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災害時医療救護所医療従事スタッフ登録制度について

更新日 平成23年3月22日

区では、大規模災害が発生し、負傷者が多数出た場合に、災害時医療救護所を開設します。 この制度は、災害時医療救護所で医療救護活動にご参加いただける医療従事者を予め登録するものです。

災害時医療救護所医療従事スタッフ登録制度について

 区では、大地震などの大規模災害が発生した場合、災害時の医療救護活動の拠点として、区内医療関係団体との協定に基づき、災害時医療救護所を開設します。
 災害時医療救護所は、区内医療関係団体の会員によって運営されることになっていますが、区内在住率の低下などから、充分な医療従事スタッフの確保が難しいことが予想されます。
 そこで、区内にお住まいの区内医療関係団体の会員以外の方を予め登録して、大規模災害発生の際は、指定された災害時医療救護所にご参集いただき、医療救護活動にご参加いただくというものです。

制度の概要は、次のとおりです。

登録職種

  1. 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師
  2. 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師、助産師、看護師 、准看護師

登録期間

 医療救護スタッフとしての登録期間は、2年間とします。

登録資格

 葛飾区との防災協定団体加入以外の医師等で、所属医療機関(団体)の許可が得られる方にお願いします。

医療救護スタッフの責務

  1. 災害時医療救護所での医療救護活動
  2. 研修等への参加

活動内容

  1. 災害が発生し、災害時医療救護所が開設された場合は、指定された災害時医療救護所に参集するよう努めていただきます。
  2. 災害時医療救護所に参集したのちは、災害時医療救護所の運営主体の指示に従い、医療救護活動に従事していただきます。

活動場所

 住所地の最寄の災害時医療救護所を活動場所として指定させていただきます。

区の責務

  1. 防災訓練、避難所運営会議、研修の実施及びスタッフへの周知
  2. 医療に要する資材・器材の確保及び調達
  3. 有償部分にかかる費用の支払い
    ア. 災害時医療救護所において、医療救護活動に従事した場合に手当を支給します。
    イ. 医療救護スタッフが携行した医療資器材等を使用した場合の経費を支給します。
    ウ. 医療救護所における医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合の損害を補償します。

登録方法

 災害時医療救護所医療救護スタッフ登録申請書により、申請してください。
 申請書は、保健所窓口か郵送、ホームページからのダウンロードにより配布いたします。
 申請には、資格を証明する書類として、厚生労働大臣(旧厚生大臣)交付の国家資格免許証(准看護師は都道府県知事免許証)の写しの添付が必要です。

申請方法

 登録申請書に資格を証明する書類を添えて、保健所地域保健課庶務係あてに郵送またはご持参ください。 

添付ファイル

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

地域保健課企画係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1231 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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