災害弔慰金・災害障害見舞金を支給します
更新日 平成23年6月5日
東日本大震災により死亡または重度の障害を受けた区民(震災発生時に区内に住所を有していた方)に支給します。
災害弔慰金
【対象となる方】
(1)東日本大震災により死亡した方(※1)のご遺族が対象です。
(2)ご遺族の範囲は、死亡した方の配偶者(※2)、子、父母、孫、祖父母です。
(1)東日本大震災により死亡した方(※1)のご遺族が対象です。
(2)ご遺族の範囲は、死亡した方の配偶者(※2)、子、父母、孫、祖父母です。
(3)優先順位は、死亡した方により主として生計を維持していたご遺族を先とし、その他のご遺族を後とします。
(4)同順位のご遺族がいらっしゃる場合は、(1)配偶者(※2)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母の順序となります。
(5)(3)及び(4)により、同順位のご遺族が2名以上いらっしゃる場合、その一人に対して行った支給は、全員に対しなされたものとみなします。
※1 「死亡した方」には、東日本大震災発生後、3月間生死不明の方を含みます。
※2 「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事実にあった方を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった方を除きます。
【弔慰金の額】
(1)生計維持者が死亡した場合 500万円
(2)その他の方が死亡した場合 250万円
※ただし、死亡した方がその死亡に係る災害に関し既に災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額になります。
【手続き】
【弔慰金の額】
(1)生計維持者が死亡した場合 500万円
(2)その他の方が死亡した場合 250万円
※ただし、死亡した方がその死亡に係る災害に関し既に災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額になります。
【手続き】
該当すると思われる方は、福祉管理課までご連絡ください。その際、死亡された方やご遺族の状況などについて、聞き取りをさせていただきます。
なお、支給の際に必要な書類は、以下のとおりです。
(1)被災証明書(葛飾区外で亡くなった場合。被災地の官公署が発行したもの)
(2)本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
(3)支給希望先口座の通帳
(4)印鑑
災害障害見舞金
【対象となる方】
東日本大震災により負傷し、また疾病にかかり、重度の障害を受けた方が対象です。
重度の障害は次のとおりです。
(1)両眼を失明した方
(2)咀嚼及び言語の機能を廃した方
(3)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
(5)両上肢をひじ関節以上で失った方
(6)両上肢の用を全て失った方
(7)両下肢をひざ関節以上で失った方
(8)両下肢の用を全て失った方
(9)精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められる方
重度の障害は次のとおりです。
(1)両眼を失明した方
(2)咀嚼及び言語の機能を廃した方
(3)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
(5)両上肢をひじ関節以上で失った方
(6)両上肢の用を全て失った方
(7)両下肢をひざ関節以上で失った方
(8)両下肢の用を全て失った方
(9)精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められる方
【災害障害見舞金の額】
(1)生計維持者が重度の障害となった場合 250万円
(2)その他の方が重度の障害となった場合 125万円
(1)生計維持者が重度の障害となった場合 250万円
(2)その他の方が重度の障害となった場合 125万円
【手続き】
該当すると思われる方は、福祉管理課までご連絡ください。その際、障害を受けた方の状況などについて、聞き取りをさせていただきます。
なお、支給の際に必要な書類は、以下のとおりです。
(1)診断書(区指定の様式)
(2)被災証明書(葛飾区外で被災し、重度の障害を受けた場合。被災地の官公署が発行したもの)
(3)本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
(4)支給希望先口座の通帳
(5)印鑑
このページに関するお問い合わせ
福祉管理課地域福祉係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 311番窓口
電話:03-5654-8244 ファクス:03-5698-1530
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

