東日本大震災の被災者の確認申請等手数料を免除します
更新日 平成23年7月25日
今回の東日本大震災によって被災した住宅の居住者が建替え等を行う場合、確認申請手数料等を免除します。
適用要件(以下の要件全てに当てはまることが必要です)
- 東日本大震災による罹災証明で「全壊」「大規模半壊」「半壊」と判定された住宅の居住者が行う建築、大規模の修繕又は大規模の模様替えであること。
- 対象となる建築物の用途は、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅であること。ただし、住宅等にそれ以外の用途に供する部分が併設してある建築物で、その床面積の合計が、延べ面積の2分の1未満であり、かつ50平方メートル以下の場合については対象となります。
- 建築物全体の延べ面積が175平方メートル以内であること。
免除対象手数料
- 確認申請手数料
- 対象建築物に設置する建築設備に関する確認申請手数料
- 対象建築物の敷地のために築造する擁壁に関する確認申請手数料
- 法43条ただし書き許可及び地区計画等の認定に係る手数料
- 計画変更確認申請手数料(2.の建築設備及び3.の擁壁を含みます)
- 中間検査申請手数料
- 完了検査申請手数料(2.の建築設備及び3.の擁壁を含みます)
免除期間
- 免除対象手数料のうち1.~4.は平成24年3月30日までに申請を受け付けたものに限ります。
- 免除対象手数料のうち5.~7.は平成25年3月29日までに申請を受け付けたものに限ります。
申請方法
建築物の確認申請等を提出する際に、適用要件を満たしていることを証する書類(地方公共団体が発行した罹災証明書と住民票等)を添えて、申請手数料免除申請書を提出してください。
添付ファイル
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