タイトル 税申告特集 受付期間 2月16日(火)〜3月15日(火) マイナンバー(個人番号)制度について  マイナンバー制度の導入に伴い、税務関係書類へマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。今回の所得税・住民税の申告では、マイナンバーの記載は必要ありません。  主な様式へのマイナンバー記載時期は以下の通りです。 ▲所得税の確定申告書  平成28年分確定申告書から。 ▲住民税の申告書  平成29年度分申告書から。 ▲個人事業者の消費税申告書  平成28年1月1日以降に開始する課税期間にかかる申告書から。 ▲個人事業の開業届出書や青色申告承認申請書など  平成28年1月1日以降に提出すべき申請書などから。  詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 所得税  申告は葛飾税務署(立石8‐31‐6) 電話3691‐0941 申告書の提出はお早めに  確定申告書などの用紙は、税務署や区役所の他、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)からも取り出せます。申告書は、税務署窓口、税務署の時間外収受箱への投函、e-Tax(国税電子申告・納税システム)、郵便・信書便による送付の他、税務課(区役所3階321番)でも提出できます。 平成27年分の申告と納税 所得税および復興特別所得税 申告・納税の期限 3月15日(火) 振替納税の振替日 4月20日(水) 個人事業者の消費税および地方消費税 申告・納税の期限 3月31日(木) 振替納税の振替日 4月25日(月) 贈与税 申告・納税の期限 3月15日(火)  申告・納税が遅れると、加算税や延滞税がかかる場合があります。また、延滞税は振替口座の残高不足などで振替できなかった場合にも発生することがありますので、ご注意ください。 【申告会場・問い合わせ】 葛飾税務署(立石8‐31‐6) 電話3691‐0941(自動音声でご案内します)  車での来署はご遠慮ください。 国税庁ホームページで申告書などが作成できます  国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で、所得税および復興特別所得税、消費税、地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書などが作成でき、印刷して郵送などで提出することができます。 便利なe-Taxもご利用ください  国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書はe-Taxでも送信できます。 e‐Taxを利用した場合のメリット 添付書類の提出(または提示)が省略できる  源泉徴収票や医療費の領収書などは、記載内容を入力することにより、提出(または提示)を省略することができます(ただし、法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出(または提示)を求められることがあります)。 還付金がスピーディー  e-Taxで申告された還付申告は、早期処理で還付します。 24時間いつでも利用可能  3月15日(火)までは、24時間e-Taxが利用できます(メンテナンス時間を除く)。 e‐Taxのご利用には、事前の準備が必要です  初めてのご利用には、事前に電子証明書(交付手数料500円)とICカードリーダライタなどの準備が必要です。  既にご利用の電子証明書は有効期限までご利用いただけますが、その後の更新はできませんので、個人番号カードを申請してください。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 【問い合わせ】e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 電話0570‐01‐5901 ▲3月15日(火)まで  月〜金曜日(祝日を除く)  日曜日(2月7日・14日を除く)  いずれも午前9時〜午後8時 ▲3月16日(水)以降  午前9時〜午後5時(月〜金曜日(祝日を除く)) 「復興特別所得税」の記載漏れにご注意ください  平成25〜49年分まで、復興特別所得税(各年分の所得税額の2.1%)を、所得税と併せて申告・納税することとされていますので、記載漏れのないようにご注意ください。 財産債務調書および国外財産調書の提出について 財産債務調書  以下の全てに該当する方は、3月15日(火)までに提出が必要です。 ▲所得税などの確定申告書の提出が必要な方 ▲平成27年の総所得金額および山林所得金額の合計額が2,000万円を超える方 ▲平成27年12月31日時点、その価額の合計額が3億円以上の財産またはその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方 国外財産調書  平成27年12月31日時点、価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、3月15日(火)までに提出が必要です。 申告書作成会場を開設します 【会場】 葛飾税務署(立石8‐31‐6) 【開設期間】 2月8日(月)〜3月15日(火)(土・日曜日、祝日を除く)  ただし、2月21日(日)・28日(日)は開設します。 