タイトル 8月は『道路ふれあい月間』です 誰もが安心して利用できる道路にしましょう 【担当課】 道路管理課 電話5654‐8381  道路は皆さんの大切な公共財産です。道路に商品や器物を置くと、通行する方の妨げになります。 道路上に物を置いたままにすることは法律で禁止されています ▽店頭看板・置き看板 ▽商品のはみ出し ▽荷物の放置  看板や商品などで道がふさがれてしまうと、特に高齢の方や障害のある方にとって危険です。 ▽のぼり旗の設置  のぼり旗を道路上に置いたり、ガードパイプに取り付けると、自転車・オートバイなどの視界をさえぎり、衝突など交通事故の原因になります。 ▽自転車の放置 ▽プランターや植木鉢の設置  道がふさがれていると、災害時に避難路をふさぎ、消防車・救急車などの通行の妨げになります。 タイトル 博物館と地域の協働 葛飾の昔話を語り継ぐ 【担当課】 郷土と天文の博物館 電話3838‐1101  郷土と天文の博物館では地域の方や団体と協働して、葛飾の文化や歴史を調査研究し、情報発信しています。 創立20周年 葛飾昔ばなし研究会  地元の伝説や、地元の方が語り継いだ昔話を集め、後世に伝える取り組みを続けています。現在は紙芝居で昔話を披露しています。 Q.紙芝居はどのように作っているのですか?  主に葛飾の歴史や伝承を題材に自分たちで絵や構成を考え、郷土と天文の博物館の協力を経て独自に紙芝居を制作しています。葛飾の昔話を題材にした紙芝居は現在までに15作品になります。研究会でまとめた小菅地域の昔話「橋になった大蛇」が小学校の道徳の教科書に掲載されたこともあります。 Q.紙芝居を見た子どもたちの様子はどうですか?  映像を見慣れている子どもたちにとって、紙芝居はめくるスピードや読み聞かせに抑揚をつけることで、静と動のめりはりが利き、新鮮に感じるようです。とても真剣に見入っています。 Q.紙芝居を見てみたい方はどうしたらいいですか?  郷土と天文の博物館や寅さん記念館などでの公演の他、図書館や学校からの依頼で紙芝居を披露しています。制作した紙芝居は図書館で借りることもできます。 夏休み紙芝居大会  戦後70年を迎えた日に、講演や紙芝居を通じて戦争について考えます。 【日時・内容】8月15日(土) ▽午後1時30分〜2時20分 記念講演「戦争と子どもの文化」 水谷章三氏(絵本作家) ▽午後2時30分〜3時30分 紙芝居 「コスモスの花はさいたけど」(ジャンボ紙芝居) 「ガラスのうさぎ」 「ゴローのさけび」 直接会場へ。 【会場】 郷土と天文の博物館(白鳥3‐25‐1) 【費用】 100円 (中学生以下無料) タイトル 調理の様子を動画で見よう!(一部対応できない機種があります)  1面のレシピの写真にスマートフォンなどのモバイル機器をかざすと、動画で調理の様子を見ることができます。  詳しくは、区ホームページ(http://www.city.katsushika.lg.jp/48/184/024986.html)をご覧ください。  右記QRコードからも区ホームページにアクセスできます。 【担当課】 広報課 電話5654‐8116 タイトル 官公署だより 人生を楽しくする方程式 〜世界100カ国の面白体験談〜 【日時】10月14日(水)午後2時30分〜4時 【会場】江戸東京博物館(墨田区横網1‐4‐1) 【講師】ピーター・フランクル氏(数学博士) 【対象】都内在住の方450人 【申込方法】東京税務協会ホームページ(http://www.zeikyo.or.jp)か、往復ハガキに住所・氏名・年齢・電話番号・人数(2人まで)を書いて、8月31日(月)(消印有効)まで(多数抽選)。 【申し込み】〒164‐0001中野区中野4‐6‐15(公財)東京税務協会 電話(3228)7994 タイトル 消費生活情報 くらしのまど 根拠のない「土地が高く売れる」「土地を買いたい人がいる」などの言葉に気を付けましょう  土地が高く売れるなどの言葉巧みな誘い文句で勧誘し、そのために必要な測量サービスの契約を結ばせたり、新たな土地を購入させたりして費用を請求する手口が、特に高齢者を対象に広がっています。 【担当課】 消費生活センター(立石5‐27‐1 ウィメンズパル内)  電話(5698)2311 事例1  不動産業者をかたる者から「あなたが所有している土地は高値で売れます」と連絡があった。売れることを期待して、土地の調査や広告委託の契約金として約30万円を支払ったが、その後は連絡が取れなくなってしまった。 事例2  不動産業者をかたる者から「あなたが所有している山林を買い取りたい人がいる。近くの別の山林も購入して、それと併せて売却した方がよい」と提案され、別の山林を購入した。その後、元々所有していた山林は買い取ってもらえたが、新たに購入した山林は売れず、結果、購入費の方が高くついてしまった。 ◆契約を検討する場合には  次の点を十分に確認し、少しでも不審な点があれば契約はやめましょう。 ▽取引相手が説明している根拠や背景などが事実としてあるのか、周辺の土地の状況に変化があるのかなどを、土地の所在する自治体などに問い合わせる。 ▽取引相手に対しては「土地が売れる」などのセールストークの具体的な根拠や契約内容についての説明を書面で求める。 ▽できる限り土地の現況を自分や家族の目で実際に確認し、土地の登記情報を確認する。 土曜日の消費生活電話相談 8月15日(土) 午前9時〜午後4時30分 消費生活センター 電話(5698)2311 不動産取引相談 毎月第2・4(火)午後1〜4時 (相談日の2週間前の午前9時から電話予約) 区民相談室 電話(5654)8612〜5 タイトル 区役所本庁舎・区民事務所開庁 月〜金曜日/午前8時30分〜午後5時 詳しくは、はなしょうぶコールへ 電話6758−2222 延長・日曜開庁 水曜日/区役所は午後7時30分まで 区民事務所は午後7時まで 第4日曜日(区役所のみ)/午前9時〜正午 戸籍・住民登録など一部の業務取り扱い。