タイトル ご利用ください 一時涼み所  区では、暑い日の外出時の一時的な休憩場所として、区内の公共施設(区役所、地区センター、憩い交流館、図書館、学び交流館、郷土と天文の博物館、健康プラザかつしか、シニア活動支援センター、ウェルピアかつしか)の他、ご協力をいただいた民間のスペースを「一時涼み所」として開設しています(全135カ所)。  利用は無料です。 【期間】 9月30日(水)まで 【担当課】 高齢者支援課 電話5654‐8256 タイトル 防災ミニ情報 【担当課】 防災課 電話(5654)8224 地震に備えて取り付けよう!家具転倒防止器具 家具転倒は、けがや火災の原因  東京消防庁の調べによると、地震時にけがをした方の3〜5割が倒れてきた家具に当たったり、つまずいて転んだりしています。また、東日本大震災では、転倒した家具がストーブなどを倒して火災を引き起こした事例もありました。 手軽にできる家具転倒防止対策  L型金具はネジで家具を壁に固定するため、効果が高い方法です。しかし、賃貸住宅などで壁や家具を傷つけたくない場合は、つっぱり棒と家具の下に入れるストッパーを組み合わせましょう。 65歳以上の方や障害のある方へ  区内在住で65歳以上の方や障害のある方に、専門業者による家具転倒防止器具の取り付けおよび取り付け費用の補助を行います(限度額3万円)。  申し込みは7月31日(金)まで受け付けています。詳しくはお問い合わせください。 お知らせ タイトル 平成27年度国民年金保険料の免除・若年者納付猶予申請を受け付けます  経済的に保険料の納付が困難な場合に、申請により保険料の納付が免除される制度と、30歳未満の方の若年者納付猶予制度があります。 【受付開始日】7月1日(水)から 【対象】 ▽国民年金第1号被保険者の方(学生および任意加入被保険者の方を除く) ▽免除は、申請者本人・配偶者・世帯主のそれぞれの所得が一定基準以下の方、若年者納付猶予は、申請者本人・配偶者のそれぞれの所得が一定基準以下の方  失業した方や災害を受けた方などは特例で認められる場合がありますので、お問い合わせください。 【免除の種類と受給資格】 ◆◇◆国民年金保険料免除の種類と受給資格◆◇◆ ▽受給割合は変更になる場合があります。 ▽老齢基礎年金を受給するには、20歳から60歳になるまでの原則25年(300月)以上の納付や免除期間などの受給資格期間が必要になります。 ▽4分の1納付・半額納付・4分の3納付は、期限内に納付がない場合、未納期間として取り扱われます。 所得の基準 若年者納付猶予 全額免除 (扶養親族などの数+1)×35万円+22万円 4分の1納付(4分の3免除) 78万円+扶養親族など控除額+社会保険料控除額など 半額納付(半額免除) 118万円+扶養親族など控除額+社会保険料控除額など 4分の3納付(4分の1免除) 158万円+扶養親族など控除額+社会保険料控除額など 老齢基礎年金への算入 若年者納付猶予 算入なし 全額免除 2分の1 4分の1納付(4分の3免除) 8分の5 半額納付(半額免除) 4分の3 4分の3納付(4分の1免除) 8分の7 未納 算入なし 老齢基礎年金の受給資格期間 算入される 未納 算入なし 障害年金や遺族年金を受けるとき 納付済みと同じ扱い 未納 受けられない場合あり 追納(免除部分)可能期間 追納すると年金額は全額納めた場合と同じ計算になります。 追納可能期間は、免除承認期間から10年以内です。 ただし3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて一定の額が上乗せされます。 未納 納付期限から2年経過すると時効になり納付できません。 【承認期間】平成27年7月分〜平成28年6月分 【申請について】 原則毎年申請が必要です。  平成26年度に全額免除か若年者納付猶予が承認されていた方で、継続審査の承認通知が届いた方は申請の必要はありません。ただし、平成27年度の審査の結果が却下となることもあります。  なお、平成26年度に失業など特例的事由で全額免除や若年者納付猶予が承認されていた方や、4分の1納付、半額納付、4分の3納付が承認されていた方は、継続審査の対象ではないため、申請書の提出が必要です。  