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公害
建設作業の規制・届出
- 特定建設作業届出
建設工事等の作業のうち、著しい騒音や振動を発生する機械を使用する作業を行うときは、騒音規制法や振動規制法に基づき特定建設作業実施届出書を区に届け出ることが義務付けられています。
- 建築物の解体工事等に係る事前周知について
建築物の解体工事には、相応の騒音や振動などの発生が予想されます。このため葛飾区では、『葛飾区建築物の解体工事等に係る計画の事前周知に関する要綱』を制定し、事前に解体工事について近隣へ周知するよう、皆様にお願いしています。
騒音などによる紛争を予防するため、要綱へのご理解とご協力をお願いいたします。
- アスベスト含有建築物解体等の届出
「大気汚染防止法」や「東京都環境確保条例」に該当するアスベスト含有建築物解体工事等を行う施工者は、作業内容や作業方法等を事前に届け出なければなりません。
工場・指定作業場等の規制・届出
- 工場の設置
環境確保条例では、工場を設置する方に、規制基準の遵守とともに各種の届出が義務付けされています。
- 指定作業場の設置
環境確保条例では、自動車駐車場(収容能力20台以上)やガソリンスタンド等の事業場を指定作業場としてさだめ、規制基準の遵守や各種届出等工場に準じた規制を行っています。
- 特定施設(騒音規制法)の設置
騒音規制法では大きな騒音を発生する施設を「特定施設」としてさだめ、特定施設を設置する事業者には、規制基準の遵守や各種の届出が義務付けされています。
- 特定施設(振動規制法)の設置
振動規制法では大きな振動を発生する施設を「特定施設」としてさだめ、特定施設を設置する事業者には、規制基準の遵守や各種の届出が義務付けされています。
- 化学物質の適正管理について
化学物質を取り扱う事業者は、東京都環境確保条例における『化学物質適正管理指針』に基づき、その事業所で扱う化学物質の適正管理に努めなければなりません。
- 土壌汚染
土壌汚染対策にかかわる規制は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(略称:環境確保条例)と「土壌汚染対策法」で定められています。
- 地下水揚水規制
地盤沈下を防止するために地下水揚水施設(井戸)を設置する場合には、東京都環境確保条例により構造基準、揚水量の上限など地下水の揚水が規制されています。
- 公害防止管理者
一定の規模・業種の工場では、公害を発生させないよう監督するための公害防止管理者等を選任し、その旨を届け出なければなりません。
- 工場立地法
工場立地法は、工場立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。一定規模以上の工場は、その設置等に関して事前の届出が必要です。
光化学スモッグについて
- 光化学スモッグにご注意ください
4月から10月頃にかけての日差しが強くて気温が高く、風の弱い日には、光化学スモッグが発生しやすくなりますのでご注意ください。
生活騒音について
- 生活騒音について
日常生活に伴って発生し他人に迷惑になる音が「生活騒音」です。生活騒音によるトラブルを防ぐためには、相手のことを考えて日ごろから生活騒音を減らすように心がけることが大切です。
環境調査結果
その他
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