【受付時間】 午前8時30分から(提出は午後5時まで) 【相談時間】 午前9時15分〜午後5時  会場の混雑状況により、長時間お待ちいただく場合や、受け付けを早めに締め切る場合があります。 記帳と帳簿書類の保存が必要です  個人で事業や不動産貸し付けなどを行う全ての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。  所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿などの保存制度の対象になります。 税理士による無料申告相談  申告相談および確定申告書の作成指導を行います。申告書の提出のみの方は、葛飾税務署へお持ちいただくか、郵送してください。 【日程・会場】 2月3日(水)まで 高砂地区センター(高砂3‐1‐39) 2月4日(木)まで 新小岩北地区センター(東新小岩6‐21‐1) 2月12日(金)まで 町地区センター(東金町1‐22‐1) 2月4日(木)〜10日(水) 堀切地区センター(堀切3‐8‐5) 2月15日(月)・16日(火) 葛飾税理士会館(立石7‐12‐7) ※土・日曜日を除く。 ※来場者多数の場合は、受け付けを早く締め切る場合があります。 ※車での来場はご遠慮ください。 直接会場へ。 【相談時間】 ▲午前9時30分〜正午  (受け付けは11時30分まで) ▲午後1〜4時  (受け付けは3時30分まで) 【相談内容】 ▲年金受給者、給与所得者の所得税(復興特別所得税)の申告 ▲小規模納税者の所得税(復興特別所得税)・個人消費税の申告(譲渡所得のある方、相談内容が複雑な方を除く) 【申告に必要な物】 ▲源泉徴収票や医療費の領収書など ▲前年分の申告書控え ▲印鑑・筆記用具・計算器具 ▲還付の場合は申告する方の金融機関および口座番号が分かる物 【申告書の受付・問い合わせ】 〒124‐8560立石8‐31‐6葛飾税務署 電話3691‐0941(自動音声でご案内します) 【担当課】 税務課 個人事業税  個人の事業税は、地方税法などに定める事業(法定業種)を営む個人事業主のうち、前年中の所得が290万円を超える方に対してかかる都税です。所得税・住民税の申告をする方は、都税事務所への申告は必要ありません。  該当業種や税額の計算など、詳しくはお問い合わせください。 【問い合わせ】 東京都台東都税事務所(台東区雷門1‐6‐1) 電話3841‐1683 住民税 (特別区民税・都民税)申告は税務課(区役所3階321番) 電話5654‐8550 あなたは、区役所へ住民税の申告が必要ですか? スタート 平成28年1月1日に葛飾区に住んでいましたか? 区内に、事務所や事業所を所有していますか? 1月1日現在住んでいた市区町村へお問い合わせください。 平成27年1月〜12月の間に収入はありましたか? 税務署で所得税の確定申告をしますか?(確定申告が必要な方は4面参照) あなたの職業または収入の種類は何ですか? 右記以外の所得がある 会社員・パート・アルバイト・日雇いなどの給与収入である 年金収入のみである 勤務先から葛飾区に年末調整済みの「給与支払報告書」が提出されていますか? 年金収入は、遺族・障害年金のみを受けていますか? 区役所で住民税の申告をしてください 同居の親族の方の税法上の扶養家族(※)となっていますか? 次のいずれかに該当する方 ●国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している ●国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険料の減額や高額療養費の支給を申請する ●国民年金保険料の免除を申請する ●都営住宅に住んでいる ●児童手当などを受けている ●住民税非課税証明書が必要である ●65歳未満(昭和26年1月2日以降の生まれ)で公的年金収入が105万円以下である ●65歳以上(昭和26年1月1日以前の生まれ)で公的年金収入が155万円以下である 年金の源泉徴収票に記載されていない控除を追加しますか?(生命保険料・扶養控除・医療費控除など) あなたが扶養している方(親族・配偶者)は年金の源泉徴収票に記載されていますか? 区役所への住民税の申告は必要ありません (※)税法上の扶養親族 確定申告や公的年金の源泉徴収票・給与所得者の年末調整で配偶者控除や扶養控除の対象になっている方(16歳 未満の年少扶養の方を含む)です。 申告に必要な物 ▲申告書 ▲印鑑 ▲平成27年中の収入金額が分かる書類(給与や年金の源泉徴収票、給与明細書など) ▲国民健康保険料・国民年金保険料(国民年金基金を含む)・介護保険料・後期高齢者医療保険料などの領収書や控除証明書 ▲生命保険料・個人年金保険料・地震保険料などの控除証明書 ▲海外在住の扶養親族への送金証明書など  ▲障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳・障害者控除対象認定書など 【住民税申告会場】 【受付時間】 ▲午前9時〜正午 ▲午後1時〜4時30分 2月16日(火)〜3月15日(火)(土・日曜日を除く) 区民ホール(区役所2階) 2月28日(日)は午前9時〜正午まで開庁し、受け付けます。 区民ホール会場は大変混み合いますので、下記会場もご利用ください。 