ・緑と花のまちづくり推進事業 ・かつしか区民大学事業の推進 ・特定健康診査・特定保健指導 ・健康相談の充実 ・区民健康づくり支援 ・長寿歯科健康診査 ・グループ健康づくり支援 ・かつしか地域スポーツクラブを中心としたスポーツ環境整備 ・高齢者の健康づくりの推進 ・健康遊具設置事業 タイトル あんしん ― 安心を実感できるまち葛飾 ―  介護が必要になっても、できる限り自立した生活を続けることができるよう、必要なサービスの量と質を確保し、適切に介護サービスを利用できる環境の整備に努めます。  また、認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で暮らし続けられる環境をつくるとともに、災害や犯罪に対する備えを地域ぐるみで進めます。 区の主な取り組み ・家族等介護支援事業【新規事業】 ・人生のエンディングの準備支援事業【新規事業】 ・徘徊高齢者早期発見・早期支援事業【新規事業】 ・生活支援体制整備事業の推進【新規事業】 ・在宅医療と介護の連携促進 ・家賃債務保証支援事業 ・避難行動要支援者名簿作成 ・要配慮者施設への避難情報伝達 ・成年後見事業の拡充 ・介護人材確保・定着支援 タイトル ふれあい ― 支え合いと安らぎのまち葛飾 ―  ユニバーサルデザインのまちづくり推進、地域における支え合いの仕組みづくり、多様な住まいの確保に努めるとともに、高齢者が活動できる場の提供や公園などの整備を進めます。 区の主な取り組み ・自治町会による地域ぐるみの支え合い【新規事業】 ・小菅東スポーツ公園改修工事(エレベータ設置工事等)【新規事業】 ・かつしかあんしんネットワーク事業 ・地域コミュニティ施設における高齢者への対応 ・公共サインの再構築 ・自治町会会館におけるバリアフリー改修への支援 ・交通バリアフリー事業 ・歩道勾配改善事業 タイトル 高齢者に関する身近な相談窓口 高齢者総合相談センターをご利用ください 高齢の方が地域で安心して生活できるよう、保健師・看護師・社会福祉士・主任介護支援専門員などの資格を持ったセンター職員が相談に応じます(無料)。【担当課】 高齢者支援課 こんなときにご利用ください ●介護保険を利用したい ●体の衰えを感じ、将来の生活が不安 ●近所で困っている高齢者がいて心配 相談時間 ▲月〜金曜日/午前9時〜午後7時 ▲土曜日/午前9時〜午後5時30分  日曜日、祝日、年末年始は休館。  まずは、お近くの高齢者総合相談センターにお電話ください。 タイトル 在宅介護・療養相談窓口を開設しました  4月1日から高齢者総合相談センター(水元出張相談窓口を除く)で開設しています。在宅療養を行う上での心配事やお困り事など、ご相談ください。 高齢者総合相談センター水元(水元1‐26‐20) 電話3826‐2419 高齢者総合相談センター水元出張相談窓口(南水元1‐20‐8いいづか集い交流館内) 電話3826‐2419 高齢者総合相談センター金町(東金町1‐36‐1‐108) 電話3826‐5031 高齢者総合相談センター新宿(新宿2‐16‐4) 電話3826‐8726 高齢者総合相談センター柴又(柴又1‐47‐7‐102) 電話5876‐9531 高齢者総合相談センター高砂(高砂3‐27‐12) 電話5889‐8600 高齢者総合相談センター亀有(亀有4‐31‐18‐105) 電話6240‐7630 高齢者総合相談センター青戸(青戸3‐13‐19) 電話5629‐5719 高齢者総合相談センターお花茶屋(白鳥1‐12‐20‐1F) 電話5671‐2471 高齢者総合相談センター堀切(堀切2‐66‐17) 電話3697‐7815 高齢者総合相談センター立石(立石6‐19‐10‐1F) 電話6657‐6140 高齢者総合相談センター東四つ木(東四つ木2‐27‐1) 電話5698‐2204 高齢者総合相談センター奥戸(奥戸3‐25‐1) 電話5670‐5212 高齢者総合相談センター新小岩(新小岩1‐49‐10‐1F) 電話5879‐9328 タイトル 介護保険事業計画 介護保険サービスの見込み量やサービスの質を確保するための方策、介護保険料基準額などについて、区民意見提出手続き(パブリックコメント)および介護保険事業審議会の答申を踏まえて策定しました。 タイトル 第1号被保険者の保険料基準額を設定しました  平成30(2018)〜32(2020)年度の介護サービスに必要な費用は、区内で約1,178億円と見込まれます。このうち、65歳以上の方の負担分は23%相当分と法令で定められています。  