タイトル 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金 支給対象者に該当すると思われる方へ、8月21日(金)以降に申請書を送付します  臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金は、消費税率8%への引き上げによる所得の低い方や子育て世帯への影響を緩和するため、国が臨時的に支給を決定した給付金です。  平成27年度は、臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金のどちらの要件にも該当する方は、両方の給付金を受け取ることができます。その場合は、両方の給付金について、それぞれ申請が必要となります。 申請期間 8月24日(月)〜12月28日(月)  原則、申請期間終了後は受け付けできませんので、お早めに申請してください。 申請方法  支給対象者に該当すると思われる方へ、申請書を送付します。申請書を記入の上、必要書類を添付し、同封の返信用封筒に入れて郵送してください。  下表の窓口でも受け付けます。 区役所本庁舎1階 エレベーターホール(立石5‐13‐1) 8月24日(月)〜10月30日(金)(土・日曜日、祝日を除く) 午前8時30分〜午後5時(水曜日は午後7時30分まで) 金町地区センター(東金町1‐22‐1) 8月24日(月)〜10月30日(金)(土・日曜日、祝日を除く) 午前8時30分〜午後5時(水曜日は午後7時まで) 新小岩北地区センター(東新小岩6‐21‐1) 8月24日(月)〜10月30日(金)(土・日曜日、祝日を除く) 午前8時30分〜午後5時(水曜日は午後7時まで) 支給時期  申請受付後、1カ月程度で指定の口座へ振り込む予定ですが、それ以上かかる場合もあります。あらかじめご了承ください。 お問い合わせはこちらへ 葛飾区給付金コールセンター 電話0120‐627‐200(フリーダイヤル) フリーダイヤルにかからない電話機の場合 電話3299‐3932 午前8時30分〜午後5時(土・日曜日、祝日も開設。水曜日は午後7時30分まで) よくいただくお問い合わせ Q 私自身は、平成27年度の住民税が非課税ですが、課税されている夫の扶養になっています。私は臨時福祉給付金の対象になりますか。 A ご自身が非課税の方でも、課税されている方の扶養親族等になっている場合は対象になりません。 Q 基準日の翌日以降に引っ越した場合の給付金の申請はどうなりますか。 A 【臨時福祉給付金】 基準日(平成27年1月1日)時点で住民票がある区市町村へお問い合わせください。 【子育て世帯臨時特例給付金】 基準日(平成27年5月31日)時点で住民票があり、平成27年6月分の児童手当が支給される区市町村へお問い合わせください。 Q 基準日以降に生まれた場合は、給付金の対象になりますか。 A 【臨時福祉給付金】 基準日(平成27年1月1日)に生まれた方は対象になりますが、基準日の翌日以降に生まれた方は対象になりません。 【子育て世帯臨時特例給付金】 基準日(平成27年5月31日)に生まれた児童は対象になりますが、基準日の翌日以降に生まれた児童は対象になりません。 臨時福祉給付金 【支給対象者】基準日(平成27年1月1日)に、葛飾区に住民票があり、平成27年度の住民税(特別区民税均等割)が非課税の方  ただし、平成27年度の住民税が課税されている方の扶養親族等(※)や、生活保護を受給している方は対象になりません。また、16歳未満の方で、生計を同一とする家族に住民税が課税されている方がいる場合も対象になりません。 (※)税法上の控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、扶養親族、青色事業専従者および白色事業専従者 【支給額】1人当たり6,000円(支給は1回です) 【担当課】福祉管理課臨時福祉給付金担当係 子育て世帯臨時特例給付金 【支給対象者】基準日(平成27年5月31日)に、葛飾区に住民票があり、平成27年6月分の児童手当を受給される方  ただし、特例給付(※)を受給される方は対象となりません。 (※)児童手当の所得制限限度額以上の方に、児童1人当たり月額5,000円を支給するもの 【対象児童】支給対象者の平成27年6月分の児童手当の対象となる児童 【支給額】対象児童1人当たり3,000円(支給は1回です) 【担当課】子育て支援課 公務員の方へ  子育て世帯臨時特例給付金の申請書が、勤務先から配布されます。区からの申請書の送付はありませんので、ご注意ください。  申請書類は、申請期間内に下記送付先へ郵送してください。 【送付先】〒124-8555 葛飾区役所子育て支援課子育て支援担当係 タイトル “振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!  給付金の支給に当たり、葛飾区や厚生労働省などの職員がATM(現金自動預け払い機)の操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。