4―5面 区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは、はなしょうぶコール 電話6758−2222 午前8時〜午後8時 年中無休 ファクス6758−2223 電話番号の表記のない記事に関する問い合わせは、はなしょうぶコールへお問い合わせください。 葛飾区ホームページ http://www.city.katsushika.lg.jp タイトル 申告の準備はお済みですか?税申告特集 受付期間 2月16日(月)〜3月16日(月) タイトル 所得税申告は葛飾税務署(電話3691−0941)へ  申告・納税が遅れると、加算税や延滞税がかかる場合があります。平成26年分の確定申告は【表】の通りです。  振替納税は一度手続きをすると、以後の納税はお届けの預貯金口座からの振替となる便利で安全な納税方法です。 【申告会場・問い合わせ】 葛飾税務署(立石8−31−6) 電話3691−0941 自動音声でご案内します。 【受付時間】 午前8時30分から(提出は午後5時まで) 【相談時間】 午前9時15分〜午後5時  会場の混雑状況により、受け付けを早めに締め切る場合があります。  車での来署はご遠慮ください。 【表】 平成26年分の確定申告 所得税および復興特別所得税 申告・納税の期限 3/16(月) 振替納税の振替日 4/20(月) 贈与税 申告・納税の期限 3/16(月) 個人事業者の消費税および地方消費税 申告・納税の期限 3/31(火) 振替納税の振替日 4/23(木) 申告書作成会場を開設します 【開設期間】 2月2日(月)〜3月16日(月)(土・日曜日、祝日を除く)  ただし、2月22日(日)・3月1日(日)は開場し、申告書作成のアドバイス、申告書の配布および受け付けを行います。  電話での相談、国税の領収および納税証明書の発行は行いません。 申告書の提出はお早めに  確定申告書などの用紙は、税務署や区役所の他、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)からも取り出せます。  申告書は、税務署窓口、税務署の時間外収受箱への投函、e−Tax(国税電子申告・納税システム)、郵便・信書便による送付の他、税務課(区役所3階321番)でも提出できます。 国税庁ホームページでも申告書などが作成できます  国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で所得税(復興特別所得税)、消費税および贈与税の申告書や青色申告決算書などが作成でき、印刷して郵便などで提出することができます。  画面の案内を見ても操作方法が分からない場合は、e−Tax・作成コーナーヘルプデスク電話0570−01−5901へお問い合わせください。 便利なe−Taxもご利用ください  国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書はe−Taxでも送信できます。e−Taxを利用した場合には以下のメリットがあります。 添付書類の提出(または提示)が省略できる  医療費の領収書や源泉徴収票などは、記載内容を入力することにより、提出(または提示)を省略することができます(法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出(または提示)を求められることがあります)。 還付金がスピーディー  e−Taxで申告された還付申告は、早期処理していきます。 24時間いつでも利用可能  3月16日(月)までは、24時間e−Taxが利用できます(メンテナンス時間を除く)。  初めてのご利用には、事前に電子証明書(交付手数料500円)とICカードリーダライタなどの準備が必要です。  既にご利用の場合は、電子証明書の有効期限切れにご注意ください。 e−Taxに必要な電子証明書の臨時申請窓口を開設します  e−Taxなどに必要な公的個人認証サービスの電子証明書の申請を受け付けます。  住基カードの申請、転出入・転居などの届け出や住民票の写しなどの証明書の発行はできません。 【臨時受付日時】 2月14日(土)・3月7日(土) 午前9時〜午後0時30分 【申請に必要な物】 ▽住基カード ▽運転免許証・パスポート・在留カードなどの本人確認書類(写真付き住基カードの場合は不要) ▽交付手数料 500円  住基カードのパスワードを忘れた場合は、上記に加えて健康保険証などもう1点書類をお持ちください。  本人確認書類の氏名や住所は最新の情報であることが必要です。  