第7期(平成30(2018)〜32(2020)年度)の保険料基準額の設定に当たり、その上昇を抑えるため、第6期(平成27〜29年度)で生じた介護保険給付準備基金の残額(約18億円)を活用しました。  介護サービスを必要とする方は年々増加しています。介護保険は、介護を必要とする高齢者やその家族を社会全体で支え合う制度です。区民の皆さんのご負担が増えますが、ご理解とご協力をお願いします。 タイトル 平成30(2018)〜32(2020)年度の介護保険料が決まりました  平成27〜29年度と同様に、低所得者への配慮として公費による保険料負担軽減を実施し、第1所得段階の保険料額を引き下げています。一方、負担が可能と考えられる方へは、これまでと同様に、割合を最大で基準額(第5段階)の3.5倍としました。介護保険料決定通知書などは、平成30年度の区民税決定後の6月中旬ごろに発送します。 所得段階別保険料 第7期事業計画 所得段階 第1段階※ ・生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で区民税世帯非課税の方・区民税世帯非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 基準額に対する割合 0.40 保険料(年額) 30,720円 保険料(月額) 2,560円 所得段階 第2段階 区民税世帯非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の方 基準額に対する割合 0.60 保険料(年額) 46,080円 保険料(月額) 3,840円 所得段階 第3段階 区民税世帯非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方 基準額に対する割合 0.75 保険料(年額) 57,600円 保険料(月額) 4,800円 所得段階 第4段階 区民税本人非課税(世帯に課税者がいる場合)で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 基準額に対する割合 0.90 保険料(年額) 69,120円 保険料(月額) 5,760円 所得段階 第5段階 区民税本人非課税(世帯に課税者がいる場合)で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の方 基準額に対する割合 1.00 保険料(年額) 76,800円 保険料(月額) 6,400円 所得段階 第6段階 区民税本人課税で合計所得金額125万円未満の方 基準額に対する割合 1.10 保険料(年額) 84,480円 保険料(月額) 7,040円 所得段階 第7段階 区民税本人課税で合計所得金額125万円以上200万円未満の方 基準額に対する割合 1.25 保険料(年額) 96,000円 保険料(月額) 8,000円 所得段階 第8段階 区民税本人課税で合計所得金額200万円以上300万円未満の方 基準額に対する割合 1.50 保険料(年額) 115,200円 保険料(月額) 9,600円 所得段階 第9段階 区民税本人課税で合計所得金額300万円以上500万円未満の方 基準額に対する割合 1.60 保険料(年額) 122,880円 保険料(月額) 10,240円 所得段階 第10段階 区民税本人課税で合計所得金額500万円以上800万円未満の方 基準額に対する割合 2.05 保険料(年額) 157,440円 保険料(月額) 13,120円 所得段階 第11段階 区民税本人課税で合計所得金額800万円以上1,100万円未満の方 基準額に対する割合 2.40 保険料(年額) 184,320円 保険料(月額) 15,360円 所得段階 第12段階 区民税本人課税で合計所得金額1,100万円以上1,500万円未満の方 基準額に対する割合 2.65 保険料(年額) 203,520円 保険料(月額) 16,960円 所得段階 第13段階 区民税本人課税で合計所得金額1,500万円以上2,000万円未満の方 基準額に対する割合 2.90 保険料(年額) 222,720円 保険料(月額) 18,560円 所得段階 第14段階 区民税本人課税で合計所得金額2,000万円以上2,500万円未満の方 基準額に対する割合 3.20 保険料(年額) 245,760円 保険料(月額) 20,480円 所得段階 第15段階 区民税本人課税で合計所得金額2,500万円以上の方 基準額に対する割合 3.50 保険料(年額) 268,800円 保険料(月額) 22,400円 第6期事業計画 所得段階 第1段階 基準額に対する割合 0.40 保険料(月額) 