5面 「全○回」とある講座は、全ての日程に参加してください。費用の記載がない事業は無料です。多数抽選の記載がある事業は、定員を超えた場合抽選します。ハガキ、ファクスによる申し込みは原則1人1枚です。詳しくは区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 タイトル 子育ての各種手当などをご利用ください  区内在住で申請をしていない方は、申請してください。各手当には、それぞれ所得制限があります(子ども医療費助成を除く)。所得制限や申請に必要な物など、詳しくはお問い合わせください。 【担当課】子育て支援課(区役所4階401番)電話5654-8294 名称 児童手当 対象 15歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童を養育している方(生計中心者)  公務員の場合は勤務先で請求してください。  児童福祉施設などに入所している児童は、施設長に児童手当が支払われます。 支給要件 ▲中学3年修了前まで(15歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している方(生計中心者) ▲児童が国内にお住まいの方(留学を除く) 内容 ▲3歳未満…15,000円(月額) ▲3歳以上〜小学生   第1・2子…10,000円(月額)   第3子以降(高校生以下(18歳に達した日以降の3月31日までの方)の児童から第1子として数えます。)…15,000円(月額) ▲中学生…10,000円(月額) ▲所得制限以上の方…5,000円(月額) 支給開始 申請月の翌月  出生・転入日(前住所地の転出予定日)などの翌日から15日以内に申請をすれば出生・転入日などの翌月からになります。 【支払月】6月、10月、2月 名称 児童育成手当 育成手当 対象 18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童を養育している父子・母子世帯またはそれに準ずる世帯の方(児童福祉施設などに入所している児童は除く) 支給要件 ▲父母が離婚した児童 ▲母が婚姻によらないで出生した児童 ▲父または母が死亡した児童 ▲父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ▲父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ▲父または母が生死不明である児童 ▲父または母が身体障害者手帳の1・2級程度、その他重度の内部障害を有する者、または精神に重度の障害を有し常時介護を必要とする状態にあるとき ▲父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 児童1人…13,500円(月額) 支給開始 申請月の翌月  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由は除く)がある場合、その事由がやんだ日の翌日から起算して15日以内の申請には特例があります。 【支払月】6月、10月、2月 名称 児童育成手当 障害手当 対象 20歳未満の障害のある児童を養育している方(児童福祉施設などに入所している児童は除く) 支給要件 ▲愛の手帳1・2・3度の児童、4度の一部の児童 ▲身体障害者手帳1・2級の児童 ▲脳性まひ、または進行性筋萎縮症の児童 内容 児童1人…15,500円(月額) 支給開始 申請月の翌月  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由は除く)がある場合、その事由がやんだ日の翌日から起算して15日以内の申請には特例があります。 【支払月】6月、10月、2月 名称 児童扶養手当 対象 18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童(障害のある児童は20歳未満)を養育している父・母または養育者(児童福祉施設などに入所している児童は除く) 支給要件 ▲父母が離婚した児童 ▲母が婚姻によらないで出生した児童 ▲父または母が死亡した児童 ▲父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ▲父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ▲父または母が生死不明である児童 ▲父または母が身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき(身体障害者手帳1・2級程度)または、精神に重度の障害を有し常時介護を必要とする状態にあるとき ▲父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 ▲児童1人  (全部支給)…41,020円(月額)  (一部支給)…41,010円〜9,680円(月額)  一部支給の場合は、所得に応じて10円単位で手当額が決定します。 ▲児童2人の場合5,000円(月額)を加算 ▲児童3人以上の場合1人につき3,000円(月額)を加算 支給開始 申請月の翌月  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由は除く)がある場合、その事由がやんだ日の翌日から起算して15日以内の申請には特例があります。 