住基カードをお持ちでない方は、申請から発行まで10日程度かかります。 詳しくはお問い合わせください。 【申請・担当課】 戸籍住民課(区役所2階217番) 電話5654−8192 国外財産調書の提出について  平成26年12月31日時点で、価格の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、平成27年3月16日(月)までに「国外財産調書」を提出しなければなりません。  なお、提出がなかった場合や正しく記載されていない場合には、加算税の加重措置が適用される他、罰則が適用される場合があります。 平成26年1月から記帳・帳簿などの保存制度の対象者が拡大されています  個人で事業や不動産貸し付けなどを行う全ての方は、記帳と帳簿などの保存が必要です。  所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿などの保存制度の対象になります。 「復興特別所得税」の記載漏れにご注意ください  平成25〜49年分まで、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとされていますので、記載漏れのないようにご注意ください。 税理士による無料申告相談 確定申告書の作成指導を行います。  申告書の提出のみの場合は、税務署へお持ちになるか、郵便または信書便で送付してください。  車での来場はご遠慮ください。 【受付日時・会場】 下表の通り。直接会場へ。 【相談内容】 ▽年金受給者および給与所得者の方の所得税(復興特別所得税)の申告 ▽小規模納税者の方の所得税(復興特別所得税)・消費税の申告(譲渡所得・複数年分の申告の方を除く) 【申告に必要な物】 ▽源泉徴収票や医療費の領収書など ▽前年分の申告書控え ▽印鑑、筆記用具、計算器具 ▽還付の場合は本人名義の口座番号が分かる物 【問い合わせ】 葛飾税務署 電話3691−0941(自動音声でご案内します) 【受付時間】 午前9時30分〜11時30分 午後1時〜3時30分 日程・会場 2/2(月)〜13(金)金町地区センター(東金町1−22−1) 3(火)〜6(金)高砂地区センター(高砂3−1−39) 9(月)〜12(木)新小岩北地区センター(東新小岩6−21−1) 10(火)〜17(火)堀切地区センター(堀切3−8−5) 16(月)・17(火)葛飾税理士会館(立石7−12−7) 土・日曜日、祝日を除く。 会場の混雑状況により、受け付けを早めに締め切る場合があります。 タイトル 個人事業税  個人の事業税は、個人で事業を営む方のうち、前年中の所得が290万円を超える方に対してかかる都税です。所得税・住民税の申告をする方は、個人事業税の申告は必要ありません。  該当業種や税額の計算など、詳しくはお問い合わせください。 【問い合わせ】 台東都税事務所(台東区雷門1−6−1) 電話3841−1271 タイトル 住民税(特別区民税・都民税)申告は区役所税務課(電話5654−8550)へ 【住民税申告会場】 【受付時間】 午前9時〜正午 午後1時〜4時30分 日程 2/16(月)〜3/16(月)(土・日曜日を除く) 会場 区民ホール(区役所2階)2/22(日)は午前9時〜正午まで開庁し、受け付けます。 区民ホール会場は大変混み合いますので、下記会場もご利用ください。 日程 2/23(月)・24(火) 会場 金町地区センター(東金町1−22−1) 柴又地区センター(柴又1−38−2) 新小岩地区センター(新小岩2−17−1) 日程 2/26(木)・27(金) 会場 堀切地区センター(堀切3−8−5) 亀有地区センター(亀有3−26−1リリオ館7階) 水元地区センター(水元3−13−22) 日程 3/2(月)・3(火) 会場 高砂地区センター(高砂3−1−39) 東四つ木地区センター(東四つ木1−20−4) 新小岩北地区センター(東新小岩6−21−1) 南綾瀬地区センター(堀切7−8−22) 申告書に住所・氏名・電話番号を記入・押印の上、分かる範囲を記入してご持参ください。 【住民税申告書配布場所】  申告会場の他、区民事務所・区民サービスコーナー窓口で配布しています。  郵送希望の方は電話で。区ホームページ(トップ→オンラインサービス→申請書ダウンロード→税金)からも取り出せます。  平成26年に葛飾区へ申告した方は、2月上旬に申告書を送付します。 【申告書請求・郵送・担当課】 〒124−8555葛飾区役所税務課 電話5654−8550  申告期限を過ぎると、住民税の決定が遅れる場合や証明書の発行に時間がかかる場合があります。 