申請方法など、詳しくはお問い合わせください。 【申請・問い合わせ】葛飾年金事務所(立石3‐7‐3) 電話(3695)2181 【申請・担当課】国保年金課(区役所3階315番) 電話(5654)8214 タイトル 草刈りごみなどを出すときは  家庭での草刈りごみや枝払いの植木ごみなどは、一般のごみと合わせて45リットルの袋で3袋までを限度に、燃やすごみの日にお出しください。それ以上の量の処理を希望する場合は、有料の「臨時ごみ」扱いとして申し込みが必要です。 【申し込み・担当課】清掃事務所 電話(3693)6113 タイトル 中小企業勤労者生活資金融資  中小企業にお勤めの方が臨時に必要とする資金の融資を、中央労働金庫にあっせんします。  金融機関の融資の可否は中央労働金庫へ申し込み後、2週間程度かかります。 【対象】中小企業に1年以上勤務している区内在住・在勤の方で、納期の到来している特別区民税・都民税を完納している方(個人事業主の方は対象外) 【対象経費・融資限度額】 ▽教育費・医療費・冠婚葬祭費・増改築費 100万円以内 ▽出産費・転居費 50万円以内  お支払い済みの費用、日常の生活費やローンの返済に充てる資金は融資の対象になりません。 【利率】 年利1・6%(固定) 【返済期間】3年以内(据え置き期間1カ月を含む) 【その他】 申込方法など、詳しくは区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 【申し込み・担当課】産業経済課(青戸7‐2‐1テクノプラザかつしか内) 電話(3838)5556 子育て・子ども タイトル 児童扶養手当・特別児童扶養手当制度  平成27年7月の申請分から、平成26年中の所得で判定します。申請をしていない方や、平成25年中の所得超過を理由として申請しなかった方はご相談ください。  支給額・要件や所得制限など、詳しくはお問い合わせください。 児童扶養手当 【対象】18歳になった最初の3月31日まで(おおむね身体障害者手帳1〜3級・愛の手帳1〜3度のお子さんは20歳未満まで)のお子さんを育てている父・母か養育者で、次のいずれかに該当する世帯の方 ▽父母が離婚 ▽母が婚姻によらず出産 ▽父または母が死亡・生死不明・1年以上拘禁 ▽父または母が身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする世帯 ▽父または母が裁判所からDV保護命令を受けた世帯 【支給額】 ▽お子さん1人の場合 全額支給 4万2千円 一部支給 41190円〜9910円 ▽お子さん2人の場合 月額5千円加算 ▽お子さん3人以上の場合 1人につき月額3千円加算 特別児童扶養手当 【対象】次のいずれかに該当する、20歳未満のお子さんを育てている世帯の方(お子さんが障害年金を受けている方を除く) ▽身体障害者手帳1・2級のお子さん(3・4級は一部のみ対象) ▽愛の手帳1・2度のお子さん(3・4度は一部のみ対象) ▽身体または精神に重度の障害があり、常時介護を必要とする状態のお子さん 【支給額】特別児童扶養手当等級 ▽1級の場合 1人につき51100円 ▽2級の場合 1人につき34030円 【担当課】 子育て支援課 (区役所4階401番) 電話(5654)8298 タイトル 税に関する書道展の作品を募集します 【対象】区内在住の小・中学生 【課題】 ▽小学生 1年「ぜい」 2年「くみんぜい」 3年「しょうひぜい」 4年「みんなの税金」 5年「電子申告」 6年「自動車税」 ▽中学生 全学年「青色申告納税」 【大きさ】半紙大(縦33・5p×横24・5p)  詳しくは区ホームページをご覧ください。 【申込方法】 作品の左側に学校名・学年・氏名(郵送の場合は住所・氏名・電話番号を記入した用紙を添付)を書いて、9月8日(火)(必着)までに持参か郵送(1人1点。作品は返却しません)。  入選作品は、葛飾青色申告会館、区役所、税務署などで展示します。 【申し込み・問い合わせ】〒125‐0062青戸7‐1‐21 (一社)葛飾青色申告会 電話(3602)6565 【担当課】 税務課