【支払月】4月、8月、12月 名称 特別児童扶養手当 対象 20歳未満の障害のある児童を養育している方 (障害年金を受給している児童、児童福祉施設などに入所している児童は除く) 支給要件 ▲愛の手帳1・2度の児童、3・4度の一部の児童 ▲身体障害者手帳1・2級の児童、3・4級の一部の児童 ▲身体または精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態の児童 内容 児童1人  (特児等級1級)…49,900円(月額)  (特児等級2級)…33,230円(月額) 支給開始 申請月の翌月 【支払月】4月、8月、11月 名称 ひとり親家庭等医療費助成 対象 健康保険に加入し、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童(障害のある児童は20歳未満)を養育している方とその児童 支給要件 ▲父母が離婚した児童 ▲母が婚姻によらないで出生した児童 ▲父または母が死亡した児童 ▲父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ▲父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ▲父または母が生死不明である児童 ▲父または母が規則で定められている障害の状態にあるとき ▲父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 健康保険適用による自己負担分を補助(住民税課税世帯は定率1割を自己負担) 支給開始 医療証の始期は交付申請をした日  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由は除く)で、申請が遅延した場合は特例があります。 名称 子ども医療費助成 対象 健康保険に加入し、15歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童 内容 健康保険適用による自己負担分を補助  支給開始 医療証の始期は出生日・転入日  対象者となった日から3カ月以内に申請をしなかった場合は、申請日からとなります。 手当の支払日は原則10日(特別児童扶養手当は11日)です。この日が金融機関の営業日でない場合、直前の営業日となります。 タイトル 郷土と天文の博物館コーナー 川漁師ファン倶楽部 新規会員募集 パソコン・携帯電話から電子申請で申し込みができます(一部、携帯電話からは申請できないものがあります)。  江戸川の現役川漁師との交流を通じて、江戸川の環境と川魚が育んだ食文化などを学びます。  江戸川の魚を食べる体験もあります。  申込者を対象に、4月11日(土)に郷土と天文の博物館で説明会を行います。 【日程】4月18日(土)、6月13日(土)、7月5日(日)・20日(月・祝)、8月30日(日)、9月6日(日)・13日(日)、10月17日(土)、11月7日(土) 【会場】郷土と天文の博物館、松戸市古ヶ崎ワンド(江戸川河川敷)他 【講師】小幡久雄氏・田中利勝氏(松戸漁業組合) 【費用】1,000円(川魚を食べる体験は別途負担あり) 【申込方法】往復ハガキに「川漁師」・住所・氏名・年齢・電話番号を書いて、3月26日(木)(必着)まで。 竹林教室 全2回 パソコン・携帯電話から電子申請で申し込みができます(一部、携帯電話からは申請できないものがあります)。  竹林で竹の種類や性質を学び、竹を切って自分だけの皿や箸を作ります。タケノコ掘りもします。  申込者を対象に、4月11日(土)に郷土と天文の博物館で説明会を行います。 【日程】4月26日(日)・5月24日(日) 【会場】茨城県つくばみらい市 【対象】小・中学生と保護者50人(小学4年生以下は保護者同伴) 【費用】大人5,000円、小・中学生4,500 円(交通費・2日間の軽食費を含む) 【申込方法】往復ハガキに「竹林」・住所・氏名・年齢・電話番号を書いて、3月26日(木)(必着)まで(多数抽選)。 考古学入門講座 考古学から時代の変化を読み解く 全3回 パソコン・携帯電話から電子申請で申し込みができます(一部、携帯電話からは申請できないものがあります)。  区民大学単位認定講座。  旧石器時代から中世の主に東国を舞台に、環境・文化の移り変わりを考古学から読み解きます。 【日時】4月5日~19日の(日)午後2~4時 【会場】郷土と天文の博物館 【定員】80人 【費用】600 円 【講師】谷口康浩氏(國學院大學教授)・浜田晋介氏(日本大学教授)・浅野晴樹氏(前埼玉県立さきたま史跡の博物館長) 【申込方法】往復ハガキに「考古学入門」・住所・氏名・年齢・電話番号を書いて、3月25日(水)(必着)まで(多数抽選) 【申し込み・担当課】〒125-0063白鳥3-25-1 郷土と天文の博物館 電話3838-1101 考古学セミナー 地球環境の変遷と人類  旧石器時代や縄文時代の環境と人間の活動を解説します。 【日時】4月5日(日)午前10時30分~午後0時30分 弥生・古墳時代の考古学  文明化が進められた弥生・古墳時代について学びます。 【日時】4月12日(日)午前10時30分~午後0時30分 いずれも 区民大学単位認定講座。 午前10時15分までに直接会場へ。 【会場】郷土と天文の博物館 【定員】50人程度 【費用】200円