外国人の方の手続きが変わります
更新日 平成24年2月24日
外国人住民の皆様へお知らせです。
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が平成21年(2009年)7月15日に公布され、外国人住民の方についても日本人同様に住民基本台帳法の適用対象になります。これにより、日本に住む外国人の方の手続きの方法が変わります。
新しい制度の開始は、平成24年(2012年)7月9日です。
なお、新しい制度の概要について、英語・中国語・韓国語でご覧になれます。以下のリンク先からご覧ください。
1.外国人登録制度がなくなり、住民票が作成されます
外国人の方も住民票が作成されます。
同じ世帯に日本人と外国人がいる場合も、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになります。
転出、転入の手続き方法が変わります。
他の市区町村へ転出の際には転出届を行います。転入の際には前住居地での転出届の際に交付された転出証明書と世帯全員分の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
住民票を作成する対象者
住民票を作成する対象者は、入管法上の在留資格をもって適法に中長期間在留する外国人で、日本に住所を有する方です。
1.中長期在留者(在留カード交付対象者)
主に在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」、「技術」や「人文知識・国際業務」、「留学」、「永住者」の方が対象です。観光や親族訪問が目的である「短期滞在」や、「外交」「公用」の在留資格の方、3ヶ月以下の在留期間が許可された方は対象ではありません。
2.特別永住者
3.一時庇護許可者又は仮滞在許可者
4.出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
日本で生まれたり、日本国籍を失ったことにより日本に在留することとなった外国人の方。当該事由が生じた日から60日を経過した方は、対象ではありません。
仮住民票について
外国人の方を住民票に記載するために、現在の外国人登録原票の情報を基に、新制度の対象者の仮住民票を作成し、通知します。仮住民票に記載された内容で、新制度の開始日に住民票を作成します。
仮住民票を本人に通知する時期は、平成24年(2012年)5月頃を予定していますので、内容確認にご協力をお願いします。
住民票について
住民票が作成されると、住所、氏名、性別、生年月日等を公証する住民票の写しの発行ができます。
外国人登録法が廃止されて新制度が開始されると外国人の方に住民票が作成され、外国人登録の情報を記載してある「外国人登録原票」は各市区町村から国へ送付することとなっています。そのため、今までの登録原票記載事項証明書は区役所では発行できなくなります。
以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合は、ご本人が直接法務省に請求することができるようになります。
住所変更の手続きについて
葛飾区内での転居の手続きには、転居される方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書が必要になります。
他の市区町村から葛飾区へ転入される方は、まず転出する市区町村へ転出届を行い、転出証明書の交付を受けます。その上で転出証明書と転入される方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちになり、葛飾区役所で転入の手続きを行ってください。
2.在留資格等の変更をした後、区役所への届け出は不要です
在留資格の変更や在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍等の変更手続きは入国管理局で行います。今までは、入国管理局で在留資格等の変更を行った場合は、その後区役所への届け出が必要でしたが、新しい制度では区役所への届け出が不要になります。
3.外国人登録証明書にかわり、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます
在留カードは、日本に上陸したときや在留期間の更新、及び在留資格の変更をする度に入国管理局で交付されます。在留資格が「永住者」の方は、在留カードの有効期間更新を入国管理局で行います。
特別永住者の方には、特別永住者証明書が交付されます。特別永住者証明書の更新申請および交付は今までどおり区役所にて行います。
在留カードおよび特別永住者証明書には有効期間があります。
なお、今お持ちの外国人登録証明書を在留カードまたは特別永住者証明書に直ちに切り替える手続きをする必要はありません。一定の期間は、その外国人登録証明書を在留カードまたは特別永住者証明書とみなします。
特別永住者証明書の事前申請手続きや、外国人登録証明書の切り替えの時期等について、詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
在留資格のない方や、「短期滞在」の方、3ヶ月以下の在留期間が許可された方は、在留カード交付の対象者ではありません。新しい制度が始まってから3ヶ月以内にお持ちの外国人登録証明書を入国管理局へ返納してください。また、住民票が作成されないため住民票の写しや印鑑登録証明書は発行できなくなります。新制度開始以前に印鑑登録をしていた方は、自動的に印鑑登録が廃止されます。
正確な外国人登録のお願い
住民票は、外国人登録の内容を基に作成されます。実際は新しい住所に引っ越していても、区役所に届け出をされていない方は区役所が住所の確認をすることができないため、住民票が作成されない場合があります。また、入国管理局や区役所への手続き忘れなどで、在留期間の更新や在留資格の変更がされていない方は、お早めに所定の手続きをしてください。ご家族の方の届け出忘れにご注意ください。
新制度に円滑に移行するために、正確な外国人登録をお願いします。
法改正の詳しい内容については、法務省及び総務省のホームページをご覧ください
また、法務省入国管理局ではインフォメーションセンターを設置しています。
入国管理局:外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8:30~17:15)
電話:0570-013904 (IP電話・PHS・海外からのお問い合わせは 03-5796-7112)
関連リンク
- 法務省入国管理局「新たな在留管理制度がスタート!」(新しいウィンドウで開きます)
- 法務省入国管理局「特別永住者の制度が見直されます!」(新しいウィンドウで開きます)
- 総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」(新しいウィンドウで開きます)
このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基ネット・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
外国人登録に関すること:03-5654-8260
ファクス:03-5698-1594
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