2,392円 所得段階 第2段階 基準額に対する割合 0.60 保険料(月額) 3,588円 所得段階 第3段階 基準額に対する割合 0.75 保険料(月額) 4,485円 所得段階 第4段階 基準額に対する割合 0.90 保険料(月額) 5,382円 所得段階 第5段階 基準額に対する割合 1.00 保険料(月額) 5,980円 所得段階 第6段階 基準額に対する割合 1.10 保険料(月額) 6,578円 所得段階 第7段階 基準額に対する割合 1.25 保険料(月額) 7,475円 所得段階 第8段階 基準額に対する割合 1.50 保険料(月額) 8,970円 所得段階 第9段階 基準額に対する割合 1.60 保険料(月額) 9,568円 所得段階 第10段階 基準額に対する割合 2.05 保険料(月額) 12,259円 所得段階 第11段階 基準額に対する割合 2.40 保険料(月額) 14,352円 所得段階 第12段階 基準額に対する割合 2.65 保険料(月額) 15,847円 所得段階 第13段階 基準額に対する割合 2.90 保険料(月額) 17,342円 所得段階 第14段階 基準額に対する割合 3.20 保険料(月額) 19,136円 所得段階 第15段階 基準額に対する割合 3.50 保険料(月額) 20,930円 ※第1所得段階の「年額保険料」と「基準額に対する割合」は、公費による保険料負担軽減後のものです。保険料負担軽減前の「年額保険料」は34,560円で「基準額に対する割合」は0.45です。なお、公費による保険料負担軽減の適用にあたっての手続きは不要です。 タイトル 介護保険サービス基盤の整備 施設数(定員数) 施設サービス 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 整備済み施設(平成29(2017)年度末) 20施設(1,956人) 平成30(2018)年度 1施設(120人) 平成31(2019)年度 1施設(120人) 第7期の整備予定(合計) 2施設(240人) 居宅サービス 短期入所生活介護 整備済み施設(平成29(2017)年度末) 18カ所(278人) 平成30(2018)年度 1カ所(18人) 平成31(2019)年度 1カ所(20人) 第7期の整備予定(合計) 2カ所(38人) 認知症対応型共同生活介護 整備済み施設(平成29(2017)年度末) 33カ所(576人) 平成31(2019)年度 1カ所(18人) 第7期の整備予定(合計) 1カ所(18人) 小規模多機能型居宅介護 整備済み施設(平成29(2017)年度末) 5カ所 平成31(2019)年度 1カ所 第7期の整備予定(合計) 1カ所 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 整備済み施設(平成29(2017)年度末) 1カ所 平成30(2018)年度 1カ所 平成32(2020)年度 1カ所 第7期の整備予定(合計) 2カ所 タイトル 地域包括ケアシステムの深化・推進 地域包括ケアシステムとは  高齢者が病気になったり介護が必要になったりしても、住み慣れた地域で暮らせるように、病院、介護事業所、社会福祉協議会、町会、NPO法人、ボランティア、商店街などの団体が行っている活動などの情報を一元化し、高齢者それぞれのニーズに応じたサービスを提供できる仕組みです。  区では、「医療」・「介護」・「介護予防」・「生活支援」・「住まい」が包括的・継続的に提供されるよう、それぞれの要素において支援やサービスを整備するとともに、これらを有機的に結ぶ連携の仕組みの構築や支援を行い、「地域包括ケアシステム」の深化・推進を図ります。 タイトル 介護保険法の主な改正点 ●利用者負担割合に関し、2割負担者のうち特に所得の高い方の負担割合に3割を導入(平成30年8月1日利用分より)  介護給付および介護予防給付について、一定以上の所得(世帯状況などにより異なる)がある第1号被保険者に係る利用者負担の割合を、その費用の100分の30とします。 ●介護納付金における算定方法の変更(平成29年8月分の負担から段階的に変更しています)  40〜64歳の加入者(第2号被保険者)は加入している健康保険(健保組合、共済組合、協会けんぽなど)の「加入者数に応じて」介護納付金(保険料)を負担していましたが、段階的に「報酬額に比例した」負担へ変更しています。 ●新たな介護保険施設(介護医療院)の創設  介護保険施設に、日常的な医学管理や看取りなどの機能と、生活施設としての機能を兼ね備えた、「介護医療院」が創設されます。