事業系ごみ
事業所の資源とごみの分け方・出し方
- 事業系ごみの処理
事業系ごみ(事業系一般廃棄物)とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち産業廃棄物以外のものをいい、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により事業者が自らの責任で適正に処理する必要があります。 - 区が行う事業系ごみの収集
事業系ごみには、事業そのものから出るごみ(産業廃棄物を除く)のほか、従業員が飲食した後の弁当容器なども含まれます。 - 有料ごみ処理券取扱所リスト
区内の粗大ごみ処理券及び事業系有料ごみ処理券を購入希望の方は、コンビニエンスストア及び下記店舗にて取り扱っています。 - 医療関係機関が医療廃棄物の収集・運搬処理を区に依頼する場合
事前に清掃事務所(区長あて)に申請し、承認を受けていただく必要があります。 - 事業系ごみの処理手数料改定についてのお知らせ
平成20年4月1日より、事業系ごみの処理に係る料金を改定しました。 - 旧料金の事業系有料ごみ処理券の交換・還付手続きについて
葛飾区発行の旧料金の事業系ごみ処理券の使用期限は平成20年4月30日で終了いたしました。お手元に旧料金の券が残った方は、差額交換、還付の手続きをお願いします。
事業用大規模建築物
- 事業用大規模建築物の所有者の義務・役割
事業活動により生じる廃棄物の減量や再利用を推進するため、事業用建築物の所有者の方には、建築物の規模に応じて、葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例等により、以下の項目が義務付けられています。 - 事業用大規模建築物を建てる場合
事業用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物を建てる際には、廃棄物保管場所及び再利用対象物保管場所を敷地内に設置することが必要です。