2月22日(月)・23日(火) 新小岩北地区センター(東新小岩6‐21‐1) 堀切地区センター(堀切3‐8‐5) 水元地区センター(水元3‐13‐22) 2月25日(木)・26日(金) 金町地区センター(東金町1‐22‐1) 亀有地区センター(亀有3‐26‐1リリオ館7階) 柴又地区センター(柴又1‐38‐2) 2月29(月)・3月1日(火) 高砂地区センター(高砂3‐1‐39) 東四つ木地区センター(東四つ木1‐20‐4) 新小岩地区センター(新小岩2‐17‐1) 南綾瀬地区センター(堀切7‐8‐22)  申告書に住所・氏名・電話番号を記入・押印の上、分かる範囲の内容を記入してご持参ください。 【住民税申告書配布場所】 申告会場の他、区民事務所・区民サービスコーナーで配布しています。郵送希望の方は電話で税務課へご連絡ください。区ホームページ(トップ→オンラインサービス→申請書ダウンロード→税金)からも取り出せます。  平成27年に葛飾区へ申告した方は、2月上旬に申告書を送付します。 【申告書の郵送請求・担当課】税務課 電話5654‐8550  申告期限を過ぎると、住民税の決定が遅れたり証明書の発行に時間が掛かったりする場合があります。 医療費控除を受ける方へ 事前に領収書の合計金額を計算し、ご持参ください。  医療費が「年間10万円以上」または「所得の5%以上」に該当し、控除対象となる限度額は200万円です。健康保険から支給された高額療養費や保険会社などから支給された保険金額などを差し引いた金額が該当します。  おむつ代の医療費控除は医師の「おむつ使用証明書」が必要です。なお、2年目以降の方は区が発行する「確認書」を証明書として申告に使用することができます。 介護保険サービスを利用している方へ  介護保険サービス利用料は、医療費控除の対象です。事業者が発行した領収証の医療費控除対象額を確認してください。高額介護サービス費を差し引いた額が対象となります。 障害者控除の対象となる方へ  65歳以上の寝たきりなどで介護を必要とし、対象と認められる方は障害者控除を受けることができます。詳しくは、お問い合わせください。 【担当課】 ▲要介護の認定を受けている方(障害者手帳をお持ちの方を除く) 介護保険課 電話5654‐8247 ▲障害者手帳を申請中の方 障害福祉課 電話5654‐8302 ▲愛の手帳を申請中の方  障害福祉課 電話5654‐8263 公的年金などを受給している方へ  公的年金などの収入金額の合計額が年間400万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、税務署へ所得税の確定申告をする必要はありません。ただし、所得税の還付を受ける方は確定申告が必要です。  次に該当する方は区役所へ住民税の申告が必要です。 ▲公的年金などに係る雑所得以外の収入があり、確定申告をしない方 ▲日本年金機構に申告した控除以外の控除を追加する方(扶養控除、社会保険料控除など)  詳しくは、税務課(区役所3階321番)にお問い合わせください。 住民税納税額のお知らせ  個人で納付する方(普通徴収)および年金天引き(年金特別徴収)の方には、6月中旬に税額決定通知書を送付します。非課税の方には送付しません。給与天引き(特別徴収)の方には、勤務先を通して通知します。 平成28年度の住民税課税状況の証明書を6月中旬から発行します  給与天引き(特別徴収)の方は5月中旬から、個人で納付する方(普通徴収)および年金天引き(年金特別徴収)の方は6月中旬から発行します。1通300円です(証明書発行機での発行は200円)。 【発行場所】 税務課(区役所3階321番)、戸籍住民課(区役所2階217番)、区民ホール(区役所2階証明書発行機)、区民事務所、区民サービスコーナー、証明書発行機のあるコンビニエンスストア 住民税などの納税は、便利な口座振替をご利用ください  申込書は区内の金融機関、区役所、区民事務所、区民サービスコーナーに備えています。  区役所や区民事務所の窓口では、口座名義人ご本人のキャッシュカード(一部を除く)をお持ちいただくと、印鑑不要で簡単に住民税の口座振替手続きができます。 【問い合わせ】 ▲住民税(普通徴収分) 税務課(区役所3階321番) 電話5654‐8201 ▲所得税・消費税 葛飾税務署(立石8‐31‐6) 電話3691‐0941 ▲個人事業税他 東京都葛飾都税事務所(区役所2階232番) 電話3697‐7511 住民税の主な税制改正 ふるさと納税ワンストップ特例制度  所得税の確定申告を行わなくても、住民税(特別区民税・都民税)から所得税控除分相当額が併せて控除されます。  平成27年4月1日以降に行うふるさと寄附金で、寄附先の市区町村から、葛飾区に「寄附金税額控除に係る申告特例通知書」が届いた方が対象になります。  ただし、確定申告・住民税の申告を行わない場合に限ります。対象とならない方には、後日通知します。 ワンストップ特例制度の対象とならない主な例 ▲確定申告を行う必要がある自営業者など ▲5団体を超える団体へ寄附したとき ▲公的年金等所得者で確定申告や住民税の申告をする方 ▲医療費控除や住宅借入金等特別税額控除の適用を受けるために確定申告をする方 【担当課】 税務課 電話5654‐8550 タイトル 毎月10日は「ノーテレビ・ノーゲームデー」です。 テレビやゲームを休み、家族で会話や触れ合いの時間をつくりましょう。 【担当課】 地域教育課 電話5654‐8589 タイトル 「かつしかインフォメーション(葛飾区提供)」で区からのお知らせを放送しています!ラジオのダイヤルはFM78.9MHzです。 月〜金曜日/午前9時・午後4時 パソコン・スマートフォンからも聴けます(詳しくは区ホームページで)。【担当課】 広報課 電話5654‐8114