転出届(郵送用)
葛飾区から別の自治体や国外に転出する方は、葛飾区への転出届が必要となります。
葛飾区役所または葛飾区内の区民事務所に直接来て転出届の手続きができない場合、郵送で手続きすることができます。
下記「記入上の注意」のとおり、書類を送付してください。手続き終了後、転出証明書を送付します(海外転出または、「転入届の特例」にあたる場合は転出証明書は送付いたしません)。
届出内容に不備があった場合などは、電話やお手紙で確認させていただくことがあります。手続きの完了まで一週間程お時間をいただきます。
次の1~4すべてに該当する場合は「転入届の特例」(通常転出時に発行する転出証明書の代わりに住基カードまたは個人番号カードを使った転入)になります。新住所地での「転入届の特例」の手続きの際には住基カードまたは個人番号カードを必ず持参してください。
1.転入届出時、紛失・破損していない住基カードまたは個人番号カードを持参できる。
2.本人または転入する同世帯の者が、住基カードまたは個人番号カードを持参して転入の届出に行く。
3.同一世帯員の住基カードまたは個人番号カードを預かって転入の届出に行く場合、住基カードまたは個人番号カードのパスワードがわかる。
4.転入日から14日以内に必ず転入届に行く。
※引っ越し先の区市町村で、休日・夜間開庁時に「転入届の特例」による転入届出ができるかどうかは、その区市町村にお問い合わせください。
手数料
手数料は不要です。
記入上の注意
届出できる方
転出する本人、または法定代理人の方。
届出方法
次の1~4を下記「郵送での転出届の送付先」に送付してください。
- 転出届(郵送用) 区役所または区民事務所でも所定の用紙が置いてあります。また、以下の「転出届(郵送用)」をダウンロードしていただいてもご利用いただけます。
- 本人確認書類の写し(コピー):運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード(写真付のみ)、在留カードなど官公署発行の顔写真付証明なら1点。顔写真のないものなら2点以上(保険証、年金手帳、通帳など)。※有効期限のある本人確認書類は期限内のものに限る。
- 返信用封筒(定型内、84円切手を貼ったもの) 。返信用封筒には、お名前とご住所もご記入ください。 (海外転出の方、住民基本台帳カードによる「転入届の特例」の方は不要です。)新、旧どちらかの住所のみ送付可能です。新住所に送付できるのは、異動年月日(転出日)以降です。
- 法定代理人の方は、法定代理人であることを証明する書類の写し(コピー)
郵送での転出届の送付先
〒124-8555 東京都葛飾区立石5-13-1
葛飾区役所 戸籍住民課 住民記録係
申請書
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郵送用転出届(日本語) (PDF 58.7KB)
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郵送用転出届(英語) (PDF 434.3KB)
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郵送用転出届(中国語) (PDF 262.6KB)
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郵送用転出届(韓国語) (PDF 493.6KB)
よくいただくお問い合わせリンク
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このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
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