3面 区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは、はなしょうぶコール 電話6758−2222 午前8時〜午後8時 年中無休 電話番号の表記のない記事に関する問い合わせは、はなしょうぶコールへ。 区ホームページ http://www.city.katsushika.lg.jp お知らせ タイトル あいさつ運動ポスターコンクール入選者が決まりました  2832点の応募作品の中から、次の皆さんが入選しました(敬称略。学校・学年は26年3月現在)。 小学校低学年の部 ▽最優秀賞 磯山陽向(西亀有小3年) ▽優秀賞 田隼(住吉小3年) 森愛実(東金町小2年) 小学校高学年の部 ▽最優秀賞 清水夕梨乃(奥戸小6年) ▽優秀賞 林愛梨(道上小4年) 小川優芽(金町小5年) 中学生の部 ▽最優秀賞 菅原凪紗(四ツ木中1年) ▽優秀賞 野中駿(四ツ木中1年) 入選作品(最優秀賞・優秀賞・佳作)は4月11日(金)まで区民ホール(区役所2階)に展示します。 【担当課】 指導室  電話(5654)8469 タイトル JR新小岩駅周辺の放置自転車対策を強化します  区内で最も放置自転車が多い新小岩駅周辺の放置自転車対策を強化します。  指導誘導・撤去・搬送・保管所業務を一括委託し、相互連携を強化することで、放置自転車の減少を図ります。 【担当課】 道路管理課 電話(5654)8386 タイトル リサイクル自転車の販売を休止します 引き取りのない放置自転車を、修理・点検の上、販売するリサイクル自転車は、4月から当分の間、販売を休止します。  【担当課】 道路管理課 電話(5654)8386 タイトル 緑のカーテン用ゴーヤーの種を差し上げます  先着千人の方にゴーヤーの種を差し上げます。暑い夏に向けて自宅で緑のカーテンを作ってみませんか。 【日時】 4月8日(火)午前9時からなくなり次第終了。 【配布場所・担当課】 環境課(区役所4階410番) 電話(5654)8239 子育て・子ども タイトル 小・中学生の学用品費や給食費を援助します(就学援助) 【対象】 区内在住で、公立の小・中学校に通学している方の保護者  所得などの審査があります。 【申請方法】 ▽葛飾区立の小・中学校に通学している方  4月に学校から申請書とお知らせを配布します。申請書を学務課へ持参か郵送してください。 ▽葛飾区立以外の公立の小・中学校に通学している方  通帳・印鑑をお持ちの上、学務課で申請してください。 ▽東日本大震災により災害救助法の適用地域から避難してきた方で希望する方は、申請してください。 【申請期限】4月18日(金)(消印有効)  期限日以降の申請は申請月により支給額が変わります。毎年度申請が必要です。 【申請・担当課】〒124‐8555 葛飾区役所 学務課(区役所4階428番) 電話(5654)8457 タイトル 第3子以降の学校給食費を支援します 多子世帯の学校給食費の負担軽減のため、区独自に給食費を援助する制度です。 【対象】  区内在住で、第1子、第2子のお子さんが区内外の公立および私立の小・中学校に在学している世帯(生活保護、就学援助を受けている世帯を除く)で、区立小・中学校に在学している第3子以降のお子さんの給食費が補助対象です。 【申請方法】  対象の方には、4月に学校から申請書とお知らせを配布します。在学校に申請書を提出してください。  毎年度申請が必要です。 【担当課】 学務課 電話(5654)8461 タイトル 国民健康保険に加入している方へ 【担当課】 国保年金課 電話5654−8210 平成26年度国民健康保険料の計算方法が決まりました  平成26年度保険料の計算方法は下表の通りです。平成25年中の総所得金額等から基礎控除額33万円を差し引いた金額(旧ただし書き所得)をもとに計算します。  なお、平成26年度の保険料は、住民税が非課税の方を対象に、旧ただし書き所得から、一律その25%を減額して所得割額を計算します。  平成26年度の国民健康保険料決定通知書兼納入通知書などは6月18日(水)(予定)にお送りします。 