申告に必要なもの ▽申告書 ▽平成26年中の収入金額が分かる書類(給与や年金の源泉徴収票、給与明細書など) ▽国民健康保険料・国民年金保険料(国民年金基金を含む)・介護保険料・後期高齢者医療保険料などの領収書や控除証明書 ▽生命保険料・地震保険料などの控除証明書 ▽海外在住の扶養親族への送金証明書など  ▽障害者控除を受けるには、障害者手帳・障害者控除対象認定書など ▽印鑑 医療費控除を受ける方へ  事前に領収書の合計金額を計算し、ご持参ください。  医療費が「年間10万円以上」または「所得の5%以上」が該当し、控除対象となる限度額は200万円です。健康保険から支給された高額療養費や保険会社などから支給された保険金額などを差し引いた金額が該当します。  おむつ代の医療費控除は医師の「おむつ使用証明書」が必要です。なお、2年目以降の方は区が発行する「確認書」を証明書とすることができます。 介護保険サービスを利用している方へ  介護保険サービス利用料は、医療費控除の対象です。事業者が発行した領収証の医療費控除対象額を確認してください。高額介護サービス費を差し引いた額が対象となります。 公的年金などを受給している方へ  公的年金などの収入金額の合計額が年間400万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、税務署へ所得税の確定申告をする必要はありません。所得税の還付を受ける方は確定申告が必要です。  ただし、次に該当する方は、区役所へ住民税の申告が必要です。 ▽公的年金などに係る雑所得以外の収入があり、確定申告をしなかった方 ▽日本年金機構に申告した控除以外の控除を追加する方(扶養控除、社会保険料控除など)  詳しくは区役所税務課にお問い合わせください。 納税は、便利な口座振替をご利用ください  申込書は金融機関・区役所・区民事務所にあります。  区役所や区民事務所の窓口では、口座名義人ご本人のキャッシュカードでも住民税の口座振替手続きができます。 【問い合わせ】 ▽住民税(普通徴収分) 税務課(区役所3階321番) 電話5654−8201 ▽所得税・消費税 葛飾税務署(立石8−31−6) 電話3691−0941 ▽個人事業税他 葛飾都税事務所(区役所2階232番) 電話3697−7511 住民税納税額のお知らせ  個人で納付する方および年金天引きの方には、6月中旬に税額決定通知書を送付します。非課税の方には送付しません。  給与天引きの方には、勤務先を通して通知します。 平成27年度の住民税課税状況の証明書は6月中旬から発行します  1通300円です。本人確認のため、健康保険証や運転免許証などが必要です。 【発行場所】 税務課(区役所3階321番)・戸籍住民課(区役所2階217番)・区民事務所・区民サービスコーナー 住民税の主な税制改正 上場株式などに係る配当所得および譲渡所得などに対する軽減税率が廃止されます  住民税の平成26年度課税(平成25年分の配当・譲渡所得)までの軽減税率3%の特例措置が廃止されたことに伴い、住民税の平成27年度課税(平成26年分の配当・譲渡所得)から、本則税率5%が、適用されます。  所得税においても軽減税率は廃止されています。 非課税口座内の少額上場株式などに係る配当所得および譲渡所得などの非課税措置(いわゆるNISA)が創設されました  平成26年〜35年までに金融商品取引業者などの営業所に開設した非課税口座において、毎年新規投資額で100万円を上限に、5年以内に支払いを受けるべき配当所得および譲渡所得などが非課税になりました。 住宅借入金等特別税額控除に関する改正がされました  所得税の確定申告をし、控除が所得税額から引ききれなかった場合に住民税額から控除を受けることができます。最初の申告の年は、税務署への確定申告が必要です。 ▽適用期限が4年間延長され、平成29年12月31日までになりました ▽消費税率引き上げ(5→8%)に係る措置として、控除額が改正されました タイトル かつしかFM 78.9メガヘルツ 「かつしかインフォメーション(葛飾区提供ラジオ番組)」 月〜金曜日/午前9時・午後4時 イベントや事業のお知らせなど、さまざまな区政情報をお届けしています。 【担当課】 広報課 電話5654−8114 タイトル 毎月10日は「ノーテレビ・ノーゲームデー」です。 テレビやゲームを休み、家族で会話や触れ合いの時間をつくりましょう。 【担当課】 地域教育課 電話5654−8589