あなたの世帯の年間保険料=医療分保険料(基礎賦課額)+支援金分保険料(後期高齢者支援金等賦課額)+介護分保険料(介護納付金賦課額) 医療分保険料(基礎賦課額) 賦課限度額は51万円 所得割額 加入者全員の旧ただし書き所得の合計×6.30% 均等割額 32,400円×加入者数 支援金分保険料(後期高齢者支援金等賦課額) 賦課限度額は16万円 所得割額 加入者全員の旧ただし書き所得の合計×2.17% 均等割額 10,800円×加入者数 介護分保険料(介護納付金賦課額) 賦課限度額は14万円 所得割額 該当者全員の旧ただし書き所得の合計×1.90% 均等割額 15,300円×該当者数 △介護分保険料は、40歳以上65歳未満の国保加入者(介護保険第2号被保険者)を対象に計算します。 △前年の総所得金額等が一定基準以下の世帯の均等割額は、7割・5割・2割軽減して計算します。  (均等割額の軽減判定をするためには、住民税の申告が必要です) 平成26年2月の国民健康保険料を特別徴収(年金天引き)で納めた方へ 26年4・6月の特別徴収(年金天引き)は、26年2月の特別徴収額と同額を仮徴収します。 8月からは、6月に決定する平成26年度の年間保険料額から、4・6月の特別徴収額を差し引いた金額を8月〜27年2月の年金で納めていただきます。  口座振替による納付方法に切り替えることもできます。手続方法などは、お問い合わせください。  世帯主の方が26年度中に75歳になる場合は、保険料の納付方法が普通徴収(納付書や口座振替によるお支払い)となります。 タイトル 後期高齢者医療制度の保険料について 平成26・27年度の後期高齢者医療制度の保険料および軽減措置が、東京都後期高齢者医療広域連合で決定しました。 平成26年度保険料額決定通知書は、7月中旬頃お送りします。詳しくはお問い合わせください。 【担当課】 国保年金課 電話3695-1111(内線3343) 保険料の決め方 平成26・27年度 年間保険料額(限度額57万円)=均等割額42,200円+所得割額 賦課のもととなる所得金額(=総所得金額等から33万円(基礎控除額)を差し引いた額。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)×8.98% (参考)平成24・25年度 年間保険料額(限度額55万円)=均等割額40,100円+所得割率8.19% 保険料限度額の改定 保険料限度額が、55万円から57万円に改定されました。保険料限度額の引き上げにより、所得割率の上昇が緩やかになったため、中間所得者の方の負担を緩和することができました。 保険料均等割額の軽減 世帯主および同じ世帯の被保険者全員の総所得金額等の合計額が下の基準以下の場合、均等割額が軽減されます。 総所得金額等の合計が33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の所得がない)の世帯 均等割額の軽減割合は9割 総所得金額等の合計が33万円以下で9割軽減の基準に該当しないの世帯 均等割額の軽減割合は8.5割 総所得金額等の合計が33万円+(24万5千円×被保険者の数)以下の世帯 均等割額の軽減割合は5割 総所得金額等の合計が33万円+(45万円×被保険者の数)以下の世帯 均等割額の軽減割合は2割 総所得金額等の合計が65歳以上(各年1月1日時点)の方で公的年金所得がある場合は、その所得から15万円を差し引いた額で判定します。 保険料均等割額の軽減対象者の拡大 ▽5割軽減 新たに単身世帯も対象とするとともに、軽減対象となる所得基準額が拡大されました。 ▽2割軽減 軽減対象となる所得基準額が拡大されました。 保険料所得割額の軽減  被保険者本人の総所得金額等から33万円(基礎控除額)を差し引いた賦課のもととなる所得金額が下の基準以下の場合、所得割額が軽減されます。 所得金額が15万円以下 所得割額が100%軽減 所得金額が20万円以下 所得割額が75%軽減 所得金額が58万円以下 所得割額が50%軽減 制度加入の前日まで被用者保険(=国民健康保険と国民健康保険組合を除く健康保険(健康保険組合・共済組合など)のことです。)の被扶養者だった方の保険料の特例 所得割額が無料になり、均等割額が9割軽減となります。 タイトル 3月23日から東京都特定(産業別)最低賃金が鉄鋼業時間額871円になりました。 【問い合わせ】 東京労働局賃金課 電話3512−1614 【担当課】 産業経済課